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日本社会党農林水産省畜産局自給飼料課長衆議院
総発言数
4,094 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
農林水産省畜産局自給飼料課長
直近の発言日
1961/10/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会93 件・93%
  • 本会議3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 大蔵委員会2 件・2%

※ 全 4,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,094 件中 20 件を表示
日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 この問題は、釜ケ崎の事件などとも関連しますので、おそらく阪上委員の方から、後ほど釜ケ崎の事件と関連して御質問があると思うのであります。従いまして、遺憾ながら答弁は非常に不満足でありますけれども、次に移りたいと思います。 そこで、今度お尋ねしたいのは、地方公共団体の管理権というものはどの程度に及ぶものであるかということですね。これは集会、行進が公共の場所というように限っておりますから、この範囲の問題は非常に重要だと思いますが、…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 あなたは県庁の構内などを大体予想して御答弁なすっておられる。私の質問はそうじゃないのです。その点については、大原委員が後に事実問題を取り上げまして質問することになっておりますから、その方へ譲りますが、私の言おうとしておるのは、つまり私有権に属するそういう場所において五十人以上——名古屋市の場合でいえば、五十人以上集会しても、それは公安条例の及ばないところなんでしょう。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 法律によってきめられた権利によって判断することができないということになって参りますと、全く政治的判断で公安委員会がきめていく、こういうことになるのですね。これらの点は非常に重大な問題を含んでいるのですよ。また私はもっと別な観点からいえば、ここに工場がある、工場の管理権というものは、その工場の経営者にあるのです。そこで集会を催した場合、これは公安条例によるところの届け出を必要としますか。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 わかりました。それがややもすれば、工場の中で経営者の許可を受けて労働者が集会をやる、それを公安条例違反だといって取り締まるというような行き過ぎもありますので、お聞きしたのですが、今警察庁当局の見解で、そういうものは公安条例の取り締まりの対象にならないということが明白になったわけであります。 そこでその次に進みます。ここに私は東京都の許可条件書というものを持っております。繰り返し私が先ほど申し上げましたように、違憲であるという…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 示威にわたっていけないという法的根拠を明らかにしていただきたい。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 わかりました。それでいいんです。この条例は法律の範囲で定められなければならぬ。従って、今言ったような示威にわたっていけないという法律上の根拠を——条例ではありません。法的根拠を明らかにしていただきたい。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 法的根拠を示しなさい。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 条例が合憲であるから、従ってその条例が自由に拡張解釈されていいということがどこにあるのですか。だから私は、さっきから最高裁の判決を何度も何度も引用しているじゃないか。これは本条例といえども、その運用のいかんによっては、憲法二十一条の保障する表現の自由の保障を侵す危険を内包しているから、条例の運用にあたっては公安委員会が権限を乱用し、公共の安寧、秩序の保持を口実にして集団行動まで抑圧することのないよう極力戒心すべきであるという…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 請願のことを聞いておりません。示威運動のことです。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 大体そういう話し合いをする労働組合もだらしない、私に言わせると。みずからの権利を放棄しておる。しかしこの問題については、松井委員が明日触れるそうでありますから、私ははなはだ今の答弁不満であります、絶対に反対ですが、これを明らかにして、次に進みたいと思います。 その次にお聞きしたいが、愛知県の条例によりますと、第八条において、「集団示威運動に参加した者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発し、又はその行為を制止することが…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 その制止の及ぶ範囲はどこですか。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 手段。一番ひどいもの。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 警職法は、御承知のように明白かつ現在の危険の原則というものの上に立っておりますね。先ほど何度も御説明があったように、身体、生命の危険、あるいはまさに犯罪が発生ぜんとする、従って、それは非常にきびしい制約があるわけです。その場合でも、制止の具体的な内容についてはほぼもう定説はあるのでしょう。お宅の方の、警察庁当局の方針というものはあるのでしょう。たとえばホースで水を浴びせるとい5のも制止の中に入るのですか。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 警視庁の警棒の使用規程などもあるのでございましょう。たとえば振り上げれば武器になるとか、制止をする場合にはこう押すとかというような規程があるのでございましょう。私はよくわからぬけれども、それは前にいろいろここの地方行政委員会で問題になりましたね。そのことは地方行政委員の専門家の諸君に譲るといたしましても、今おっしゃったように明白かつ現在の危険の原則というものがその場合の条件になるということですね。私の一つ言おうとしていること…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 公安委員長、あなたの口からはっきり一つ言っておいていただきたいのだが、今言ったように、警察官職務執行法の範囲内においてやる、それを逸脱しないということはこれはあたりまえのことなんですから、これはよろしゅうございますね。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 いや条例の問題ではなしに、たとえば条例に基づいて警察官が動く場合でも何の場合でも、警職法の範囲内でやらなければいかぬから……。

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 続いてお尋ねしておきたいのは、この警視庁の許可条件の中にも、随所に主催者、責任者は集会の秩序に関する指揮統制について全責任を負い、会場において解散した後も、なお場外における平穏な完全解散について主催責任者は統制を保持せよ、こういうように随所に書いてありますね。これは私はその通りだと思う。そこで今国家公安委員長がおっしゃったように、たとえば警察官職務執行法を執行しなければならないような事態になったときは、まずこの主催責任者に対…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 私はなぜ心配するかといえば、第八条で「集団示威運動に参加した者に対して、」こう書いてある。ところがほかの条例を見れば、これは主催者あるいは責任者にまず警告を発する、それから制止の行為に出る。ところがこれでは、集団運動に参加した者に対してということになれば、たとえば四列縦隊でいこうという許可条件をとった、それが六列になったという場合に、うしろの方の部分が六列になったからといって、直ちに六列の部分に対して制止の行為に出るというよ…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 私は条例それ自身には賛成じゃないのです。反対だ。反対の立場に立っておっても、すでに条例が県議会を通過してこの十一月から施行される。施行される条例の中で、その危険と思われるような個所を、現行警察法あるいは警察官職務執行法あるいは憲法、こういうものにのとって、でき得る限り警察権の発動を少なくしてもらう。そうしていたずらに事態を混乱させないようにしてもらおうということのために、ただいま答弁をしてもらったのでありますから、誤解のない…

日本社会党1961/10/12

第39回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○赤松委員 そこで私は最後に、東京地裁の判決の中から、この条例を設けなくても現行法で十分事足りるのであるということをこの判決文が言っておりますので、これをぜひ国会におきまして発言をし、かつ国家公安委員会に対して注意を喚起しておきたいと思うのであります。 例えば一部破壊的分子の煽動等により当初から公安を害し一般公衆に対し直接危害を及ぼす危険が合理的に判断して明らかである場合にも、事前に不許可処分によりこれを禁止制限し得ないことは不都合であ…