賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1949/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○賀來政府委員 任命するという言葉につきまして、ちよつと御了承を得ておきたいと思うのでありますが、今度の行政組織法なり、公務員法の関係から、委嘱というものがなくなつて、政府の行政機関に勤めます者は、みな任命という言葉を使うということになりましたので、任命ということにいたしたのでございます。実質的にはかわりはございません。それから労働委員の性格でございますが、労働者の利益を代表すると申しましても、国会議員、あるいは縣議会の議員のように、い…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○賀來政府委員 御意見といたしましては、さような御意見は成立ち得るかとも思うのであります。ことに労働委員会制度を、全然選挙制度によりまして、これにある程度の労働行政的な仕事をさせたらどうかという意見は、一應意見としては存在いたしておるのであります。ただこの際申し上げたいと思いますことは、ただいま春日委員が、現在の中央労働委員会は、当初においてはそういう状態であつたという、春日委員のお立場から言いますと、おほめの言葉だつたと思いますが、実…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○賀來政府委員 資料の提出が不十分であつたというおしかりでありますが、それはわれわれも今御指摘によりまして、不十分だと思いますので、御要求のような資料をつくりたいと考えております。ただこの際御了解願いたいことは、さして一方的に故意にかようなことをやつたのじやないということを御了解を願いたいと思います。 それから東芝の問題について、私は事実今役員がどうだというようなことについては、初めて聞いたのでありますが、あるいは係のところに東芝の会社…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○賀來政府委員 ただ御期待の程度まで詳しいところに行くかどうかはわかりませんが、あとでどの程度かということを、あなたとお打合せの上でやりたいと思います。 —————————————
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 この組合の経費の問題につきましては、從來は主たる経費というような書き方をいたしておりましたがために、組合が自主性を失いましたり、御用組合になつたりした傾向があつたわけでございます。從いまして、從来の解釈から申しましても、実は非常に嚴密に解釈さるべきでありましたものを、施行後今日までの三箇年間の状況におきまして、組合の育成を主といたしましてやつて参りましたので、緩和した解釈をとつて参つたのであります。しかし今日におきまして…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 今度の経費の負担につきまして、通しておりますところの一つの原理は、ノ—ウァーク・ノーペイであります。すなわち働かないのに、使用者が賃金を拂うということは許さるべきではない。かような観点に立つておるのであります。從つて御質問の爭議中の賃金を支拂うということは、御意見の通り、拂つた行為が不当労働行為でありますとともに、それをもらいました組合は、手続に参與することができないということになるのであります。ただストの解決のために金…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 ただいま申し上げましたのは、ストライキの解決の條件として、金一封を出すのでありまして、それが組合運営の経費になるというような趣旨を持つておりますれば、これは間違いでありまするが、さようなものでなく、ただストライキ解決の條件として出したいということでありますならば、さしつかえないように考えているのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 今日までの前例を見ておりますると、ストライキ解決のための金一封ということについては、いろいろなものが出されておるのであります。そのうち先ほど申しましたように、組合運営の経費としての金一封につきましては、これは出すこともまた受取ることもできない。ただ今御例示がありましたが、それは具体的には、その場合によつて決定せられるものと考えておるのでありまして、運営の経費に使われてはならない。かようなことを申し上げたのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 五條におきまして組合の規約に定むべき必要記載事項を書きましたのは、御質問にありましたように、組合規約というものは組合の憲法でありまして、みずから自主的に定むべきであるということには異存はないのであります。ただ今日までの状況を見ますると、自主性の問題と申しますよりも、労働組合法が期待しておりまする労働組合は、民主性の明確なものではなくてはならないのであります。しかるに今日までの状況を見ますると、組合の規約あるいは運営の状況…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 組合の自主性、民主性につきまして、事業主がこれを阻害しておつた事実はどうかという御質問でありまするが、今日までの状況は、日本の労働組合は企業体別に、あるいは企業場別に編成された傾向が強いのであります。