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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1948/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありますし、われわれもできたらなるべく具体的に書きたい。また書く方が労働者にとりましても、また使用者にとりましても、いらざる紛爭を起さないことになりますので、書くべきだと考えます。しかし一面から申しますと、書くことによつてまたその法文をくぐつて行こうというものも労資双方に出て参ります。その利害得失を考えますと、書くことの方が害が多くてむずかしい。かようなことも考えられまして、現在の組合法、労調法におき…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 ただいまここに政府委員としまして、法制第二局長がおられるのでありますから、その法文の解釈の仕方等については、法制局長から申し上げるだろうと思うのですが、労働省のわれわれの立場から申しますと、御質問の点はまことにごもつともでありまして、先般中原さんがこの十七條というのは非常に縁故がある、こうおつしやつて、しかもこの法文までよく似ておるということになりまして、なるほどとわれわれも感じたのでありますが、この点の運用につきまして…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 労働者側から考えますと、まことに極刑になつておるのでありますが、この十八條の規定は、公共企業体側に対しまして、これらの処置をなし得る権限を與えておるのであります。このことは、全部必ず十七條のこれこれの場合は首を切らなければならないという規定とは解しておりません。おそらく程度によりましては、懲戒の処分程度で済むものもあろうと思つております。かれこれかような意味からいたしまして、この企業体の労働関係法におきましては、團体交渉…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 労働省といたしましては、常に労働者の福祉を増進しなければならぬ責務を持つておるのであります。從いまして御意見のほどはわかりまするし、また心構えとしてもさような運営をいたすべきだと考えております。ただ先ほど申したように、ここにさような意味合いをもつて書きますことは、非常に至難でもありまするし、現在の状況においては、まあこの程度の方がいいんじやないかと考えましたので、さような意味を申し上げたのでありまして、御注意の点並びに心…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 これは伴うというのじやありません。同盟罷業、怠業、その他業務のこういう意味でありまして、これは伴うという意味ではないということを申し上げておきます。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 山花委員に対する答弁で、もしさような御解釈をくださいますとすれば、私のあやまちでありまして、私はその他業務の運営を阻害する行為というのも、爭議行為として行われる場合を言うということを申し上げたのであります。同盟罷業と怠業に伴う行為というのじやないのでございまして、同盟罷業、怠業、それからその他業務の運営を阻害する行為、これらはいずれもみな爭議行為として行われる場合を言う、ということを申し上げたのであります。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 かように御解釈願いたい。これは三つの範疇にわかれている。同盟罷業、怠業、その他の行為、こういうことにわかれておるのでありまして、具体的な例を申しますと、先ほどもちよつと触れましたが、その他の行為の例としては、最近業務管理というふうな言葉で行われておるものがあります。これが労調法、あるいは労働組合法によるいわゆる爭議行為の範疇に入るものでありましたならば、それがここに入るという意味を申し上げたのであります。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 私の説明がはつきりしないので、たびたび御迷惑をかけて恐縮いたしますが、この爭議行為にはいろいろな方法があり得る。労務を全然提供しないのが同盟罷業、それから労務は幾分提供するがスロー・ダヴンの提供の仕方、これが怠業である。その他労務は提供している、たとえば先ほど例を申し上げたように、日常のダイヤ通りには運轉しておる。ところでそれが國有鉄道の公社総裁、またはその業務執行者の指揮を排除して行われておる。すなわち正常な運営ではな…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 先ほど申し上げましたように、御意見なり御質問の趣旨なりは、労働省の立場にある者といたしましては、十分理解できるのであります。從いましてこの運用に当りましては、お話なり御意見がありますまでもなく、われわれは常にこの條文を惡意をもつて立法したり、あるいは惡意をもつて運用したりすることは、絶対にないように留意をして行かなければならぬということは、重ねて申し上げたい思いますが、たびたび申しますように、ここに具体的にあげて行くこと…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 お話のように現行の労働組合法におきましては、労働委員会が処分権を持つておりません。しかしこれがために先日申しましたように労働者は非常に不利益な立場に置かれている。従つて何とか処分の権限を與えたいということはわれわれも考えているのであります。