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労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1949/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 これらの表現の形式、あるいはその趣事旨につきましては、高辻局長から御説明した通りでありますが、われわれといたしましては、今御指摘のような意向は全然持つておりません。ただこの際念のために私自身の感想を申し上げますと、昨日でございましたか、土橋委員が、最後に時間切れになりましても質問をされたときの、あの労働者のためを思う誠意の態度につきましては、私も感激をいたしたのでありますが、私は実はこの法案の作成にあたりましては、さよう…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたします。現行法の第一條というものにつきましては、新憲法の施行されました今日におきましては、同じ文句でありますならば憲法に讓りまして、それの具体的な表現が必要である。先ほども例で申し上げましたが、現行法の一條二項におきまして、正当なる行為はというふうな表現で、その行き方といたしましては、社会通念によるというふうな簡單な書き方をいたしておりましたこと自体が、労資双方にとつて必ずしも適当でなかつた。從いまして、憲法の…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたします。第二條は現行法にもあります通り、かような状況にありまする組合は、組合として認められないという規定であります。われわれといたしましては、現行法におきまして使用者の利益を代表する者が加入する、あるいは主たる経費を使用者に仰いでおる、あるいは政治活動のみを目的とする、あるいは共済事業を目的とするもの、これらのものは労働組合としての資格がないというので、現行法もそれを現定しております。この現行法を明確にいたしま…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたします。 御意見によりますと第二條の規定は、たとえば但書の二号によりましても御用化するものではない。こういう御意見でありますが、現にわれわれは使用者側におきまして、今度、專從者の経費を支出することを全然禁止することはいかぬ。これは使用者として組合が非常に強くなるので困るという意見を聞いておるくらいであります。これを逆に申しますならば、これはわれわれから言いますと、かような金をもらいますことは御用化するおそれが多…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 労働者の保護に関してでありますが、憲法の規定に基きましていろいろの関係法令ができております。労働組合をつくつた場合の、その組合といたしましての、すなわち本法案の二條、五條に該当いたします組合としての保護は受けられませんが、その他の関係法令におきましては、これは受けられると考えます。

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 われわれといたしましては労働者と労働者でない者は、本法第三條できめております。非組合員と絹合員の範囲は切つております。が、これは白と黒と、はつきりわかれておるわけではないのでありまして、われわれは一労働者という立場におりましても、家に帰りますと、女中を使うということもあります。私が先ほど申し上げましたのは、二條、五條の條項に該当する労働組合につきましては、これは本法並びに労調法におきます手続に参與し、救済を受けることがで…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたしますが、私も用語が間違つておつたと思いますから、訂正いたしますが、石野さんの言われる、本法による手続に参加し、その保護を受けないというのは、保護でなく、救済ということになつております。救済というのと保護と大分違うののでありまして、救済というのは、具体的に申しますと、労働委員会の原状回復のあの命令というだけになります。その他特権的な保護と申しますか、労働組合法及び労調法にはいろいろ保護の規定もあります。それらは…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 御質問の趣旨がよくわかりませんが、労働者といたしましては、どうしても自己の生活の最低線さえ守れないということになりますれば、憲法で保障されました権利に基いて、それぞれの行動をするだろうと思つております。

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 繰返して恐縮でありますが、第五條の規定あるいは第二條の規定は、これらの要件を備えた組合は、労働組合法及び労調法の規定する手続に参與し、その救済を受けることができるというのでありまして、これは具体的に申しますと、労働委員会におきまする原状回復の命令に関します手続及び救済を受けることができる。また労調法によります調停、あつせんの手続も受けることができる。その他の組合につきましては、労調法によりますあつせん、調停を受けることも…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 嚴密に解釈いたしますと、校長だけがつくつております組合は御用組合とは考えておりません。ただそれに上下のと言いますが、使用者と被使用者の関係にあります者が加わりましたならば、これは御用組合ということになるのであります。

