賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1949/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○賀來政府委員 法律によりまして、政治ストを禁止するとか何とかいうことになりますと、あるいはまた、たとえば同情ストがどうであるとかいうことになりますと、やはり今御指摘のように、むりに経済的要求をくつつけてやろうとする傾向が出るだろうという御意見は、われわれもごもつともと考えております。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○賀來政府委員 御意見ごもつともでありますが、これは現行法にも書いてあります。また組合といたしまして活動いたします場合に、主として政治活動をやるようなものができることは、やはり適当でないと考えておりますので、現行法のようにこれを残した次第であります。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○賀來政府委員 前段の中央労働委員会の意見を聞く規定を入れろという御意見、これはごもつともと存じまするが、これは大体立法事項でありまして、それは政府の責任においてとりはからわれると考えております。從いまして、法律においてさようなことを規定する考えは持つておりません。ただ実際の取扱い上の立場におきましては、時の所管大臣、あるいはこれらの問題に最も関係の深い労働委員会の意見を聞くかもしれませんが、また聞くこともできると思いますけれども、法律…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○賀來政府委員 御懸念の点はごもつともと存じます。われわれとしましても、この規定の趣旨を惡用すると申しますか、さようなことにならなければならぬ事情に立ち至ることがないように、念願するものであります。ただ、われわれがそのような規定を置きました趣旨は、公益事業のごときものが長い間爭議権を持つて、だらだらいつまでも爭議状態にあるということは、一般の公益の、あるいは福祉にとりましても適当でないと考えたのであります。第二は、そのような期間を置くこ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○賀來政府委員 かつて政務次官といたされまして、私大矢さんに仕えたことがありますので、大矢さんのお氣持はよくわかりまするし、今の大矢さんのおつしやつた言葉のうちに、眞情あふるるものがあることも私はよく了解できるのであります。從いまして私といたしましては、労政局長としてかかる規定を設けることになりましたまわり合せにつきましては、一つの因果だとあきらめておる次第であります。ただ二つの点で、私といたしましても、これは望ましいものではない、非常…
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
○賀来政府委員 炭労が連盟と結んでおります労働協約が三月にきまつて、その後この労働協約が違法であるかどうであるかと言うことが問題になつておることに関連しての御質問だと考えます。労働協約が切れましたならば、それに基いての労働契約もこれは無効になるのであります。しかしながら労働契約が無効になつたからと申しまして、その労働協約できめられましたところの労働契約の賃金額というものは、これは特別に事情の変更のない限り、その賃金は維持さるべきでありま…
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
○賀来政府委員 その賃金が払われない場合、ただちにそれが基準法違反になるとは考えておりません。さような場合に、たとえば炭労の例をとりますと、二割引になつたというような事実がありましたときに、その金額は不当であるというので裁判に出て参りますと、たいていその裁判では、特に民事裁判におきましては、特別の事情の変化のない限り、前の協定が合理的なものでありますれば、その合理的な賃金を支払えということが出ましたときに、その支払いをやらないと基準法違…
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
○賀来政府委員 妥当という言葉は、非常に答え方によりますと、妥当な答えができないかもしれませんが、われわれの考え方といたしましては、特別の事情のない限りは、あの協約の賃金は支払われるべきものというふうな考え方をいたしております。
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
○賀来政府委員 ただいま二割引で行われているという場所もあるということは聞いておりますが、これは確定的に二割引に一方的に切つてやつたというふうには聞いておりません。現在の炭鉱は急に補助金がなくなりましたので、金融にも困つておるというので、さしあたり八割程度払つておる、かように聞いておるのであります。この賃金がいいか悪いかということになりますれば、結局法律論になりますれば、裁判所でその妥当性を決定するだろうと考えております。
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
