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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1985/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 先ほども申し上げましたように、福祉というのは非常に広い概念でございますから、職業の確保とか婦人の地位の向上だとかということが入ってきてもおかしくない概念だと思っております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 倍というのは必ずしも適切ではないのではないかと思います。 先ほど申し上げましたように、ただいま御審議中の法案にも、「女子労働者の福祉の増進と地位の向上」というふうに書いてあって、その「地位の向上」というのは、後の方をごらんいただきますと、まあ消えているではないかという御指摘もございましたが、これは消えているわけではなくて、福祉の増進というのが広い概念で、もともと地位の向上というのは福祉の概念に含まれてもいい内容…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 福祉の中に地位の向上も含まれると申し上げたつもりでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 福祉の増進は、非常に広い、そして地位の向上が含まれるというふうに申し上げているわけでございますから、福祉の増進というのが、現在で言えば三章でございますが、この前からある三章を失わないで、二章と三章とを両方持っている法律として考えますならば、「福祉の増進」という言葉をなくすという今の先生の御指摘は余り適当ではないような感じがいたします。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 労働省設置法の三条の「福祉」の概念は、既に地位の向上を含んでいる広い概念だと思っております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 設置法の「福祉」も非常に広い概念でございまして、職業の確保を排斥するような意味ではないというふうに最初に申し上げたわけでございまして、「福祉の増進と地位の向上」と並べてございますので、また法律の目的にも、福祉法時代にはなかった文言も、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進する」という新しい言葉をつけ加えまして、特に福祉の増進の中の地位の向上の方に強いウエートがかかったというふうに御理…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 繰り返すようで恐縮でございますが、設置法の中の「福祉」が職業の確保を排斥する言葉ではないということでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 設置法の「福祉」が職業の確保を排斥しないと申し上げているのでございますので、何度もお答えいたしますように、設置法の「福祉」と本法案の「福祉」とは同じ意味だというふうに思っております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 入っているわけでございますから、そういうことになろうかと思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) そのようにお答えいたしております。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 概念をあらわすという点におきましては、「福祉の増進と地位の向上」ということを並べたことによってより明確にしていると思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) そういうふうに申し上げているつもりでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 先生が比べてお読みになったときに、残念ながら、私どもが非常に重要に考えております「母性を尊重されつつしかも性別により差別されることなく」云々というところはお読みにならなかったように思いますが、この文言こそが従来の福祉法の中にもあり、それが非常に今度の法案の中に受け継がれて最もふさわしい言葉だったというふうに考えているわけでございまして、そこの点を改める必要がないというのが基本的な認識でございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 勤労婦人福祉法の場合には、現在御提案中の第二章がなかったためにこの「性別により差別されることなく」という言葉は単なる副詞句であったかもしれませんが、第二章が新たにつけ加えられることによって、この「性別により差別されることなく」という言葉の重みが従来とは比較にならず大きくなったというふ うに考えられると存じます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 「基本的理念」は、先ほど申し上げましたように、「性別により差別されることなく」という言葉がさん然と光っていると思います。また、「目的」のところは、先ほども申し上げましたように、「勤労婦人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、」という文言を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進する」というふうに、明らかに二章を受けた表現にしたわけでございます。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) この法案の構成は、努力義務としたことについて、その努力すべき目標を明らかにする点を指針で決めるということにしているわけでございまして、禁止規定にした場合には、それはその条文の解釈ということになろうかと思います。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 法案のつくり方を御説明したわけでございまして、七条、八条について禁止規定にできるというふうに申し上げたつもりではございません。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 衆議院でお答えいたしましたことを当院で変更するつもりは全くございませんで、先生が今おっしゃったことは、公序良俗について裁判で争う場合に、努力義務規定ができたことによって裁判所の判断が変わるというふうには考えられません。

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 男女平等問題専門家会議の報告で指摘されております「男女異なる取扱い」というのは、いろいろ挙げてあるわけでございますが、これがこのまま指針に盛り込まれるという趣旨では必ずしもございません。これは審議会で御検討をいただくことでございます。 衆議院で申し上げた言葉をもう一度申し上げますと、原案は労働省が作成することになろうと存じますが、審議会にお諮りをして決めることでございますので、ここに挙げられておりますような事例…

労働省婦人局長1985/04/18

第102回 参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(赤松良子君) 余り勘でこういう場合に申し上げるのは適当でないと思います。