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 御承知の通りに團体協約は、労資間の関係を平和的に調整し、双方の権利義務を守つて行こうという規定であります。從いまして協約の期間が切れましたならば、労資双方にとつて利害が非常に深いのでありますから、必ずや労資双方は、みずから進んで適当な、合理的な労働協約を結ぶものと期待をいたしておりますとともに、われわれといたしましては、爭議を抑圧しようという考え方はございません。しかしながら爭議が起らずに済むことは、最も合理的な状態であ…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 先ほど申しましたように、労働協約は労資双方の権利、義務を明確に規定し、その関係の調整をはかつて行くものであります。正常に維持しようとするものでありますから、労資双方は、おそらくみずから進んで合理的な協約を結ぶものと期待いたしておりますが、もし現在のように使用者側が非常に無理解でありまして、かつてな労働協約を押しつけようとする、あるいは労働者側が一方的に権利を主張した労働協約をつくろうとする、かような場合がありましたときに…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 御指摘のように、調停は公益事業でない限り、一方の申請だけではできないのであります。しかしながらあつせんの規定によりますれば、申請がなくても、労働委員会は積極的に出てあつせんすることができると考えております。さような意味合いにおきまして、今後特にいろいろな意味で苦難な状態に労資双方とも入るのでありますから、労働委員会が積極的に活動することを期待いたしております。 〔三浦委員長代理退席、委員長着席〕

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 御質問は、けさほど前田委員にお答えいたしたところでありまするが、まず任命という言葉を使いましたのは、労働委員会は行政機関でありまして、公務員法の一般職になつております。從いまして今度は任命という言葉を使うことにいたしたのであります。実体についてはちつともかわりはありません。委員の選任の方法につきましては、現行法の通りに今度も規定をいたすのでありますが、労働者側あるいは使用者側の推薦に基きまして、知事または労働大臣が、責任…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 労資があつた場合に、初めて第三者といいますか、中間ができる、それ以外に第三者といいますが、中立というものはあり得ないという考え方につきましては、私どもは賛成できないのであります。さような誤解を起すおそれがありましたので、今度の改正に際しまして、第三者委員という言葉を、特に公益を代表する委員というふうな表現を使つたのであります。御指摘のように、この公益を代表する委員の適任者を得るということは、今日までの状況におきましては、…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたします。その問題につきましては、昨日土橋委員に私からお答え申し上げましたように、経驗者といたしまして、私自身がこれは悩んだ問題であります。しかしながら大体におきまして、やはり現行法の非公開原則というものが、これは原則としては適当であると考えます。しかしながら、法律上さように定めましても、これは御指摘のように、労働委員会がこの解決に当るのでありまして、いやしくも御意見のありましたように、またわれわれの経驗から申し…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お答えいたします。経驗によりますと、現行法のような行き方で参りまするならば、関係者の要求によつてということになるのでありまして、これは事の解決に当る労働委員会の自主的な決定にまつのが至当と考えたので、かような意味に書いた次第でございます。

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 御承知の通り、今次の改正につきましては、総司令部は有力なる指導と援助を與えるということを言われておりまして、事実有力なる指導と援助を與えていただいたのであります。この指導と援助に基きまして第一次試案をつくりまして、これを発表いたしたのであります。試案は同意を得て発表したものではございません。しかしながら、かようなものを発表してはいけないというふうなこともなかつたのであります。もちろんこれは総司令部と十分打合せまして、その…

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 今まで三箇年間におきましてはこれに該当した組合はございません。それから社会運動と書いてありますが、現行法には社会運動は入つておりません。

労働事務官(労政局長)1949/05/11

第5回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 この規定は主として政治活動で、すなわち労働組合の本質的な使命であることはそつちのけにいたしまして、ほとんど政党と同じような活動ばかりやる、こういうものを言うのであります。從いましてわれわれは労働組合が十六原則に書いてありますように、政治的な活動をすること自体は、何ら禁止さるべきものではないと考えております。今度の法規改惡反対というふうなストライキをやる、このこと自体は、労働組合の資格否認の條件にはならないと思つております…