赤嶺政賢
会議録に記録された「赤嶺政賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,332 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛33 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 医療1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会61 件・61%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会29 件・29%
- 憲法審査会10 件・10%
※ 全 8,332 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 国連安保理決議にこだわっているわけではないというのが今の答弁の中でも認められると思います。 そこで、次に、もうちょっと議論を深めていきたいんですが、ISIL、IS、イスラム国を名乗る過激派組織との関連で伺います。 中谷大臣は二日の参議院外交防衛委員会で、法案とISの関係について、安保理決議二一七〇号及び二一九九号は、ISILを国際の平和及び安全に対する脅威であると確認する旨の言及があり、かつ加盟国に対してISILに対する措置…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 この今の決議の中に、第七章の話はありましたが、国際社会に対して軍事的措置を求める規定はありますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 この決議の中に、自衛権への言及はありますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 外務省が今答弁されたように、これらの決議は、ISを初めとするテロ行為の実行組織、資金提供している全ての個人、集団を法の裁きにかけること、外国人テロリストの流入の抑制や武器の供給、資金調達の防止のための措置をとることなどを求めたものであります。軍事的措置を求める規定も、自衛権への言及もありません。 これらの決議を、なぜ軍事的措置の根拠とすることができるんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 大臣、私が聞きましたのは、二日の参議院の外交防衛委員会で、今るる述べられましたISILに関する国連決議、これらの安保理決議はこの今の法律の三条一項一号のロに規定する決議に該当し得ると大臣は述べておられるんですよ。そこには、しかし、軍事的措置をとることは何も触れられていない。軍事的措置をとることが触れられていないにもかかわらず、そういう国連安保理決議を根拠にして軍事的措置に出ることも可能である、今まだ判断はしていないということ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 安保理決議に軍事的措置をとることを求めていなくても軍事支援に出ることができる、そういう仕組みがこの法律の中には入っているわけですね。 そこで、ちょっと疑問に思うことがあるんですが、これらの決議を根拠として日本が軍事的措置をとった場合、これは国連の集団安全保障措置ということになりますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 後方支援であっても軍事的措置だ、ごまかすなというのが、きのうの憲法審査会での三名の憲法の先生方の強い怒りのこもった発言でありました。 軍事支援であることには間違いないわけですよ。しかし、その軍事支援は国連の集団安全保障措置になり得ないんですね。だって、軍事的措置をとるという国連決議はないわけですから。あり得ないんですよね。いかがですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 今の答弁で大事なのは、後方支援だから、軍事的措置に当たらないから集団安全保障の議論の枠内にはまらないという答弁でしたが、今のような法律の流れからいくと、我々が後方支援が軍事的措置だという立場に立つかどうかというこの議論は今おいておいても、これだけの軍事支援をやるのに、集団安全保障措置とは言えないような、軍事行動に踏み込んでいく恒久法、一般法になっているということを言わざるを得ません。 それで、もうちょっと事態を共有するために…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 結局、この法案というのは、アメリカが、国連決議もなく、そして個別的自衛権、集団的自衛権を口実にして一方的に軍事介入を行う場合に、日本がそれを支援することを可能にするものであります。あたかも国連決議を根拠とするような装いを法律全体としてはとっておりますが、実際には決議と関係なく軍事支援を行うことを可能としているもので、極めて重大だと言わざるを得ません。 さらに伺います。 中谷大臣は一日の本委員会で、周辺事態法には該当しないもの…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 重なるということですね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 当時は、事態として周辺事態を認定しなかったわけですよね。しなかったわけですよ、当時は、テロ特措法、国連決議に基づいて。 しかし、今回大臣がおっしゃったのは、あの洋上における補給支援活動は、今の法律の国際平和支援法案にも該当するし、場合によっては、事態の進展によっては重要影響事態法案にも該当するということをおっしゃっているんじゃないですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 あらかじめ申し上げることはできないというおっしゃり方なんですが、一日の本委員会で、給油支援活動、これは周辺事態法には該当しません、しかし、重要影響事態法案には該当するかどうかというケースを問われて、テロ特措法に基づいて行った洋上における燃料補給は重要影響事態法にも該当するとおっしゃっているわけですよ。 ですから、私が聞いているのは、国際平和支援法案にも重要影響事態法案にも洋上での給油支援は、もう周辺事態法じゃありませんから、…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 あの答弁は、それでは何だったんですか。この委員会で、重要影響事態法にも給油支援活動は該当し得るかと聞かれて、該当し得るとおっしゃっているんですよね。それは何だったんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 それでは、お互いに答弁を精査した上で、今の議論は続けていきたいと思います。 次は、日米新ガイドライン、これについて伺います。 平時から緊急事態に至る日米間の共同計画を策定、更新するとしております。共同計画の対象に国際テロへの対処は含まれますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 これは、法律は説明できませんという態度ですよ。国際テロへの対処は含まれるかどうか、今の日本を取り巻く国際情勢を見た場合に極めて大事な話じゃないですか。これ以上説明ができませんということであれば、これ以上審議できませんということになりますよ。この法案を出し直してこいということになりますよ。ちゃんと答えてください。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 国際テロについて日米両国がどんな共同対処をしているかというのは、我々も報道等でいろいろ知り得る立場にあります。ガイドラインの中で共同計画を平素からつくると言っている。これは、ガイドラインの中の一番目を引く部分でもあります。その中に、共同計画の対象に、対象にですよ、共同計画にどんな国際テロ対処方針をつくっているかじゃないんです、共同計画の対象に国際テロへの対処は含まれますかと。これはごく常識的な質問じゃないですか。国民みんなが…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 全然説明する態度ではありません。 共同計画というのは、今までのガイドラインと明らかに位置づけが変わってきております。周辺事態法と同様に、新ガイドラインでも我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について地理的制約が取り払われておりますが、共同計画も地理的制約はなくなるということでよろしいでしょうか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 非常に事態を難しくして、国民が理解しにくいように説明をする。聞かれたことには答えない。 周辺事態法のときは、確かに相互計画というのがありました。でも、今のガイドラインは共同計画一本なんですね。地理的範囲を一見示していたかに見えた相互計画というのはなくなっているんです。 ガイドラインというのはいわば地理的制約が取り払われているわけですから、共同計画も地理的制約はなくなるという理解。普通に考えたら、この理解。おっしゃるとおりであ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 前回は、周辺事態法のときには相互計画があり共同計画がありということだったんですが、今回、地理的制約が取り払われている共同計画一本になっている。そのことの持つ意味については、これから今後議論していきたいと思います。 ただ、今、アメリカは、圧倒的な軍事技術を背景にして、パキスタンやアフガニスタンやイラク、イエメン、ソマリアなど、世界各地で無人機による攻撃を繰り返しています。その根拠に挙げているのが自衛権です。アメリカは、九・一一…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○赤嶺委員 同じ答弁を繰り返しておりますが、中谷大臣は、ISへの対応について、政策判断として、難民、避難民支援や周辺国に対する人道支援などの軍事的貢献でない形で可能な限りの支援、協力を行っていく、こう述べております。 中谷大臣、どういうお考えで非軍事の分野での支援を行うと判断したんですか。今まではよくおっしゃっていたじゃないですか、軍事と非軍事は車の両輪だと。今度は、どうして非軍事の支援を行うと判断しているんですか。