P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1948/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 最後の決定は裁判所でいたすことになるということを予定いたしております。併しながら三十六條によりまして一應仲裁委員会が、この刑罰法規によるものでなくして、民事的な効力を持つたものといたしましての措置はやることにいたしておるわけであります。ただ併し問題といたしましては、恐らくさようなこの十七條に基きましてここまで行かないように運営することが、この法案の主たる目的であります。と申しますのは、現行の労働組合法におきま…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) この條文の、只今御質問の「共謀し、そそのかし若しくはあおつてはならない。」これは実はこの公共企業体の職員は準公務員であるという扱いをされる意味からいたしまして、公務員法にありまする、あの規定と似たような規定がここに入つておるわけであります。更に御質問の、これを誰が決めるかというのでありますが、最後は裁判所で決めると思いますけれども、やはり異議申立といいますか、一應は異議申立を予定いたしております。ただこの三十…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 御尤もな御質問でありまして、この條項は解釈次第によりますと、或いは運用の仕方によりますと、相当人間の権利にも影響を及ぼして來るものであります。ただこれを入れましたのは、重ねて申上げて恐縮でありまするが、この公共企業体の職員は、公務員に準じて扱うべきものである。公共性において、さような建前をとりまして、この法案全体が考えられておるのであります。公務員法にかような規定がありますことがさような意味合においてここに入…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) これには明確に出ておりませんが、我々の考え方といたしましては、公務員法において、身分の保障がついておりまするし、又その待遇においても、政府がこれを保障する責任を負つておるのでありますが、我々は、あの公務員の保障の程度よりも、この公共企業体の保障は、労働組合法を適用せられ、團結権を持ち、團体交渉権を完全に持つておるといろ点においては、却つて公務員よりも有利な生活條件が得られるのではないか、さように考えておるので…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) ここの十八條におきまして、この点に違反する職員は、「この法律によつて有する一切の権利を失い且つ解雇されるものとする。」と申しますのは、御質問のように、一應規定において、公共企業体に対しては、処分権を與えておるわけであります。併し與えておることは必ずしも、第十七條違反で全部戯れという規定ではないように解釈をいたしております。処置如何によりましては、公共企業体が團体協約に基きまして懲戒規定等を入れておりましたなら…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 第三條にもありますように、組合法の第一條は全部適用されております。從いましてこれが一般法の立場を採るわけでありますが、この十七條との関係においては、もしこれの違反があつたことになると「正当な」範囲外となつて第一條の適用はないのでありますが、それ以外は第一條が生きておる、かように解釈いたします。ただもし組合を組織するためにかれこれしたというようなことは第五條によつて防止されるという積りでおります。

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 含むというわけであります。

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) この中央と地方との関係は二十條の四項で示されておりますが、更に五項におきましても示されておる通り、労組法施行令第三十六條の改正の趣旨は、三十六條及びこの二十條の四五で大体示されておるのであります。即ちこの地方の調停委員会の独自性はそのままやはり尊重いたします。併しながら二審制を採つておりまして、地方で調停のできなかつたものを中央がこれを扱う、或いは二地区以上のものを扱う、中央調停委員会は、地方調停委員会の調停…

