赤松良子
会議録に記録された「赤松良子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1985/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会54 件・54%
- 予算委員会20 件・20%
- 予算委員会第三分科会18 件・18%
- 決算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 婦人少年室の現在の体制は、平均四人程度でございまして、小さいところでは三人という室もあるわけでございます。また、もう少し多い室もございますが、その程度の人員でございまして、今後、この法案が成立いたしまして、それを施行するという段階になりますと、婦人少年室の責任が今までよりも非常に重くなるという点はまさに御指摘のとおりでございます。 この充実強化については、私どもこの法案が成立した暁には最大の課題として取り組まな…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 育児休業につきましては、まだその普及の状態が一四%程度と低いわけでございますので、これについて請求権化をするようにという要望があることもよく承知はいたしておりますが、審議会におきましても、直ちに請求権化することについてはまだ時期尚早というような御見解もいただいておりますので、まずはこの普及に努力をするということで、これまでございました奨励金の額を大幅に増額をし、十分に誘因となるようなものにしたいということが一つ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 企業と申しますか、数年前に使用者団体からの申し入れがございまして、その中で、昭和五十六年十月六日付でございますが、経団連、日本商工会議所、経済同友会、日経連、この四団体から当時の労働大臣あてに要望書が出ておりまして、その中で、いろいろ問題があるのですぐに制度化をすることは適当でないというような要望が出されております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 留保をして批准をするという方法があることは当初から承知いたしておりました。しかし、我が国の場合、すべての保護法規を撤廃するわけではございませんで、雇用の機会の均等、待遇の平等ということを進める上で必要と思われる程度にとどめて保護法規を緩和することにしたわけでございまして、今日の時点でこのやり方は適当であると信じております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 個々の業務についてどの程度のことをするかということはただいま専門家の御見解を伺っているところでございますので、省令をつくります際に十分反映ができるものと考えております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) この「臨時の必要のため坑内で行われる業務」と申しますのは、通常は坑内で行われない業務でございます。これまでの審議会の審議の過程で出てまいりました実例といたしましては、例えば新聞記者の取材、あるいは医師、看護婦の治療、これは病人が出たというような場合でございまして、必ずしも大規模な災害というようなことを予定しているわけではございません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) そのようなことを予定してこの改正を行っているわけではございません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 災害のときに、男性の医者といえども入れないというような場合に、もちろん女性を入れるつもりはございません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) この条文は現在の労働基準法と変わるところはございませんし、また、内容も現行のものと同様のことを考えております。すなわち、スチュワーデス、女子寮の管理人その他現行のものというふうに御理解いただきとう存じます。 ただ、今後関係審議会にも諮って、従来どおり「健康及び福祉に有害でない業務」が該当するという場合には当然審議の対象になろうかと存じます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 一週間ではございません、四週四十八時間でございます。これはあくまで上限でございまして、我が国の現状から考えまして、上限ということは、直ちにそういうものでは必ずしもないだろうというふうにお話し申し上げたわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) この規定は、女子に対する援助の規定でございます。妊娠、出産につきましては、これは女子の特有な現象でございますから、こういうふうにいたしても条約上の問題も起こらないかと思いますが、結婚あるいは老人の介護ということであれば、女子についてだけ規定するということはいかがかというふうに思うわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 現在の時点で、「妊娠、出産又は育児」に限定いたしましたのは、妊娠、出産が次代を担う世代の出生という社会的に重要な行為であり、母性として位置づけられるものであるということからでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 仕事の内容が違い、責任が違う場合には、給料の差があるということはやむを得ないというふうにお答えすべきだろうと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 基準法四条は、あくまで他の条件が同じであって、女子であることだけを理由にして賃金に差をつけた場合に違反になるという規定でございまして、そうでないものから、違う要素から出てくる賃金格差を縮めるということまでを労働基準法四条に求めるのは無理かと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 労働基準法四条の内容につきましては、基準法の性格から申しまして労働省が解釈をしております。これは、労働者が女子であることのみを理由として賃金について男子と差別的取り扱いをすることを禁止した規定である、したがって、従事する職務の内容、資格、勤続年数等が同一である男女労働者について、一方が女子であることのみを理由として賃金に差異を設けて支給する場合は同条に違反することとなる。しかし同条は異なる職務についての賃金の差…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 先ほど申し上げましたような見解が労働省の公にしております四条の解釈でございます。先ほどいろいろ均等法案のガイドラインについてもお触れになりましたが、この指針は、努力目標になっているがゆえにその努力目標の内容を明らかにするということで指針をつくるということになっておりまして、強行規定の部分につきましては、これは労働省が解釈を明らかにいたしますれば、それがその法規定の正式な内容として明らかにされるわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) その解釈例規は昭和二十二年のものだと存じますが、その当時の解釈が今間違っているというふうには考えられません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 私もこの委員会で、これは確かに悪循環で、鶏と卵の関係のようなものがあるというふうにお答え申し上げたように記憶いたしておりますが、先生方るる御指摘になりましたような条件が女性の勤続年数を短くしているということは全く否定するつもりはございません。 それで、その悪循環を断ち切りたいという念願は私どもすべて持っているわけでございますが、その悪循環を切るのに、非常に強い規定で直ちにあしたからそれは違法であるというようなや…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) いろいろな前提があるわけでございまして、急激に変わるということは、大きな混乱という言葉が適当かどうかはわかりませんが、いろいろと風波を巻き起こすということは否定できないのではないかと思いますし、また、現実と余りにかけ離れた規定というものは、それをくぐるためにいろいろ陰湿な違反が起こったり、かえって思わざる弊害が起こるというようなこともございますので、現実というものと余りにかけ離れた規定ということでないということ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) そのような努力をいたすつもりでございますが、それを、ただいまある括弧書きを削れば努力をする必要がなくなるという御指摘かと存じますが、これはもともと相手方に相互に譲り合うという気持ちがなければ調停というものは成り立たないものでございますので、括弧書きを取ることによってその点が非常に変わるというふうには思わないわけでございます。