賀屋興宣
会議録に記録された「賀屋興宣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1963/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 内閣委員会6 件・6%
- オリンピック東京大会準備促進特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 初めにお尋ねになりました現在では約八万一千人の人が北鮮に帰ったから、それで親子、家族別れ別れの者がずいぶんできたというお話でございますが、私はそうではないように承知しております。あれは大体家族をみなまとめて帰ったことになっておりまして、あの帰還によって家族が別れ別れで住む、したがって困っているというような事態はむしろ起こらないのではないか、事実が違うように承知しております。それが第一点でございます。 ドイツにしましても、…
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 差別なくと申しますが、それはケース、ケースで差別は出るわけです。北鮮はいま日本と国交もございませんし、事情もわからない。なれば、それは結果論として違うことが起こるのは当然なんです。基本的に差別をしようと考えているのではないのでございますが、具体的には、お話しのようにやむを得ない差別が起きるのです。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 最後にお話しになりました点は、具体的に出まして、どういう人がどう来るということでありませんと、いまお話がありましただけで、いいとも悪いとも、ちょっといま申しかねると思います。もし申し出がございましたら、詮議をいたします。いま伺ってすぐどうというわけにはいきません。 それから、いまの文化、スポーツ、それはけっこうなんです。ただ、人間が動きますときには、文化、スポーツで来たからそれだけで動くかというと、そういかぬ場合もござい…
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 押えておるとも押えないとも、正直のところ私存じません。いま申しましたように、押える意思はございませんが、そういうあなたのお話はお話としてよく承っておきまして、問題が出てきましたときに考えましょう。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 受理ということはどういう意味ですか。同意するということですか。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 お尋ねの事件につきましては、退去命令を出しましたのは日本に残留を認める理由がないから退去命令を出しました次第であります。しかし周鴻慶の、当人の、いずれの地域に行きたい、おりたいという意思がどうも不明確でございます。この意思を明らかにすることが大事でございますが、これがまだ不明確で、判断を確定し得る状況にない、それがまた重大なことでございますから、その状況を見定めておるのがただいまのところでございます。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 滞在につきましては、原則として本人の意思を尊重していたします。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 本人の自由意思と申しますが、日本に在留を認める認めぬかは本人の自由意思によりません。日本側の法令の許す範囲の都合でございます。それで、本人が日本国内に在留する理由はありませんから、退去命令を考えたわけであります。退去に際して本人がこういうところに行きたいと選定して、それが本人の自由意思と認めればそれによりたい、かような考えでございます。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 それは周鴻慶の場合には中国から、中共から来たんですから、一応中共に帰ります。本人がそれに認容を与えれば、いつでも本人の意見を尊重します。そういう前例は多々あります。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 いまの答弁は、担当当局がお答えしましたように、日本に在留の異議の申し立てを放棄しただけなんです。それだから出したのでありますから、あとは周が、それは必ず中共に帰らなければならぬと確定したものじゃない……。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 しかしながら、本人の意思が不明確でございます。もう一つ理由がございますが、ただいまこれは外務省当局と相談しないと言えないことが一つあります。(「外交上の問題……」と呼ぶ者あり)それは外交ではございません。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 外交ではございません。もう一つの理由というのは外交ではない別の問題ですが、簡単に申しますと、本人の身柄を保護しなければならない、こういうふうな必要も感じておるのであります。それが何かということはただいままだ申し上げるのをはばかりますが、それとその前後、本人の意思が必ずしも確定したのではないという状況を察すべき情報をわれわれは得ておる。それでございますから、いま申しましたように入管令何条でございますか、それによって執行が延…
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 お話と違います。日本から退去することについて本人が異議を言わないということを聞いております。そういう場合には退去命令を出す、それだけ確認しておきます。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 違います。私は、日本を退去するという命令を出せということを事務当局に言いつけた。退去命令を出して、それがどこに行くかということは、別にそう不動のものとして確かめているものじゃない。事務当局は一応規則に従って出たことを書き、本人が異議を言えばまた考える。だからあとのことはとおっしゃるが、あとのこととそれは関連しているんですよ。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 そもそも御質問の初めは、何ゆえいままで置いておくかということです。何ゆえ置いておくかというと、いま申しましたようなそのときの退去命令というのは不動のものじゃない、それで私は申し上げておるわけであります。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 いまもお答えを申し上げましたように、退去命令を出しながらいままだおるのはどういうわけかというお話ですから、それは最終的に動かせぬものならいまおることはおかしいでしょうが、そういうものじゃないのですから、いまおることのわけを申し上げておるのであります。だから一応そういうものは確固不動というものじゃなく、変更するものだということを申し上げておるのであります。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 いま申し上げましたように、それは一応そうでしょうが、異議があれば変わるようなものですから、その執行をいままでしないで置いておくのはどうしてかという御質問ですから、それだけのことはそうでしょうけれども、そのあとの処置についてお聞きになっておるから私は申し上げておるのであります。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 退去命令は出しまして、それにはいま行き先が書いてあります。ところが御質問は、いまごろまで置いておくのはどういうわけかという御質問だと思いますから、それはそう書いてあっても本人の意思が変われば変わる、本人の意思が必ずしも確定したと認めがたい状況でございますから、その後執行していない、かような次第でございます。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 本人の意思をさらによくこれを確かめる必要がありますし、先ほどちょっとお話したように本人の保護という点も考えなければならない。それで今日まで延ばして、適当な処断をすることが必要なりと思って延ばしてある次第であります。
第45回 衆議院 法務委員会 第4号
○賀屋国務大臣 一応はきまっておるわけでございます。それを変えるわけでございます。