○賀来政府委員 先ほど申し上げましたのは、労働協約において定められましたところの賃金額は、労働契約の形で結ばれているのであります。その労働協約が無効になりましたときには、自然その労働契約も無効になる。しかしなが労働協約にきめられましたところの賃金が合理的な水準でありますならば、これは労働契約がなくなつてもその水準で支払われるべきものであるという考え方をしておるということを申し上げたのであります。ところで八割に切つたことが正しいかどうかと…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 本法案の立案の建前につきましては、先日も申し上げた通りでございまして、なるべく簡素なものにいたしまして、当然かくあるべきものはというふうな規定は、これは削除するようにいたしましたこと、並びに二十五條につきましては、現行法施行以來三箇年間実効をあげておりませんし、さらに二十五條の規定がありますために、かえつて労働協約に平和條項が入りにくいというふうなこともありましたので、これを削除いたしたのであります。從いまして御指摘のよ…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 ただいまの春日委員からのは、法案全体にわたりまして関係條文を例示せられまして、要するにこの法案は、首切りを予定しての使用者側擁護の立場を藏しておるのだろうという御質問であつたように承ります。これは午前中大臣から特に春日委員に答弁を申し上げました通り、われわれ労働省といたしましては、労資の関係が対等で正常な状態に保持せられるように、それがためには、労働者は労働組合を組織して使用者に相対する。この労働組合その團結権を守られ、…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 本法案並びに労調法一部改正に関しまする法律案につきましては、先日春日委員の、この立案は憲法並びに日本労働組合に関する極東十六原則違反にあらずやという御質問に対しまして、さようではありませんということをお答えいたしました通りに、われわれといたしましては現行の憲法及び日本労働組合に対しまする極東十六原則に違反したものとは、考えていないのでございます。御指摘の、昨年のサンフランシスコで開かれましたILOの会議において採択せられ…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 全体といたしましては、先日政務次官から申されましたように、本法案を出し、施行することになりましたならば、これを十分運用することによつて、およそ所期の目的は達成されることだろうとは考えておるのであります。われわれといたしまして事務的に考えまして、将来これを改正することがありました場合、どういう点を研究しなければならないかという仮定的な考えを、二、三申してみたいと存じます。 第一は労働協約に関する規定でございます。この労働協…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 組合法改正については、組合法施行後一年たちましたときに一應問題を出しまして、全國の労働組合及び使用者または学識経験者に対して意見を承つているのであります。そのときに組合側からも意見が出たのでありますが、これについては何組合が何人という統計はとつておりませんけれども、二十二年ごろでありましたが、やはり産別、総同盟におきましても、現行法の不当労働行為の規定が不十分である、特に使用者の不当労働行為のみならず、第三者、すなわち暴…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 本法案におきましては、直接第三者の不当労働行為を規定しておりませんが、そもそも第三者の不当労働行為というものは、かりにありましたならば、それは本法案の第一條によります刑事上の免責でないのでありまして、当然そちらでやられますし、同時にこれを使いました使用者側は、七條の三号におきまして、教唆関係も成立いたしましようし、またそれを使つてやつたという意味において、使用者は七條の三号で不当労働行為になります。
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 この点に関しましては、先日山崎次官から申し上げました考え方を持つておることには違いないのでありますが、先ほど私が申し上げましたのは、何も、用意しておるからということを申し上げたのではございません。石田委員から今簡單に、そういう場合には、どんなことが考えられるかという仮設的な御質問でありましたので、そういう場合には、われわれとしてはこういう点が考えられはしないかということをお答えしたのであります。從いまして、現在すでに改正…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 本案におきまして、第一條で特に対等の立場と書きましたのは、現行法の第一條においては、現在の憲法第二十八條に規定してあるところと同じようなことを書いてあります。それを敷衍して参りますると、今度の法案の第一條のようになる。当然憲法で保障せられておる團結権、團体交渉権及び團体行動権というものは、これは使用者と対等の立場において認めらるべきであるという趣旨を、ここに書いたにすぎないのであります。現在までに一体上であつたか、下であ…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 先ほど申しましたのは、労働者が強いから、引下げようというふうなことを考えて、申し上げたのではございません。過去三箇年におきまする経驗によりますと、おおむね労資の関係は、対等の立場で正常な状態にあつたとわれわれは考えております。なお御指摘の資料の点でありますが、これは先日土橋委員からも御注意がございまして、使用者側の不当労働行為のはなはだしいようなもの、たとえば山口縣の大浜炭鉱のごとき例、あるいは日本セメントのような例を資…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○賀來政府委員 御意見はごもつともでございますが、この項を置きました理由につきましては、先日高橋檢務局長から申したような事情でございますので、それで御了解を願いたいと思います。