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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1949/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 先ほど申しましたように、過去三箇年間におきまする労働組合運動の経過を見てみますと、かつては労働組合はさような言葉を使い、また法律の辞句をつかまえまして、自分の行動の正当化をはかろうとしたような事実がございまするが、最近は労働組合はきわめて成長して参りまして、もはやさようなことをやるような組合はなくなつておるのでありますとともに、われわれといたしましても、さようなときにこれを使われるのではないかというふうな考え方は、毛頭持…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 お尋ねの数字的なことは、まだ具体的に調査をいたしてもおりませんので、同割ぐらいになるかということについてお答え申し上げることができないのは、まことに申訳ないと思つております。ただしかしながら今度の改正は、先般來申しますように、現行法の意味を、具体的に明確にしたという、基本的な方針を持つておるのであります。從つて現在労働組合において、——これは職階の言葉を使いますと誤解を起しますが、わかりやすいために使いますと、課長以上、…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 お答えいたします。われわれの考え方といたしましては、組合の民主化という意味におきまして、これらの重要事項について無記名直接投票をするのが至当である。またすべきであるという考え方を持つておるのであります。先般お手元に差上げました労働組合に関する調査をごらん願いますれば、おわかりになりますように、現在の組合規約を見ますと、これらの選挙方法につきまして、明確な規定のありますものは少いのであります。ただ実際どうやつておるかという…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 御意見のように労働組合が自主的に行動をいたしますために、みずからの組合員のうちから代表者を選ぶのが最もいい方法であり、またさようにしなければならぬという御意見は、われわれも同感の意を表したいと思うのであります。ただ先日篠田委員にも申し上げましたように、労働組合もいろいろの労働組合があるわけであります。從いまして、労働組合がみずからの代表を選ぶ際に、自主的に自分で決定をいたしまして、より有力な必要な人を選んで、交渉をさせる…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 第一点は憲法及び十六原則を十分尊重をいたしました。第三点は、首切り、企業整備あるいは遅拂いをやるために、やつたのではございません。第二点の自主的、民主的、健全なる組合の具体的な例と言われますと、はなはだ因るのでありまするが、これは現在の組合におきましては、かような組合は多数存在しておるということで、御了承願いたいと思うのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 われわれの所期いたしております健全な組合と申しますのは、現行法の所期いたしております内容、あるいは今度の改正法案に盛られております内容を十分に保持し、また十分にその線に沿つて活動してもらつておる組合だと、こうお答え申し上げます。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 さように心得ております。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 この表現が非常にまずいというおしかりには恐縮いたしますが、第一條において書いておりますのは三点になつております。第一点は労働者の地位の向上、第二点は團結権の擁護、第三点は團体交渉権及び手続の助成、こういうふうになつております。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 東芝の労働協約案につきましては、今初めて承りますので、さような役付工員というような者を入れました意図がどこにあるのか、私の方ではわかりませんが、われわれといたしましては、本法案の第三條で、労働者というのは賃金をもらうものであるという定義をいたしております。ただこれで組合をつくるという範囲の者につきましては、第二條でこれを規定いたしておるのであります。使用者の側に入ります者が、團結をいたしまして、組合なり何なりつくるという…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 私の申しましたのは、憲法二十八條に基きまして、人民が團結をして一つの團体をつくることは自由であるということでございます。ただ労働組合法に基く組合、労働組合をつくるという場合には、その労働組合の性格というものは、当然使用者側がこれに加入してはならないのでありますから、さような規定を設けますことは、何ら憲法違反ではないということを申し上げた次第でございます。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 この法案におきまして範囲をきめましたことは、これで押しつけようというのではございません。労働組合が自主的にみずからの規約においてある範囲をきめて、その者を組合員とすることをきめられることは自由であります。ただ、いかなる法律といえども、ある程度の公益を與えるという以上、それを與えるに値するだけの制限を付するということは、これは当然許されておると考えておるのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 御意見にもありましたように、労働者が團結をいたしまして、そうして團体をつくつて使用者と團体交渉をし、争議をすることは、何ら禁じておるわけではございません。ただ本法並びに労働関係調整法によりまする手続に参與し、また本法によりまする救済を受けるためには、この第二條及び第五條に規定しておりますところの要件を備えなければならないということを、きめておる次第でございます。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 私の申しましたのは、この二條にもありますように、本法による手続に参加し、またその救済を受けることができないということを申し上げたのであります。この本法の中には、さような労働組合をつくらなくても、労働者個人といたしまして、あるいは労調法におきましては争議團といたしまして、その手続には参加することのできる規定もあるわけでございます。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 五條の二項にこれらの規定を入れましたことは、ただいま高辻政府委員からお答えのありましたと同じ考えを、われわれも持つておりますが、少くとも労働組合では、最小限度これらの事項差別をしてはいけないぞということを示したのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 かつて、新潟縣の事件でありましたが、労働組合で共産党員を除くという規約をつくつて、これが適法であるかどうかという疑いがあつたときに、当時労働省といたしましては、そういうことは妥当ではないという解釈をいたしたのであります。そのときに実はGHQの労働課の人と話したのでありますが、労働課の人はこういう言葉を使つておりました。違法ではないが、妥当でないという言葉のつかい方は、妥当ではない。これは不名誉である。こういうふうな言葉を…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 五條二項に規定しておりまする内容が、産業報國会的なものでありましたり、あるいはドイツのヒトラー時代の組合の内容を持つものでありましたならば、御意見のようなことになると考えますが、ここに規定してありまする五條二項の要件は、当然民主的な労働組合が備うべき要件を、一應最低限度はこういう標準でありますぞということを、規定いたしておるのでありまして、これらの規定に沿うような労働組合がわれわれといたしましては、きわめて自主的、民主的…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 青年という一つの張り切つた意氣と体力を持つておりますものが、同類意識と申しますか、同じ利益を守り、またお互いに相携えて組合の民主化、あるいは日本の民主化に努力して行こうではないか、お互いに研究もし、お互いに切磋琢磨して行こうではないかということ自体は、それはわれわれ反対しているわけでもございません。特に婦人の問題はそうなのでありますが、婦人は持殊の労働条件があるわけであります。從いまして婦人部というものをつくりまして、お…

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 私がこの法案で申しましたことは、一つの組合の中で同一の組合員が二重の権利を行使することはならぬ。こういうことを申し上げたのでありまして、これは御了解願えると思います。産別民同に紙が特別に行つていることは聞いておりますが、これは紙の配給の委員会において決定いたしたことでございますから……。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 政府が全体として行政に当るべきであり、全体として責任を持つべきたということはわかりますが、この紙の配給の事務及び権限は、配給委員会が持つておりまして、われわれの関知せざるときに、このことが決定いたしておるということを御了承願います。

労働事務官(労政局長)1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○賀來政府委員 労働者及び使用者の委員の任務といたしますところは、使用者は使用者の利益を代表し、労働者は労働者の利益を代表いたしまして、そこに公益を代表する委員と一体としての委員会をつくつて、この労働関係の問題の処理に当るというのは御承知の通りであります。つきましてはこの委員を委嘱するにあたりましては、やはりそれぞれの團体の意向を聞きまして、その意向を尊重いたしまして任命すべきだ、こういう建前をとつておるのであります。