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緑風会全国治水砂防協会常務理事参議院
総発言数
4,209
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
全国治水砂防協会常務理事
直近の発言日
1953/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会96 件・96%
  • 本会議3 件・3%
  • 大蔵・建設委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 4,209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,209 20 を表示
緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 そうするともう一遍お尋ねいたしますが、そうすると仮に認定した後で土地収用へ行つて、それが今度の調停委員のほうに入るのでありますか、或いは認定した後でも斡旋委員のほうに入るのでございますか。

緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 それで結構でございますが、そこでその事業認定に入りますと、土地収用が一歩踏み出したことになります、実際問題として。そうして事業認定に入つたがなかなかまとまらないという事実があります。今次官のお話は、できれば事業認定に入る前にこの斡旋委員においてうまく斡旋させよう、大体そういう御趣旨と了解していいのでしよう。

緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 私はこの法案を邪魔しようとか、そういう意味で質問いたしませんから、御心配なしに御答弁願いたい。 そこで私は実はもう少し教えてほしいのです。この事業認定、今次官はこの事業の決定とおつしやいますが、事業を決定して予算の措置があつて、そこで初めてこの事業を認定する、こういうことになるのですか、これは局長のほうに願います。

緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 それでありますから事業認定は今局長のおつしやつたように、仮に堰堤を作る、ただ作るのでなしに、どういう土村にどういう工費を以て、そうして予算措置もし、或いはできれば何年から仕事をしたい、こういう具体的な計画を立てて、初めてそこで事業認定を、公益事業に対しては或いは建設大臣なり或いはその他の関係の方面でお許しになるものと私は考えるのですが、その通りなんでようか。

緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 そういたしますとこの土地収用というものに、事業認定の前提としてそういう計画があるべきもので、そういう計画もなしに事業認定はあり得るはずもない。これは土地収用法の根本精神だと思います。恐らくこの点については局長も御異議ないと思います。そこでこの法案の趣旨は、今もおつしやつた通り事業認定する前において成るべく円満に妥協させよう、こういうふうに解釈して行けば、土地収用というものがなお一層円満に運ぶというならば、一面においてもう一…

緑風会1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○赤木正雄君 要するに土地収用はなかなか難問題でございますからして、この法案で一層うまく収用して、事業の遂行に支障を来たさないよう、にしようこういう御方針にほかならんと思うのです。つまり収用を一層うまく運営しようという御趣旨と思うのです。私の質問はこれで終ります。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私は、先ず以て提案者に質問がありますが、提案者がまだ見えていませんから、時間の都合上、関係の政務次官が見えていますから、政務次官にお尋ねします。 土地収用法に対して、政務次官のお考えを伺いたい。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 先ほどの私の質問に対して、政務次官がなんらお答えになつていません。従つてそれを重ねて聞きますが、折角提案者が見えましたから、提案者に一言私お伺いしたい。 私の先ずお伺いしたいのは、民主主義と言えば、最大公約数で万事を決定することかも知れないけれども、併し無理を押して最大公約数で決定する必要はない。無理をして最大公約数で決定をすれば、いわゆるフアツシヨです。これはいわゆる皆様前憲法時代に、日本を戦争に持つて行かした一つの原因…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私の考えと提案者の考えと全く一致していますから、この点は私も非常に諒といたします。次に政務次官に承わりますが、土地収用法に対する、土地収用法とは、どういう観念を以て発布したのか。先ず工地収用法に対する政務次官のお考えを承わりたい。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私は土地収用法の精神を聞いております。今政務次官のお話は、土地収用法の精神は少しもお話になつていないのみならず、土地収用法によると、権限を以て他人の権利を云々とおつしやいましたが、先ずその間に不合理な点があります。もう一度政務次官に、土地収用法とはどういう精神でできておるものか。それを承わりたい。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 この法案は土地収用法と非常に密接な関係がありますから、答弁は、これは政務次官がなさるべきものと思います。委員長、然るべくお取計らい願います。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 この法案の提案者はほかにいましても、この法案と首都建設委員会とは密接な関係がありますから、関連して政務次官に伺います。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私は仄聞するのに、政務次官は、この法案は是非とも通過させねばならん。こういうことを方々で言つておられたことをよく承知しております。その観点から、若しこの法案の提案者でなくても、関連していますから、御答弁なさるのが至当だと思います。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 政務次官は、最も穏当に目的を達するためにこの法案を出した。こういうふうな御答弁で、この土地収用法については少しも御答弁がない。その精神については……。そこで土地収用法を御承知ないのですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 若しも、少しでも政務次官が土地収用法声御承知になるならば、今のような御答弁はできないはずなんです。と申しますのは、土地収用法は、もつと穏当な方法で首都建設委員会の目的通りにできるのです。それ声不穏当の方法で目的を達しようとするのがこの法なのです。この間の相違はおわかりがないのですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 もう一遍言います。土地収用法ならば、もつと穏当の方法で目的通りにできる。併し不穏当の方法で目的を達しようとなさるのが、この今提出の法律なのです。こういうふうに言つているのです。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私はなぜこの法案を不穏当と申しますかというと、木村政務次官にお話しても、要するに土地収用法を十分御理解になつていないと解釈するから、止むを得ないから、私は言いますが、仮にこの法案は土地収用法に規定している土地収用に対する認定、土地の認定にすぎない。この法案によつては、土地収用はできない。仮に今あなたがこの法案を出して、これを通過させましても、どんどん事業者は仕事ができるのです。なぜ仕事ができるかというならば、土地の収用には…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 ちよつと関連して……。先ほど三浦委員の質問の中に、この土地収用法の施行規則の第三条の届出をし……御承知の通りに土地を収用するのには、先ず認定が要りますが、認定には、少くとも事業計画の概要、事業の開始及び完成の時期、事業に要する経費及びその財源、事業の施行を必要とする公益上の理由、事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由、起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正且つ合理的な利用に…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 関連して……。 今村さんが、砂防協会の事業に関して非常に御苦労なさつていることは感謝いたしまするが、併し先ほど三浦議員の質問した通りに、土地収用法には、少くとも事業そのものは具体的に計画されて行くべきものだということ。先ほど衆議院の法制局のほうのお話に、これは土地収容の特殊な法案、私もそういうふうに解釈いたしております。特殊な法案にしましても、私権は私権、殊に今土地収用において如何に私権を害するか。そのために先ほど三浦委員…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 立法された衆議院の法制局のかたにお伺いします。 この法案は、収用法の特殊の法案というように解釈していいのですか。而も土地収用法の根本精神に反して、つまり私権を余りに圧迫しているという点は、今申す通りに事業計画も何もなしに認定さしてしまうということに対して、立法者としてこれが本当に土地収用法に、まあ表の上は何ら違反していないとしても、土地収用法の精神に合致している法案と解釈できますか。