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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1948/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1948/12/10

第4回 参議院 労働委員会 第4号

○政府委員(賀來才二郎君) 御尢もな御質問でありまして、委員の各位は余程研究をして頂いておりませんと、間違いを起して参るのであります。そこで具体的な方法といたしましては、かような方法を採つております。先ず労働省とそれから法務廳と中央労働委員会とが三者連絡協議会というものを持つておりまして、そうして問題が出ました都度、その法的な取扱について研究協議いたしまして、その協議の結果を各地労委に知らせるということを一つやつております。それから各縣…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 現行の労働組合法におきましても、労働委員会は全体として、一体として中立性を保つのであるが、労資双法の利益を代表するものを得まして、そうしてその労資双方の承認を経ましたところの中立委員を、第三者委員に委嘱するということになつておるのであります。これは立法当時から、また施行後今日までにおいても、ただいま中原委員のおつしやいましたような御意見は、各方面でも論ぜられておりましたし、また実際の運営の結果から見ますと、第三者委員とい…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 第五号に大臣請求のものが出ておりますが、これはまた中原さんに対しましてこういうことを申し上げては失礼でありますけれども、説明の順序からいたしまして、やむを得ず申し上げるのでありますが、御承知のように労調法におきましても、公益事業に関しましては、労働大臣が調停請求ができることになつておるのであります。これは労調法の運用の場合におきましても、しばしば問題になるのでありまして、所管長官がかような権限を持つておるから、いつでも都…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 まだ具体的には考えていないのでありますが、大体この法案自体は、現行の労調法の大部分をこちらへ持つて來るような状況であります。労調法におきましては、関係者を呼び出しますときにはどういたしますとか、その旅費はどういうふうになつておつて、どうするとかいうようなことを政令、つまり政行令できめておりますし、また調停案を公表いたしますときには、どんな手続であり、方法であるというようなことを規定いたしておるのであります。大体の考え方と…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 この三年ときめましたのは、現在の労働組合法の委員が一年になつておるのであります。その運営の経驗から見ますると、労資の代表者にとりましては、一年でもさほどその利害に影響する点はないようでありますが、この第三者委員につきましては、相当経驗も要するようでありますし、一年では短か過ぎるという議論が現在あるわけであります。さような意味合いから、もう少し長くしなければいけないだろう。ところで四年がいいのか、五年がいいのか、二年がいい…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 いろいろ研究いたしたのであります。公共企業体労働組合の性格並びに公共企業体の性格ということも考えましたし、また労働大臣の立場におきましては、やはり労働者の経済的福祉の向上ということを考える責任があるわけであります。さような意味におきまして、この仲裁委員というものはあくまで中立的な立場をとらなければならない。どちらに偏するということがあつてもいかぬのであるから、労資双方にさような罷免権を與えるというよりも、行政官廳としての…

労働事務官1948/12/09

第4回 衆議院 労働委員会 第2号

○賀來政府委員 御意見のように、この法案の予期しておりまするところは、すみやかに労資の関係を調整して、業務運営能率をあげたい。それがためには——またこの法案において労働者に対しましては罷業権の禁止もいたしておる。かような状況にありまして、どうしても公正なる判断のもとに労資の関係調整をやらなければならない、それがためにこの仲裁委員制度を置いておるのであります。これは御意見のように、この仲裁委員というものは、識見も持ち、また経驗も十分有する…

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 この條文におきましては、國有鉄道法、専賣公社法と関連して、こういう規定が入つて來たのであります。この法文だけで行きますと、もし國会の承認を経なければ、その協定は履行できないということになつております。

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 この点は、もし職員外の人がそういうことになります場合に、一般刑法の適用されるような行為でありますれば、そちらの方で処断されるということになるわけであります。

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 先ほど申しましたように、公務員法と違う点は、職員外の者の行為についてはこれには規定がないことであります。もし第三者の立場にあります者が、そういうことをやりまして、業務の執行が阻害されるというふうになりますならば、業務妨害等で刑法上の犯罪が構成せられると考えますが、この公共企業体の組合におきましては、組合が非常に自主的に、民主的に動くことを期待しておりますから、またさようになるように、これが運営せらるべく規定されているわけ…

