赤松良子
会議録に記録された「赤松良子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1985/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会54 件・54%
- 予算委員会20 件・20%
- 予算委員会第三分科会18 件・18%
- 決算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 御指摘のように、この法律の施行、なかんずく調停委員会の事務局としての業務は婦人少年室長の重要な機能になるわけでございまして、これについては先国会、先々国会でその充実強化ということが必要であろうという御指摘がなされたところは私もよく記憶をいたしております。また、それに先立って婦人少年問題審議会などにおきましても建議の中で、同室の体制の充実強化を図ることはぜひとも必要という建議をいただいているところでもございます。…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 先生おっしゃいましたように、これは法律でゆだねられた規則のつくり方として、その限度内におさめたものであることは言うまでもないわけでございます。四週四十八時間に全くなってしまったかのような御質問も私はここで受けた記憶がございますが、そのような極端なことにはすることが適当でないとあのときも思っておりますたが、今もそういうふうに思っているわけでございます。 そこで、この根拠でございますが、まず週単位。で決めるというこ…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 「労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者」という内容でございますが、「業務を遂行するための最小単位の組織の長」ということでございまして、あるいは「職務上の地位がその者より上位にある者で、労働者の業務の遂行を指揮命令するもの」ということでございますので、少なくとも部下があるということが条件でございます。名前が課長だとかあるいはもっと上の名前がついていても、部下がないと、名前だけが長であるというような…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 部下の数についての限定はございません。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) おっしゃるとおりでございまして、システムエンジニアとアナリストは入りますが、プログラマーは入らないというふうに解していただきたいと存じます。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) この法案審議の段階で、この場所で問題になったことは、一つは、深夜業に申し出によって禁止が解除されるということが非常に広がって、深夜業をだれでもがさせられるようになるのではないかという疑念があったと思いますが、その点につきましては今度の省令で、現在の書き方でタクシー、ハイヤー業においてのみ、これが省令に掲げられたということで、その点についての疑念はなくなったものと信じております。 それから、申し出が労働者本人の真…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) この申し出につきましては、なぜ妊婦については申し出でなく、産婦について申し出ということにしたかという理由でございますが、坑内の狭いこと、あるいは階段などが多いこと、粉じんが多いこと、高温多湿であること等の状況から、妊婦にとっては全く無条件に好ましくないというふうに考えたわけでございます。 〔委員長退席、理事佐々木満君着席〕しかし、産婦につきましては、母体の回復状況、あるいは授乳をしているかどうか、その他個人差が…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 危険有害業務の就業制限につきましては、これは母性保護の観点から、必要であれば残し、そうでなければ廃するという基本的な考え方は、婦人少年問題審議会における合意があったものと考えております。 そこで、その点で医学的、専門的立場からの検討をお願いいたしておりました。その検討結果によりまして、労働安全衛生関係法令が整備されてきている状況、あるいは安全衛生管理水準の向上が図られてきているというような現在の作業環境におきま…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 医学的、専門的観点から見た女子の危険有害業務の就業制限に関する研究会というものをお願いしたわけでございまして、構成員は七名でございます。また検討回数は、検討は昭和五十九年二月から六十年の九月まで十数回にわたってお願いをいたしております。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) これは報告をいただいたものでございまして、この報告は、ただいま婦人少年問題審議会でこの関係の省令は審議をお願いしているわけでございますので、婦人少年問題審議会に提出は、要請があれば、この報告は検討に資するために提出をいたしたいというふうに考えております。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 婦人少年問題審議会にお諮りした上で、審議会への報告の後、御要望に従いたいと思います。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) お答えいたします。 VDT業務につきましては、導入されてからまだ日が浅いということもございまして、いろいろまだ現時点については検討中というようなことでございまして、とりあえず指標でございますか、VDT作業における労働衛生管理のあり方というようなものを公表して、一般的な労働衛生管理についての改善の目安としているところでございます。 現在の時点で調査があるかどうかという御質問かと思いまして確かめましたところ、現在ま…
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 調査の結果そういう必要があればということで、慎重に検討することになろうと存じます。
第103回 参議院 社会労働委員会 第1号
○政府委員(赤松良子君) 御指摘のように、産婦について一律に禁止しなければならないというも のは比較的少ないのではないかと。三業務以外については、産婦の母体の回復状態、授乳の状況、その他先ほど申し上げましたような個人差があるということで、一律就業禁止とするより、個々の状況に応じた措置がとられることがより望ましい、その方が適当であろうというふうに考えて本人の請求にかかわらしめたところでございます。
第102回 参議院 外務委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) お答え申し上げます。 この機会均等法、あるいは労働基準法の改正は、現在の時点では最も適当なものと判断して私どもは法案を策定し、また御審議の過程でもお答えを申し上げてきたわけでございますが、見直し規定が入りましたということも、当然のことながら正当に受けとめているわけでございまして、この見直し規定はこの二つの法律の「施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて…
第102回 参議院 外務委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 基本的な考えは、ただいま国連局長がお答えになったことと全く同じでございます。機会均等法の改正におきましても、そのような方向で考えたわけでございますが、具体的には我が国の労働条件、男子を含めた全体の労働条件あるいは労働環境の実態、そして特に女子が家庭責任において男子に比べより重い育児負担、家事負担を背負っているという実態を認識した上で、女子保護の規定を一部の緩和にとどめたという次第でございます。
第102回 参議院 外務委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) お答え申し上げます。 私どもの調査では、企業内保育所につきましては女子保護実施状況調査を昭和五十六年にいたしておりますが、事業所内保育所施設を有する事業所の割合は対象事業所の一・六%と非常に低い割合でございます。
第102回 参議院 外務委員会 第18号
○政府委員(赤松良子君) 先ほど先生の御指摘のように女子労働者、特にその中の既婚女子、とりわけ子供を持つ女子労働者が増加の傾向にあるわけでございまして、現在地域保育所の利用というのが通勤事情あるいはその他の条件を考慮すると望ましいあり方ではないかというふうに考えておりますが、しかし事業所の所在地が労働者の住宅と近い場合、あるいは勤務の時間帯が地域保育所とずれて、地域保育所の保育時間と勤務時間とがずれているというような場合などは地域保育所…
第102回 参議院 外務委員会 第17号
○政府委員(赤松良子君) 先生御指摘のように、六十年度予算で大幅に増額して、五十九年度までは一回だけで支給をいたしておりましたが、六十年度は額を増額したばかりではなくて、二年に分けてこれを支給するという制度にしたわけでございます。したがいまして、二年目は実績をよくフォローいたしまして、婦人少年室がその点についても細かい配慮をしながら、二年目の支給は適当でなければやめるということもあり得るわけでございますし、実際に育児休業制度が確かに導入…
第102回 参議院 外務委員会 第17号
○政府委員(赤松良子君) 先生御指摘のように、確かに現在、教員、看護婦、保母の三職種については法律でこれは請求権が保障され、そして、それに対する育児休業給というものは教育公務員についてなされておるわけでございます。その他のものにつきましてはそういう制度はございませんが、労働省としては、民間の医療施設に働く方、つまり看護婦さんに対しまして特定職種育児休業利用助成給付金を支給しているわけでございますが、これは社会保険金の三分の一程度に当たる…