賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1948/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 御承知のように組合法の十一條では二項がついております。使用者は労働者が組合に加入せざること、または組合より脱退することを雇傭條件となすことを得ずということが出ております。これがこちらには入つておりませんので、特にこういうことをこちらにあらためて入れているわけであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 第六條に特にこういうものを入れましたのは、從來のわが國の労働組合などの実情を見ますのに、役員選任に関する規定だとか、あるいは組合の経費の監査の規定というのが、ほとんど欠如しているものが多いのであります、それがために、組合の民主的運営が十分でないという点が多かつたのであります。公共企業体の労働組合は自主性を保ちますこと、これから民主性を保ちますこと、あわせてそれら二つの性格から見まして、責任性の明確に出た組合でなければなら…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 組合員でない人、あるいは使用者側でもない人、具体的に申しますならば、公認の計理士等を予定いたしているのであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 これは組合規約に定めることになつておりますので、組合が自主的にその方法を規定することにいたしております。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 これには明らから書いておりませんが、この点は先ほど申しましたように、組合が民主的に運営され、責任性を明確にするといいますか、ここに役員の選定についても特に無記名投票をやるということが書いてありますとともに、その役員の責任、また内部に対する責任等も明確に運営をせられなければならないということを期待いたしておるのであります。從つて、これには書いておりませんが、もし監査の結果、さようなことになりますならば、自主性を保ち、民主性…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありますが、もし監査の結果、大部分の金が政治的に使われているということになると、この法律は先ほど申しましたように、組合法の第二條が適用になつているわけであります。從つて第二條によつて、これらの経費が主として政治運動をやつたというふうな結果が出て参るならば、組合法第六條の処置になりますが、この組合法の第六條は労働委員会がやることになつております。しかしながらこの関係法においては、この法規の附則の第三項に…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 これは組合法第二條に基きまして、主として政治運動を目的とする組合であると認められました場合には、資格は否認されることになつております。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 この点につきましては、程度問題だというお答えをする以外にはないのであります。と申しますのは、労働組合がその組合員全体の意思として、どのような政党を支持しよう、あるいはだれを應援しようということで、組合自身が行動することについては、それぞれ組合全体の成規の機関に諮つて行動いたします場合、それ自体は問題にならないのであります。從つてだれだれを應援して行こう、それがためには組合の資金のうちこれだけを献金しようということ自体は、…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありまして、組合法第二條には、主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの、あるいは主として福利事業のみを目的とするものなど、ここに四つの條項を上げております。この線の切り方については非常にむずかしい点が多々あります。政治活動のごとき問題につきましては、労働組合それ自体が政党ではない、しかしながら自己の経済生活の向上のために、政治的には無関心ではあり得ない、かような意味で政治活動をやることについて、これを一定の…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 この法案の立案の趣旨は、第四條で組合の自主性を特に強調いたします意味で、第三項に、職員だけで組織するというようなことを入れておるのであります。組合の健全なる発達を願いまするわれわれといたしましては、組合のために非常に功績のあつた方、犠牲となるというようなことは過去の歴史でありまして、現在の労働組合法、あるいは労働関係法の五條等の規定があり、全体といたしましてこの関係法におきましても苦情処理の方法、あるいは調停、仲裁の方法…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 具体的に申しますと、組合が主自的に規約によつてかような規定を入れなければならないということと、もう一つは、公認の計理士のような人をこの監査人にするということを期待いたしておるのであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 お答えいたします。労働組合法の第七條に届出記載事項が書いてありますが、それの第八号に「組合費其ノ他会計ニ関スル規定」というのが入つております。民主的に非常に発達した組合におきましては、みずからさような監査を受けようという規定があるのもあると聞いておりますが、この組合法におきましては、明確に監査に関する規定を置け、しかもかような人を置くようにというふうなことは規定していないのでありまして、この関係法におきましては、組合法の…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 ごもつともな御質問でありますが、当然この組合法によりまする普通の組合におきましても、それが民主的に運営される、その責任性を明確にする、かような意味におきまして、役員の選挙は無記名投票の一般選挙によるように、あるいは会計監査に関する規定も入れるように、ということを期待いたしておるのであります。ただ違います点は、これら一般の私企業におきまする組合におきましては、自主的にやることを期待する程度で足りるという考え方で、いわゆる組…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 実は技術的な問題になりますから、あとの逐條でおわかり願えると思うのでありますが、さようなことがあり得ないようにするために、團体交渉は一本であるということになつております。從つて多数の組合があるとしますと、その組合が交渉委員の多数をとることになる。そうしますと、交渉は一本でありますから、多数の組合員を持つているところとの交渉によつて團体協約ができる。こういうことになります。そのときにそれはいやだということになりますならば、…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 われわれは、こういうことをやつて行きますと、分裂しておること自体がかえつてむだになるのですから、結局一本にならざるを得ない。大きい組合ができました場合には、どうしても大きい組合にその選び方は支配されることになつておりますので、いわゆる多数主義で行くということになつておりますので、いわゆる多数主義が行くということになつておりますことこれ自体が、分裂とは考えないのであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 これは労働協約の判このついたものは、三つになるかもしれませんが、交渉委員は一本になつての交渉をやりますので、内容は一本になるわけであります。ただこの際に御了解願つておきたいと思いますのは、今の國鉄の組合は全体の業種で一本になつておりますが、これがそうでなしに、職種別組合のような建前になつており、機関士は機関士としてつながる。車掌は車掌でつながる。その他工機部は工機部で一本になる。この場合においては、それぞれ工機部は工機部…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 これはこの関係法には、労働組合法第二十四條が適用になつております。言いかえると、それは人数は少いと思いますが——四分の三以上の組合員があつた場合、残りの組合員が同一條件の場合には、それが適用されるという規定が、この関係法にも適用になつております。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 今のお話の、組合に加入しておらなくても、組合が大いに働いて、そうしてとつた利益は当然受けられる。このことについては二つの面から考えられるのであります。労働組合法第二十三條でさような規定をいたしましたのは、これらの少数の未組織の労働者を保護しようというのが、一つの組合法の規定の趣旨であります。もう一面から考えますと、かような、自分は組合費を納めるのはいやだ、しかしほうつておけば組合が獲得するであろうと、いうような、ずるい氣…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 本法の五條、組合法の第十一條で、組合に加入し、加入せざるゆえをもつて不利益な取扱いをしてはならないということでありますが、このことは組合の分裂を策するようなことのないように、使用者側を取締ると言いますか、さようなことのないように防止する規定であります。すなわち組合員でないから特別に待遇してやる、なるべく組合からはずれて來た方が、お前にはいい待遇をしてやるということは、組合に加入したゆえをもつて組合の連中を不利益に取扱うこ…
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 最近こういう実例が大分出て來ておるのでありまして、特に自分のところの工場の組合は非常に急進的というか、使用者がかりいじめて困るというので、組合を脱退させようとすることがあります。特にストライキのあと、そういう事件が多く起る。そのときに脱退した連中には特別の給與をやる。そうして残つておる組合員の言うことはなかなか聞いてやらない。こういう例が最近相当出て來ております。そういう場合には利益を與えるというならば、ひとしく元からお…