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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1949/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 これは組合員でない代理人を含めまして、代表者になれるものと、この組合法におきましてはさように考えております。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 第六條に書いてありますのは、これは組合員個人の問題と、それから組合の機関の場合、こういうふうに考えられるのでおりますから、さような書き方をいたしておるのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 私から、よくわかりませんけれども、お答えいたします。基準法等の施行の建前から見ましたものは、労働省が責任を持つてやつておりますが、実際面につきましての厚生関係の方は、商工省の石炭廳が責任を持つてこれに当つておるのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありますが、この問題は沿革的に非常に複雑な、あるいは長い沿革があるのであります。石炭廳が労働者の保安、あるいは福利厚生というものを、これは生産と切り離すべからざるものとして、ずつと持つて参つたのであります。これは御意見のように労働者の福利厚生の問題でありまして、労働省といたしましても、十分責任もありますし、またこれに関連をすべきものであるということは考えておりまして、依然今日においても、これらの調整に…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 現在全國で組合法の規定によりまする、いわゆる賃金による労働者がいくらあるかという正確な統計は、まだないのでありますが、われわれの推定いたしておるところでは、一千万ないし一千百万人という考え方を持つているのであります。これに対して組合法によつて組織されているものが五百三十万であります。そのほかに現在公務員法によつて組織されている労働者が約百五十万あるわけであります。從つて組織をされているものは大体推定六百五十万ないし八十万…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 未組織の労働者の実情を見ますると、たとえて申しますならば、羽二重の織物をやつておる工場で、十人前後という工場が今日たくさんあります。あるいは小さい鋳物工場がたくさんあります。これらの人たちは、自己の地位の向上について非常に不遇な状態にあることは、重々承知をいたしておるのであります。從つて労働省としても、これらの不遇な状態にある労働者が、すみやかに組織を結成するようにという建前から、未組織労働者に対する教育という面に力を入…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 三浦委員の御質問にお答え申し上げます。二條一号の定めております趣旨は、現行法において使用者の利益を代表する者ということを書きました結果、今日までの各組合の状況を見ますと、課長以上あるいは係長以上というふうな階級、あるいは職別によりまして非組合員と組合員の範囲を切つて参つた状況にあるのであります。ところであの精神といたしますところは、さような階級で切るのでなくして、職能によつて非組合員と組合員の範囲を決定すべきであるという…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたしますが、技術の面の課長にいたしましても、全然人事関係とは関係がない、單なる技術を指導しておるだけである、かような場合には、組合員となり得るという解釈は出来るのであります。しかしながら日本の現状においては、それらの課長で技術上の監督の任にあります者については、やはり人の点については関連を強く持つておりますし、課長が監督の立場で行動する場合においては、組合員の利益とはやはり相反する行動をやらなければならない。かよ…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたします。ただいまのような意見が方々にあるということは十分存じておりますし、また一面現状の労働組合においては、さような杞憂がないでもないのであります。しかしながら過去三箇年の事情を顧みてみますと、かくのごとく労働組合の非組合員の範囲を拡大することは、使用者側においても反対であるという声がある事実を、われわれは強く注視をしなければならないと考えるのであります。これは使用者側において、労働組合を自己の薬籠中のものにし…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 ここの第二條に定めてありますものは、組合ができまして、その経費といたしまして使用者側からもらつておるというふうな、すなわち組合活動としての、内外の活動も含んでおるわけであります。しかしながらここには明確に書いてありませんが、組合ができます前において、やはり使用者からその組合ができる費用としてもらうことは、これは本号におきまするいわゆる運営に関する費用をもらつたものと考えなければならぬと思うのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 ごもつともな御意見でありまして、日本の労働組合の三箇年の経驗によりますと、法文の文章にとらわれまして、何も書いてないからよかろうというふうなことになりましたことが、今日労働組合運動を弱いものにした一つの原因だと考えておるのであります。しかしながら現行法もそうでありまするが、改正法案におきましても、法案の立て方の建前が、もう当然のこと、あるいは常識上すでにわかつておるようなことは書かないというふうな建前をとつておりますのと…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 御意見の通りに、但書以外はいかぬということに、嚴格に解釈をいたすべきものと考えております。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 政治資金というものは、これを使用者側から組合に寄付をするというふうなものがあるかもしれませんが、われわれといたしましては、さようなものも運営の資金というふうには考えていないのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたしますが、それだけもののわかつた使用者であれば、さしつかえないと思います。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 御質問の趣旨がよくわからないで、失礼な答弁をいたしましたが、組合の政治活動の資金としてこれを寄付するということになりますれば、これは運営の資金に入りますから、御承知願いたいと思います。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 これは組合活動として組合がやつておるものでありますから、これに使用者側が資金を寄付することは、これは運営の資金に入ると考えます。

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたします。労働組合の專從者の費用を使用者が出すということにつきましては、ただいま御意見にもありました通りに、現行法におきましても、当初からその解釈は持つておつたのであります。ただ組合は揺籃期でありましたし、この育成を急ぐという建前におきまして、解釈上これは持つべきではないけれども、過渡的に一應認めるという建前をとつて來たのが沿革であります。しかるに今日におきましては、世界的な労働運動界に関連を持つて來ようとするこ…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたしますが、どの程度ということは非常にむずかしいのであります。われわれの考え方といたしましては、労働組合というものは、あくまでも労働者の社会的、経済的地位の向上をはかるのを目的といたしているのでありまして、決して政党ではないのであります。從いまして、労働組合はわれわれの考え方といたしましては、これは今日の現状においてもなおしかりでありますが、政治に対しては、非常に注意を拂うべきであり、また政治については愼重に考え…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 お答えいたしますが、先ほど私が政治資金を寄付することはそう惡くもないというような意味のことを申し上げましたが、あれは組合長が今度立候補して出て行こうという場合に、その政治資金として淨財を寄付されようというようなものであるかと思いまして、答えたのでありますが、組合全体としての組合活動といたしまして、政治活動をやる場合、これに対しましてその資金に使用者側が寄付をするということは、これはいわゆる運営に要しまする経費を寄付するこ…

労働事務官(労政局長)1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○賀來政府委員 賃金をもらつていないものに入つてないのでありますが、労働者の定義といたしましてここに掲げてあるものは、労働の対價として賃金をもらつて生活しておる者は一應含みます。ただこれが組合員か、非組合員かということになると、また別の観点から考えなければならぬのであります。