從つて組合の参加すべき範囲をきめます場合においても、とかく線をはつきり引くことが、明確を欠いておつたということもあるのでありまするし、さらに民主性という建前から見ますると、役員の選挙でありますとか、重要なことを決定いたします…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 労働省といたしましては、労働組合というものが自主性、民主性を明確に持ちまた責任性の明確な組合でなければならぬということでやつて参つたのであります。從いましてフラク活動の結果どうこうということについて、フラク活動自体を、かれこれわれわれとしては批判をいたすつもりはないのであります。問題はフラク活動によつて組合の民主性、自主性というものが阻害されることについて、非常に留意をいたしているのであります。ただいま御質問の事項に関し…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 今回の法案の規定によりますと、職業的な專門の会計士によらなければならぬというふうに解釈せられます。そうなりますと、現在の会計法によります会計士によらなければならない、かようなことになると考えておるのでありますが、現在の会計士は一体どのくらいの謝礼をとつておるか、これはまだ詳細に具体的に調べておりませんが、一件二千圓程度というふうな話を聞いております。この点に関しましては、御意見にもありました通りに、この組合が小さい組合で…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 この点に関しましては、先日お手元に労働組合に関する調査というのを差上げてありまして、その点に触れておるのでありますが、大体現在の組合においては、労働爭議を開始する場合に、どういう手続をとるかということの規定はあるようであります。もちろんそういうことについて全然規定のない組合も相当ありますが、大体開始するにはどうするかということは書いてあるのであります。また開始する場合において、大衆討議にかけるというふうなことも行われてお…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 御意見の通りであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 組合基金の流用につきましては、組合員全体に非常な利害関係を持つておりますので、これは総会という全体の意思機関によつて決定するというふうにやつておるのであります。從いましてこれを他に流用してもいいというのでありますが、流用する際に使用者に打合せる必要はないと考えております。ただ使用者が寄付がありましたときに、かりに意思表示がなくても、使用者側の寄付は、これは指定寄付と解すべきであります。從いまして使用者の寄付した金を他に流…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 これは使用者から金をもらつたことになりますので、本法によりまする手続に参與し、あるいは救済を受けることができないという組合員になるわけであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 政務次官のお答えに対しまして、補足的に私から申し上げたいと思います。 全体といたしましては、不明確な点、あるいは欠けた点を補正をいたしたのでありまするが、具体的に申して参りますと、ます第一條の第二項の但書におきまして、労働組合の正当なる行為というものにつきましての、注意を喚起いたしておる点であります。これは今日まで、社会通念上、正当なというのは当然わかるだろうというふうな考えで参りましたのが、一部指導者の間違つた指導もあ…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 ごもつともな御質問でありまするが、われわれの考え方といたしましては、今日まで三箇年間の経驗からいたしまして、將來もまたこのままこの状態が続くであろうという考え方は、持つていないのであります。労働組合も逐次著しい成長を遂げつつあるのでありまして、過去三箇年間の経驗によりますと、非常に乱暴な、ラフな團体交渉をやりましたもので、一時は成功いたしましても、あとでは失敗に終つておりますし、また多くはさような場合は失敗に終つておるの…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 團体交渉が、使用者は使用者の代表、労働組合は、その使用者に雇用されておりまする組合員の中から出まして行われることが、最も円滑に運ぶゆえんであることは、篠田委員の御意見の通りにわれわれも考えているのであります。ただ労働組合にもいろいろあるのでありまして、みずから代表者が出まして交渉する力のないものもある場合があります。また使用者側といたしましても、いろいろな事情からやはり代理者を出す方が便宜であるし、また解決もしやすいとい…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○賀來政府委員 お答えいたします。ごもつともな御意見でありまして、われわれといたしましても、最もよき解決に資しますものは、最もよく事情のわかつておる者が、合理的に交渉するにおると考えておるのであります。しかし証大体労働法規の体系と申しますか、公務員法におきましても、あるいは公共企業体の労働関係法におきましても、また現行法あるいは今度の法案にいたしましても、この團体交渉に当る者は、必ずしも組合員自身でなくてもいいのであります。交渉委員、あ…