しかしながら、この処分権といえども、いわゆる裁判所的な最終決定ということは不可能でないかと考えます。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 りくつから言いますと、かりに十一月一日に企業体が解雇をやつた、それに対して仲裁委員会が十二月一日に取消しを命じた、十二月一日に本人が復職した、かようなことになりましたときには、この一箇月間の給與に関連しましては、企業体側でどうしても拂わないということになりますれば、民事訴訟による以外にはないという行き方だと思うのであります。この仲裁委員会自身の、三十六條の設けられた趣旨の取消しと申しますところの、その行為自体を取消すとい…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) これは現在國鉄にも專賣局にもそういうものがないのだそうでありますので、これを削除いたしたのであります。 〔委員長退席、理事平野善治郎君委員長席に著く〕

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) そういうような意味ではないのでありまして、この原案に厚生基金と入れましたときの考え方と申しますか、これには將來かようなものもあるであろうというようなことも含まれておつたのであります。併しながら現在共済組合に関する問題もありまするし、厚生基金というような考え方自体は、將來もないであろうという予測はいたしたのであります。若しあつた場合どうするか、これは勿論労働條件にも関係いたすことでありまするし、この法案の第一項…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) これはこの公共企業体の労働組合は、オープンシヨツプ制をとつておるわけであります。現在のこの公共企業体の労働組合は、國鉄及び專賣局でありまして單一の組合でありまして、これが將來割れるであろうというふうなことを予測したのではありませんが、しかしオープンシヨツプ制をとつておりまする建前からいたしまして、若し主たる組合の外に組合でもありました場合、或いは組合に入らない者ができました場合に、これらの労働者一人々々の意向…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) これも原さん御承知の通りでありまして、こういうことを申上げては失礼でありまするが、この法案によりまする公共企業体の労働組合は、労働組合法を適用されておりまするし、國体協約の点につきましても、十九條から二十三條は適用になつておるのであります。この公共企業体の労働組合の特徴は、團結権と團体交渉権を完全に持つておりまして、同時に團体協約を結ぶ権限を完全に保有せしめられておるのであります。そこで仮に只今御例示がありま…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 実はこれはもう原さんに議論申し上げる意味は全然ないのでありますが、一應申させて頂きますと、二つの点でご説明を申上げたいと思います。 一つはこれはやや議論に亙つて恐縮と存じますが、我々の考え方といたしましては、現在におきまして團体交渉と言いますか、交渉をする権利と言いますか、これは全労働者にやはり許されておるのであります。ただ個々の労働者の場合では力もありませず、從つて團結ということによつて、團体行動を行う権利…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) どうも私は理論的には下手なんでありまして、原さんに御納得を願えるような理論は到底できないと思うので、これはもう一つ兜を脱がして頂きますが、ただまあ憲法論は別といたしまして、我々事務当局といたしまして考えましたことは、全体といたしましては先程の第二の理屈で申し上げましたように、何とかしてこのオープン・シヨツプ制を採つており團結の自由というものを、完全に認めておりまする関係から、その方面に、先程申し上げましたよう…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) ここで申しますところの正常な運営の阻害行爲と申しますのは、爭議行爲として行う場合を考えておるのであります。その例示といたしまして、同盟罷業、怠業の如く爭議行爲としての代表的なものを掲げておる点を見てもさような御解釈を願いたいと思うのであります。その正常と申しますのは、例えば國有鉄道が普通のダイヤで列車の運行をしておりましても、それが総裁又はその他の業務執行者の指揮を排除して行うという場合は、正常な運営とはいえ…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) これは重ねて申して恐縮でありまするが、殊に原さんを捉えて尚失礼でありますが、我々の考えております爭議行爲というのは、要求を出しておるということが一つ、それから集團的に團体行動として行われること、それから第三は正常なる業務の運営を阻害する場合、この三つの用件を持つておりますものが、爭議行爲だという考え方で今日まで進んで参つておるのであります。從いましてここには例示をいたしておりまして「その他」と入れて非常に範囲…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) この点を明確に書きますと、非常に労働者も使用者も助かるのでありまして、爭議行爲の限界というものは、何処にあるかということがはつきりしますと、却つて労資の関係が安定するのであります。御意見のように今日労働組合法におきましてはその点が……、或いは労調法におきましてもその一点が明確を欠いておりますために、労働者が余計にいろいろなことで馘になつて見ましたり、処分にあつたりいたしておりますし、又使用者側といたしましては…