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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1985/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) ここに掲げられておりますことは、合理的な理由がなければ差別として解消すべき努力目標になろうかと存じますが、なお指針をつくる場合には審議会にお諮りをするわけでございますので、決定的なことを申し上げるのは適当でないというふうに存じます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 男子のみを採用するという場合がすべてなくさなければならないというふうには必ずしも考えられません。例えば、女子が法令上つくことができないような仕事もまだいろいろとあるわけでございます。そのような仕事に女子を募集しないからといって、それをなくせというようなことは本来できない相談ではないかと思います。 また、いろいろ……

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 大学に対する指導というようなことを現在の段階では必ずしも考えておりませんで、企業に対してそのような差別的な募集、あるいは採用がなくなるようにという指導をするつもりでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 一次的には企業を対象として考えておりますが、必要な場合に大学にするということを否定するものではございません。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 強行規定でございますので、これに違反した契約は無効になりますし、また、その無効になった契約に基づいて解雇などが行われた場合には、不法行為による損害賠償の対象になると考えるわけでございます。したがいまして、民事上のそのようなサンクションがあるということをよく事業主に対して理解をしていただく、そういう指導をいたしたいと思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 最終的には民事訴訟になるというふうに考えます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) そのような方法は、現在の条文からはとれないというふうに思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) この問題については、婦人少年室による助言、指導、勧告が強行法規で あるということを根拠に強いものとすることができると思いますので、裁判に持ち出すというようなことを待たずに解決するということを期待いたしております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 婦人少年室が相手方の同意を得て立入調査をするということは可能でございます。しかし、その立入検査権を法律で明定して調査をするというような、いわば強い規定というものは、この保護しようとしております内容が、助言、指導、勧告あるいは調停というような方法によって目的を達成しようとしているものでございますから、そういう問題について、立入検査というような非常に強い手段を付与するということは、目的と手段の相当性がいささか不適当…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 調査が必要でないというふうには申しているつもりはございませんで、調査は必要だと思います。ただ、立入検査権のような調査は、必要というか、そういう規定をつけることが手段の相当性という観点から見て不適当だということを申し上げているわけでございまして、調査は必要だと思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) これも従来からたびたび申し上げておりまして繰り返しになって恐縮でございますが、不利益取り扱いの禁止ということを明文で書くということは、他のこのような種類のものについては余り見受けられないことでございまして、不利益取り扱いは厳に慎むべきことであるということで、労働省としてはそのようなことがないように、ぜひ適切な指導をいたしたいというふうに思っております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 考え方はただいま政策課長がお答えしたとおりでございますが、これを審議会の検討にお諮りしております以上、上限と下限の間で決めるということでございますので、絶対にこういうことがないとかあるとかということを申し上げるのは適当でないと考えます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 絶対にならないかとおっしゃるので、そういうことを申し上げるのは適当でないというふうにお答えいたしたわけでございまして、その四十八時間そのままに最長のものを省令にするということは適当ではなかろうというふうに考えているわけでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 従来から、「女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるものに従事する者」というのがございまして、それとはカテゴリーの違うものを若干深夜業の緩和というふうに加える必要があると考えたわけで、そのように反対解釈で健康及び福祉に有害であるというふうにお読みいただかなくてもよろしいのではないかと思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 二号と四号の違いはいろいろあると思いますが、二号になくて四号にある決定的なものは、「一日の労働時間が、常時、通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いものとして命令で定める」云々というところは、二号には全くかかっていない条文でございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 「相当程度」というのは、普通常態としてはフルタイマーには考えられない程度短いものというふうに考えております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 限定は、命令で定める事業に限って認めることになっておりますので、限定することになりますし、また先ほど、前の御質問でございましたチェックを審議会ですべきだとおっしゃる点については、まさに審議会でチェックをお願いすることになっております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 第五号につきましては十分に歯どめがあるわけでございまして、「命令で定める事業に従事するものに限る。」、これが一つでございます。これは命令は審議会のチェックを経て定める命令でございます。それからさらに官庁の承認が必要でございます。この承認をする際にチェックがございます。そして、全体にかぶっているものとして、本人が申し出をする。この三つの歯どめをつけた上で五号はつくられているということを御理解いただきたいと存じます…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 再雇用制度と申しますのは、育児休業とは違いましてかなり長期にわたって休むわけでございますので、その期間もある程度幅があり、それに対する特別な配慮もいろいろな要件を勘案して規定しなければならないかと存じますが、これはいずれにいたしましても法律に要件を書くというようなことではなくて、再雇用特別措置として国が援助をするというようなことでございますので、どういう特別措置が望ましいかというようなあり方につきまして今後調査…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 私のお答えでよろしいように思いますが、政策課長が何か言葉足らずであったのではないかというふうに考えられますので、政策課長にも答えさせます。