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緑風会全国治水砂防協会常務理事参議院
総発言数
4,209
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
全国治水砂防協会常務理事
直近の発言日
1953/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会96 件・96%
  • 本会議3 件・3%
  • 大蔵・建設委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 4,209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,209 20 を表示
緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 くどくど言うようでございますが、この法案ができても、殊に事業がきまるまでは、個々の土地所有者は家を建てようと思えば建てられる。何ら支障なしにできます。或いはここ一カ月のうちに事業がきまれば、その間においてでもできるだけ使用させる。或いは三年間たつて若し本案に適当するような事業計画ができるとすれば、その間、仕事ができます。そういうようなことを考えているならば、何もこの法案をお出しになつても、緊急性を欠くか欠かんかというような…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 関連して。 えらい苦しい答弁をなさるが、これはこの法案を立案されたときに、この法案を出さないと、土地収用法では間に合わない。そういうことをお考えの上でなすつたんですか。どこが間に合わないのです。仮にこの法案をお出しになつても、事業が決まらなければ、どんどん家が建てられるじやないですか。同じことじやないですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 昭和四年の公告によりますと、都市計画に基いた道路がついております。又昭和二十一年四月六日から五月二十五日にやはり道路の公告があります。それは無論今お示しになつている首都官衙地区計画図の中央官衙地区の部分に属すると私は了承しますが、これによりますと、こういうことを書いてある、計画道路の制限地区、建設地区基準法四十四条第二項に、「都市計画として決定して内閣の認可を受けた路面においては、左の各号に該当する建築物で、容易に移転し、…

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 いずれにしても二十一年の四月六日から五月二十五日の公告路線は生きておるのでありますから、その線も只今あるはずで、私は一度それをこの図面の上に詳細に、これを返しますから、お書き入れを願います。これは今でなくて、この次の機会までに。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 私は建設大臣を要求しておりますから、明後水曜日に、建設大臣は岡山から帰りましようか。

緑風会1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○赤木正雄君 議運の皆さんに御迷惑はおかけいたしませんが、建設大臣がすべての責任を背負うのですから、最後に、どうしても建設大臣に来てもらわないと困る。だから私は建設大臣の御出席のときに……私に関する限りは少くとも委員会を開いて頂きたいと思います。

緑風会1953/07/18

16参議院 議院運営委員会 第22号

○赤木正雄君 その差替えは何時頃出たのですか。

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 只今、提案になりました法案に関しましては、直接と申しますか、間接と申しますか、私の関係している社団法人砂防協会の建設地が非常に問題になつているのであります。なぜこれが問題になつているかということを一応先ずお話したい。 去る六月二十二日、午後の四時三十五分であります。私は議院運営委員をやつていますが、庶務小委員ではありません。その際に、両院の庶務小委員会があつて、その結果、小委員長の寺尾氏と、今御説明の今村氏が私に面会を申込…

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 私が質問と申しますか、申しましたのは、先ほど私の申したことが間違つておるかどうかを聞いただけなのです。その通りとおつしやるならばよし。今申した点のどこが間違つておると、それをおつしやればいいのです。恐らく私はずつとノートしておりますから、自分の言つたことも、皆さんのおつしやつたことも、間違いないと思つておりますが、あるかないかを聞くだけです。なければ、ないとおつしやつて頂けば結構です。

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 私は、これをかれこれしようとは思いません。正しいことを申上げて、先ほど言つように新聞にも出たように、ダンスホールを作る。キャバレーを作る。こういうことが出ておると、各会派で非常に迷惑しますから、それを申上げます。 それは間違いないと御承知下さつたものといたしまして、又発言もありませんから、間違いない。私の申したことは間違いないということを御了承になつたものといたしまして、それからもう一つお話したいのは、一体、それでは砂防協…

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 私も千田君の動議に賛成でありますが、併し、この法案を審議するには、これは多少技術的のことにも関連いたしますから、その審議する上の参考資料を求めたいと思います。 先ず中央機関として国会、最高裁判所、会計検査院及び内閣でありますが、こういうところを、こういう箇所ですかな、こういう箇所は、どういう範囲になつているのか。これを図面に示して一つ……。たしか首都建設委員会では、どれが国有地でどれが公有地で、どれが民有地だと、そういうも…

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 先ほど申しました資料は、この次の委員会にお出し願うことと了承しております。 そこで先ずお伺いしたいのは、この法案は、要するに土地収用法による認定そのものに過ぎないことと思います。結論といたしまして……。そこで土地収用は、これは私権に非常に重大な関係がございますから、土地を収用する場合には、あらかじめ話合いとか、或いは仲に立つて仲介してもらう。それがために今度政府といたしましては、新しく土地収用法の一部を改正する法律案、そう…

緑風会1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○赤木正雄君 今のは少しも答弁になつていない。土地収用法というものは、まず御承知の通りに認定……。土地を認定するには、これはすでに事業計画は何年からやつて、どういう予算でやる。そういう計画があつて、初めて収用ができるのです。その土地収用法の認定に過ぎんのです。そこで私は、ではほかの建設省関係の人に伺いますが、土地収用法を適用する場合に、河川でも、道路でも、都市計画でも、その事業の決定なしに認定だけした土地収用法を適用した例が未だ日本にあ…

緑風会1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○赤木正雄君 関連して……。私はこの前の委員会で、今その資料と申しますが、実際の資料をこの次の委員会にお持ち下さいと要求したはずなんです。だから今日この委員会にお持ちになつておるはずだと思います。

緑風会1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○赤木正雄君 それに関連して、いろいろ話がありましたが、やはり事業をなさる場合に、土地収用法ではなかなか困難だと、その観点からして先ず斡旋のようなことをしたらいいではないか、起業者の立場からそのほうが便利だ、こういう観点から出ておるようにどうも思われるのです。だからして今まで多くの場合をそのままに終らさして、やはりこういうようなものがあつたほうが実際事業をするほうからいいのか、或いは土地を収用されるほうからいいのか、これは非常に大きな疑…

緑風会1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○赤木正雄君 それに関連しまして……。

緑風会1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○赤木正雄君 今の田中さんの御質問に関連して少しお尋ねしたい。この事業をするための準備でありますが、仮に電力工事をしようというふうな場合に、五ヵ年先に事業するか十年先に事業するかわからない。そういう場合にも準備としてやつて行こうということはありますが、これに対する相当な年限というものを準備期間としてお考えになつておるのでりますか、或いは二十年先にやる仕事でも準備として認めて行くというのですか、年限の問題であります。

緑風会1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○赤木正雄君 法律の運用で期間を適宜に判断し得るとおつしやいますが、仮に悪質の者が事業をしようというふうな場合に、土地の認定はしたが、併し実際仕事をするのはいつかわからん、そういうこともあり得ると思うのです。つまり期間というのは全然無期限ということもあり得ると思うのです。そういうことは一体あり得るものかどうか、土地の収用法の建前からどういうふうに政府としては考えているか。

緑風会1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○赤木正雄君 今お話の通り三年間たつても仕事をしないときには法律の効力はなくなる。これははつきりしています。そういう観点からいたしましても、この準備行為と本工事に着手までの間に相当の年限を限り得るという解釈をするのが至当と思うのですが、どうですか。

緑風会1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○赤木正雄君 仮に堰堤を作る場合、どの場所がいいかはつきりわからない。そのために準備行為としてほうぼうに掘鑿ずる、それもやはり準備行為として考え得るのでありますか。或いは準備行為というのは、大体この点に仕事をしようというその目途があつてやるのを準備行為とするのですか、どうですか。