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緑風会全国治水砂防協会常務理事参議院
総発言数
4,209
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
全国治水砂防協会常務理事
直近の発言日
1950/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会96 件・96%
  • 本会議3 件・3%
  • 大蔵・建設委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 4,209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,209 20 を表示
緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 その二%のものはそうすると三分の二の補助も貰えないし、又全額の国の補助も貰えない。放置して置かれるものなんですか。どうなんですか。

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 要するに、この法案の結果として一部国の補助を貰つて事業のできるものは国の補助を貰えない。従つて仕事も地方としては放置して置く。こういう結果になるように思うのですが、如何ですか。

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 地方は財政的に困つておるのに、單独起債までして災害復旧をやるような殊勝な地方は先ず少ない、実際の場合は……。今までの三分の二の補助、この三分の二の補助を全額国庫補助にして欲しいというのが私の長年の要望だつたのです。さつきも政務次官がおつしやつたが、そういう状態でありますからして、一部のものは、成る程三分の二が全額国庫の補助になつた仕事もありますが、先程申したように、その数はよし僅かにいたしましても、とに角一部の仕事は先ず国…

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 先程申した通りに、僅かの災害でも、それを復旧してこそ、始めて大きな災害を防ぎ得る、これは事実です。そうしますと、僅かの災害で、今までそれが国庫の補助を得て仕事ができたものが、この法律の結果、国庫の補助が貰えない。従つていわゆる国が災害をますます助成しておる、こういうふうになりますが、どうですか。

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 全額国庫の補助にしないでも、三分の二の国の補助を與えれば、後の三分の一は地方が起債とか何とかで、それでとに角仕事ができる。併し尚三分の三を国が出す結果、今申しました通りに、仕事ができないで放置されるものが結果としてできる、こういうふうに見得るのであります。でありまするからして、今河川局長は、災害を成るべく早く未然に復旧するとおつしやいますが、復旧する点は、成る程地方自治体の財政には、全額国庫の補助と、三分の二の国庫の補助と…

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 地方が單独でやる、そういう仕事に対しては、今後は起債は認可を與えられるのですか。

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 そういうものに対しても、起債の認可を認めたいという御方針と拜聽いたしますが、それならばこれと関連しまして、地方で維持修繕費を出す、こういうものに対しては、これは災害を未然に防ぐ重要な仕事と思います。でありますから、当然これに対しても起債の認可をお認めになるベきだ。私はこれは長年の主張なんです。併しこれに対しては、国の補助がないから起債を認めないということが今までの方針になつております。併し今のお話ならば、こういうものに対し…

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 今までそういう維持修繕費に対して、起債の認可をお認めになつた事実はありましようか。私はあまりないと思います。仮にあつてもなくてもいいのですが、今次官の御趣旨に従いまして、是非起債の認可を認めて欲しい。そうされないと、一方においてそういう小さい災害に対しても起債の認可、而もこれは單独の起債として認可を認めていながら、維持修繕に対して尚重要な仕事の認可をお認めにならんということは、非常にこれは片手落でありますから、是非共そうい…

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 もう一つ……。全額国庫の補助になりますと、それによつて各自治体が非常に助かるわけです。さつき政府御当局のお話では小さい災害に対しては自分でそれを復旧するだろうと、これは非常に善意に解釈された場合で、私はむしろ全額国庫補助になれば、なるべく災害の復旧は自分ですべきものは尚更放棄して、或いは二十六年にどういう法案が出るか知りませんが、やはり全額国庫補助のような法案が出るような予想を以て仕事を放棄するとこういうものが多分にありは…

緑風会1950/04/26

7参議院 大蔵・地方行政・建設連合委員会 第3号

○赤木正雄君 それはさつきから私が申上げた通りに、府県の維持修繕に対しては国の起債が認められておらなかつた。これが大きな原因であります。併し今後そういうことも余程お考えになるらしいからして、そのことを特にお考え願つて、国が起債を認めるということならば、余程維持に対する点も違うと思いますが、それは余程政府としてお考えになれば、その点は余程今までのような困難さがなくなると思います。

緑風会1950/04/22

7参議院 電力問題に関する特別委員会 第16号

○赤木正雄君 この水力発電の水利、使用料ですね、これは建設省にお願いいたします。それから……

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 ちよつと懇談に入りたいと思いますので、速記を止めて頂きたいと思います。

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 この法案に対しては相当論議いたしました。今日の国家情勢において、果してこれがいいか悪いかは十分検討する点もありました。併しこの際これを通すといたしまして、一つの仕事をするのに相当年限ということも重要なことと思います。その観点からして或いはこれを五年とか、或いは十年とか、年限を切るということも一つの考え方とは思います。併しいろいろな関係もございますから、これは少くともそういう年限を考えてやるべきものだ、こういうことを提案者の…

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 この法案の目的は、今までややもすると建築される方が粗雑な仕事をなさる、そういうことがあるからして、成るべく目的をよく把握して、合理的な計画工事の監督、そういうことをさせるというような大体目的のように思いますが、そうですか。

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 それに対しまして、試験制度の問題でありますが、先程申す通りに、試験の目的に対して、ますます専門の知識を深めて行く、そういう点からこの法案が成立するならば、それも一段の進歩と思います。そこでお尋ねしたいのは、その試験のことに対して、建築と土木は場合によつては同等のように認められているように思います。例えて申しますと、正規の建築に関する課程を修めた者、今提案者の言われるように、建築と土木を、今まではどうか知りませんが、建築その…

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 今日の建築界といいますか、土木界と申しますか、なるほど土木をやつた人も建築の一部門を修めておりましよう。併しややもいたしますると土木をやつた人で建築にあまり深い知識のない人が建築の仕事をやるために、たまたまいろいろな災害も起つて来る。そういう観点も考えるならば、先程北條委員が言われたように、場合によつては学校を出なくてもいわゆる宮大工というような者はとても今日の大学を出た者よりも立派な建築をしますから、そういう方面に重点を…

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 提案者のおつしやつた通りに、土木を入れるならば、何故電気を入れないか、もつとこれに類したものを何故入れないかというふうに言いたくなるのです。本当に建築そのものを向上させようというお考ならば、建築だけの方がむしろ今日の情勢においては、多少そぐはない点があるかも知れませんが、建築そのものの向上という意味から言うならば、建築を主として土木その他のものは特に経験のある人、そこに重点をお置きになつた方がよいように考えます。この点の質…

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 これは政府委員にお尋ねしますが、今試験官は大体どういう範囲の人か分りましたが、それでこういうものの試験方法なんでございますが、今まで大体試験と言えば、皆口述試験とか或いは筆記試験とかというので、銘々各自がやつておりますが、どういうような形で試験を行うか、そこまでお考えになつておりますか。

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 先程土木建築のことを言いましたが、この法案は、これは建設省の方でも予めお打合せになつたものですか、どうですか。

緑風会1950/04/19

7参議院 建設委員会 第19号

○赤木正雄君 第十四條の四に「建設大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」こういうふうで、大臣が前各号以上の知識及び技能を有すると認める者は当然該当するのですが、これも併し非常に漠たるもので、その間に具体的なものがありません。殊に建築土木は技術でありますから、技術である以上は相当の尺度がなければならん。ただ大臣が知識技能ありと認めると、何だか漠たるものである。この間にもつと確然たる規定をお決めになるお考はなかつたのですか…