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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1948/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) 説明が足らなかつたので、非常に申訳ないのでありますが、現行の服務規律、或いはいろいろな形の就業規則ができておりますものが、移行に際しまして不便を生ずる、或いは事故を生ずることのないようにいたしますためには、恐らく國有鉄道の方におきまして、その施行の際に何らかの措置が取られるだろうと思つております。この就業規則を團体交渉にするという、ここに入れました事項に関しましては、先程來申しましたように、一般組合は罷業を禁…

労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) この範囲をもう少し明確に條文に規定したならばという御意見も今までにあつたように承知いたしておりますが、このことは非常に至難でありまして、この團体交渉におきましては、第二項以下において、これこれの事項は團体交渉の対象とするということが、範囲が明確にされておるのであります。而もこれらに関連いたしますることについては、團体交渉の対象になるということで、この團体交渉の対象になることを明確にいたしまして、そうしてそれに…

労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) この單位に関しましては労資が相談をいたしまして決める、決まらないときには労働大臣が出て決める。その決める具体的な條件はかようであるということは十一條に書いてありますが、これを今具体的にどういうことになるかということにつきましては研究中でありますが、一應現在の國鉄の組合及び現在の運輸省当局の意見、或いは意向を聽いて見ますのに、先ず全國的な單位が一つ、それから鉄道局單位が考えられる、その下の管理部單位が考えられる…

労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) これは職員の組合が單位を決定いたすのであります。

労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) この團体交渉によつて團体協約が結ばれて行くわけであります。この團体協約は組合でなくては締結できない。從いましてばらばらの人が團体交渉をし、その結果團体協約を結ぶ。それから十一條と十條と併して、或いは九條、十條、十一條と、こういうふうに併せてお考え下さいますならば、さようなばらばらの人たちが單位を決めるというわけには実際上参らないのであります。

労働事務官(労政局長)1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○政府委員(賀來才二郎君) 御尤もな御質問でありまして、この点は研究の過程におきましては五名という数字が入つておつたのであります。それが成案になりましたときに、いろいろな都合で員数が落ちております。これは施行法のときに必ず入れなければならないと思います。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 この趣旨は、昨日來大臣から申しましたように、組合が全組合員から信頼を受けた強いものになり、また社会的にも信用のあるものになるから、ということをいうておるのであります。從いまして、こまかく下部までというふうなことも別に考えていないのでありまして、規定はいたしておりません。ただ全体としての組合の運営がうまく行くということを予定いたしております。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 制限をする意図はありません。ただこの点は御了解を願いたいと思います。この公共企業体の関係法自身が、労働組合法を一般法として持つておるのであります。しかも團結権をそれによつて認め、團体交渉権すなわち團体協約の締結権を認めておりますが、これは組合としての組織を持つておるものでなければ、團体協約は結べないのでありますから、かりにたとえて申しまして千人の労働者のうち組合は百人であるとしますと、この百人の組合が團体協約を締結する力…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 特に少数者で、こういうめんどうなことをやらそうという意図の者があれば、めんどうなことになりますけれども、いろいろな情勢を考慮して、適当に労働大臣がやることができるということは、そういう場合には、こういうごく少数者は無視してやり得るということを考えておるのであります。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 これは先ほど私申しました説明が足らなくて恐縮でありましたが、一般法と特別法との関係も持つておりますし、労働組合法の二十三條の四分の三という規定は、やはりこれに適用になつております。從いましてここの十一條の一項の第三号の終りの方の、労働大臣は適当なる考慮を拂はなければならないという場合におきましては、それらの諸情勢も勘案いたしまして、めんどうなことのないように、また労働者全体の保護がうまく行くように、運営をしなければならな…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 この法案自体は組合員に爭議権も與えられていない。その趣旨は、できる限り公共企業体の運営を正常に持つて行きたい。ついては労働者側の苦情不満というものをすみやかに解決をはかつて行きたい。つきましては調停委員会も力を持つたものでなければならない。力とはすなわち双方が信頼し得るものでなくてはならない。さような意味合いにおきまして、相互が、つまり使用者側は組合側から出しております推薦者の中から信頼する者を選択する。組合側は使用者側…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 初めの案では、五名以内という考えも一應出たのでありますけれども、法律でさようなことを制限すべきではないということから、削除になつておるので、法案としては立案されなかつたのであります。從つてただいま何名ということは考えておりませんが、施行令をつくりますときには、一應考えなければならぬかと思つております。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 これは辻井さんと決して議論をするわけではありませんが、もし反駁できないことになりましたら、お許し願うことにいたしまして、この労働組合法によりまする労働委員会は、やはりお話の通りに労働者側の利益を代表する者を出す、使用者は使用者の利益を代表する者を出して行くというのでありますけれども、三者は一体性を保つて調停に当るということが予期せられておるのであります。どこまでも一対一で参りますと、結局中立におります者がキヤステイング・…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 これについては制限をいたしておりませんので、職員でなければならぬということはありません。先日來お話のありましたように、組合運動の先覚者であり、また長年指導に当つた人が、自己の一身上の都合で職員をやめられたが、この人は長い間組合長であつて、労資双方の信頼がある。そういう場合には、かような人が労働側から出られ、あるいはそういう人が使用者側から出られてもよいわけでありますし、第三者に関しても、これは制限を付していないのでありま…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 十七條違反で十八條で処分を受けましたときには、これは直接裁判所に行くことにいたしております。從いましてそれがために、もし裁判所でその行為がいかぬということになりますれば、使用者側が給料下拂いの損害賠償に任ずることと思いますが、ただわれわれの考えておりますことは、十七條の違反であるとして処分されます場合には、五條の違反行為が伴う場合が多いと考えられるのであります。すなわち実際は、組合活動を活発にやる、けしからぬというので、…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 私から事務的な面に関連してお答えいたします。公社法の二十一條に「公社の職員の給與は、その職務と責任に應ずるものでなければならない。」それから「公社の職員の給與は、生計費並びに國家公務員及び民間事業の從業者の給與その他の事情を考慮して定めなければならない。」ということで、公社の経営者の方は、こういう趣旨で縛つてあります。ところでこういう程度でありましたならば、公務員とさしてかわらないのでありますが、さらにこの公共企業体労働…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 これに「毎年少くとも」と書いてありますのは、毎年一回は必ず開けということを言つているのでありまして、何回開いてもいいわけであります。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 この條文の「一回」というのは、一回も開かぬというのを防止する趣旨でありまして、何回開いてもけつこうでありますが、ここの法文で、一方が要求したときは必ず感じなければならないということを書くのは、これは適当でございませんので、ただ「開くことができる」ということにしてあります。但しもしも使用者側がものわかりが惡くて、開こうということに対して、どうしても感じないという場合には、ただちに調停委員会ということになりまして、調停があり…

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 ごもつともな御質問であります。國鉄の場合には、まさか使用者側が閉鎖するわけには参らぬだろうと思います。しかし專賣の場合におきましては、使用者側がやろうと思えばやれぬことはありません。さような場合も考えておるわけであります。

労働事務官1948/11/29

第3回 衆議院 労働委員会 第12号

○賀來政府委員 ここで予定しておりますところの正常なる運営の阻害行為と申しますのは、爭議行為として行われる場合を言つておるわけであります。從いましてその爭議行為の定義は、組合法、労調法で出て参るわけであります。ここに例示といたしまして、同盟罷業、怠業というふうに、代表的のものをあげておる点から御了解願えると思うのでありますが、爭議行為として行われるという場合を考えておるのであります。從いまして、たとえば普通のダイヤで列車が運行されており…