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 わが國の現在の労働組合法におきましては、第三者と申しますか、直接雇用関係のない人が、組合の承認があれば、加入いたしまして組合活動ができるということになつておるのであります。この公共企業体労働関係法においては、組合員は職員でなければならないという制限が設けられておるのであります。ところで組合法において、職員でない者も組合員としての活動ができるという立場をとつておりますのは、組合側の保護と申しますか、組合員が経済的な生活向上…

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 この法文には規定がありませんが、この交渉委員の選出方法自体が、自主的に選出することを期待いたしております関係からいたしましても、おそらく組合は自主的に不適任な場合はリコールをやるであろう。かように考えておるのであります。

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 十九條のこの交渉委員の今の御質問の点は、二項の細目でおそらくきめるであろう、かように考えております。

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 この調停委員会は國家機構の一部であります。從いまして、この事務局の職員は公務員として國家公務員正の適用を受けますし、任命は労働大臣がそれに当るのであります。御意見のように、調停委員会、あるいは仲裁委員会の事務局というのは、嚴正なる中立的な立場に立たなければならないのでありますが、これらは労働大臣の任命あるいは公務員法の適用によりまして、運用につきましては、御意見のように万全を期せなければならぬと考えております。

労働事務官1948/12/08

第4回 衆議院 労働委員会 第1号

○賀來政府委員 御意見はまことにごもつともでありまして、この法案の研究過程におきましては、御意見のような議論が強く行われたのであります。しかしながらこの公共企業体に対します運輸大臣及び大藏大臣の立場は、使用者的な立場でなくして、監督的な立場にある。この企業体の運営を正常ならしめるために、公共企業体労働関係法の運用に関しましては、やはり強い監督的な立場にあり、責任がある運輸大臣が、同時的に労働大臣と同じように、この請求権を持つということに…

労働事務官(労政局長)1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○政府委員(賀來才二郎君) 御尢もな御質問でありまして、この法案を立案中の研究の過程においてはいろいろ考えまして、その場合にはどうするかということまで言つたのでありますが、さようなことをいたしますと、ここに選出した者から双方で交換的に選任するという趣旨は、どこまでも調停委員会がスムーズに運行ができることを予定し、又期待しておるのでありますから、これが纏まらんからとい言つて、別の方法で納得の行かんものを選任いたしましても、うまく行かないだ…

労働事務官(労政局長)1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○政府委員(賀來才二郎君) 御質問の御趣旨なり、御意見は我々といたしましてもよく分るのであります。御承知のように労調法にいたしましても、あれを運用いたしました経驗から申しまして、労働関係を速かに平和的に調整をして行くために、これならば十分だと思い、先ずこれは非常によい條項であるということを当時考えました條項が、運営いたしますと却つてそれが不便でありましたり、不利であつたりすることがあつたのであります。この法案は特別に公共企業体という、我…

労働事務官(労政局長)1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○政府委員(賀來才二郎君) 御尢もな御質問でありまして、この法案の研究の過程におきましては、閣議の統一性、或いは労働行政の統一性、かような意味合からいたしまして、請求できるのは窓口一本の労働大臣ということにするという強い意見がありましたが、一方ではこの際におきまする大藏大臣又は運輸大臣というものは、公共企業体に対しては監督の立場にあり、正常なる運営を常に図つて行かなければならない。かような意味において労働大臣と同格で請求する立場を取る方…

労働事務官(労政局長)1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○政府委員(賀來才二郎君) 現行の労調法におきましても、さような場合がありまして、その場合に労働大臣或いは労働委員会が職権に基いて調停をやる。ところでそれにも應じない、出て來ないという場合には何らかの罰則があるかと言いますと、さようなことはない行き方をいたしておるのであります。これはさような場合には実際的に調定委員会が双方を呼んで納得ずくで持つて行く、こういうことを建前にしております。併し若しそういうことをいたしましても、一方又両方が應…

労働事務官(労政局長)1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○政府委員(賀來才二郎君) 御質問の趣旨はよく分るのでありますが、これはもう極めて例外的な場合、万一の場合を予想して書いたのでありまして、例えば著しく中立の立場の失つて來たというふうに認められた場合、これがこの場合に当るのではないかと考えている次第であります。