労働事務官(労政局長)1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○政府委員(賀來才二郎君) 五号に書いてありますことは、中央集権という意味は持つていないのであります。これは政令の三百三十三号におきましても、或いは書き方がこういうことになりましたのでいかんけれども、中央集権的な響きを與えておりますが、あれ自身も中央集権的な考は全然持つておりませんし、況んやあれの條文におきましても、地方労働委員会の機能の独自性を侵害し、阻害する意向は全然持つていないのであります。ただ先程も申しましたように、最近一般の労…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 お答えいたします。具体的にどの範囲というところまではまだ確定をいたしておりませんが、われわれの考え方といたしましては、やはり課長級以上というものが管理、監督の任にある者、機密の事務を取扱う者につきましては人事、経理、企業運営に伴いまする機密の事務を取扱う者といたしまして、総裁その他の秘書のごとき者もこれに含まれることになるであろう。ただ問題は國鉄におきましては、駅長、区長を入れるかどうかという問題があるわけであります。駅…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 從來の労働組合法には、やはりこういう意味のことが書かれておりまして、その結果は今日までの運営の実績から見ますると、御質問の点はごもつともなわけであります。われわれがここに予期いたしておりまする「組合のために活動したこと」と申しますのは、組合の結成、加入もしくは組合の運営等のためになした活動という意味でありますが、これはその活動が無制限かつ無條件に保護されるものではなくして、やはり組合法の第一條第一項ないし第十一條等にうた…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 これは当初なるべく多数の人を組合員に入れようというので、三十日という期間で一應やつたのであります。ところが御承知のように、労働基準法におきましても、こういう臨時の職員は二箇月ということになつておるのであります。それから承りますと、國鉄の共済組合、あるいは專賣局の共済組合の関係も二箇月ということになつておるそうでありまして、これらとの関連性からいいますと、処置が非常にしにくいので、二箇月という基準をとつたようなわけでありま…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 この点は労働省の当局としましても、先日來の御質問なり、御意見なりにもありました通りに、現在の労働組合法の行き方及び現在までの日本の労働組合がずつてやつて参りました状況等は一應考えまして、結局このこと自体が組合運動をかえつて弱めるような結果になりはしないかということについては、十分檢討をいたしたつもりであります。この加入しないことができるという理論的な問題につきましては、御了承願つたと思うのでありますが、具体的な問題としま…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 訂正になつております。「前項但書の範囲は、政令で定める。」と間がとつてあります。

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 ごもつともな御質疑でありますが、この政令で定めるといたしました趣旨は、この公共企業体の労働組合の運営がスムースに参りまして、從つて公共企業体の経営自体が非常にスムースに行くということを予定したしておる関係上、從來この具体的な範囲の決定について、これがいろいろ問題になりましたので、なるべくこの運営が問題にならないようにいたしたいために、政令で定めるという趣旨で書いてあるのであります。しかしながらこの範囲については、從來の慣…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 ごもつともな御意見でございまするが、われわれの方の考え方としては、公共企業体のこの関係法ができましたのは、やはり準公務員の扱いという関係もありまして、公務員法との関連を考えておつたのでありまするし、先ほど申しましたように、また御意見もありましたように、この点は從來の経驗から言いますと、非常に問題になる点であります。現在の労働組合では、單に使用者の利益を代表するという規定で参つておる関係からいたしまして、この点がいろいろ問…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 御意見に関連いたしまして、立法技術的な面も出て参りますので、私からその点沿革的に御説明申し上げたいと思います。御意見のように、一番初めの案には、総則の第一條にさような意味の言葉を書いてみたのであります。ところがさようなことをいたしますと、あらゆる面を書いて行きませんと、言いかえますならば、組合法を全部こつちに移したような書き方をいたしませんと、かえつて保護の面が脱落いたしましたり、目的がはつきりしなくなります。この法案は…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありますが、公共企業体の組合は、企業体の精神から見まして、きわめて自主的でなければならないという意味でこれを設けましてことは、御了解願つていると思うのであります。われわれといたしましては、ことに現実の問題といたしまして、現在の國鉄あるいは專賣の組合は、わが國におきましても、ある意味におきましては最も長い歴史を持つているのでありまして、特に外からそういう人を持つて來なければ、自主的には力強い歩みができな…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 專從職員のことにつきましては、第七條に規定をしております。ここで專從職員と申しますことは、われわれが考えておることを申しますと——これは先の條文に行きますが、関連しますので申し上げますと、ここで專從職員というのは、具体的には組合長、副組合長、執行委員、監査委員、鬪爭委員等、組合運営の責任に任ずる者をいうのであります。從つて組合の書記等のごときは、役員には含まないのであります。われわれは組合の人が組合員としてこれらの事務に…

労働事務官1948/11/28

第3回 衆議院 労働委員会 第11号

○賀來政府委員 この法案は全体といたしまして準公務員扱いという点があります。從つてここでいう專從職員は、先ほど申したような範囲でありますので、この條文から言うと職員は組合員であります。この職員として組合員であります者は、ただいま申しましたような、いわゆる專從者以外の職務、すなわち書記に從事することは認められないのであります。