賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1949/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○政府委員(賀來才二郎君) 私の答弁甚だ不十分でありましたためにお叱りを受けて恐縮でありますが、私がお答えしたのは個人の答弁ではないのでありまして、言葉が不足でありましたために誤解を受けまして申しわけないと思つておりますが、私の考えは只今労働大臣が申上げたと同じ考えでありますから、御了解を願います。
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) お答えいたします。第一條は現行法の第一條の趣旨を具体化いたしたものでありまして、現行法の趣旨とは變らないのであります。ただ現行法は新憲法以前に公布されましたので、労働者の團結権、團体交渉権及び団体行動権を特に労働組合法におきまして、規定をする必要があつて、これを規定いたしたのでありますが、この言葉と殆んど同じような言葉を以ちまして、労働組合法によりまするよりも、憲法で廣く強く保障をいたしておりますので、重複し…
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) 労働者の立場といたしましては、只今の御指摘の点に関連いたしまして、かような規定がありますことに関連をいたしましては、只今檢務局長から申上げましたように、御質問のような御懸念はないものと考えますけれども、今度の運営につきましては、さようなことが、一件と雖も起ることのないように関係庁とも十分連絡をし、特に末端におきまするそれぞれの関係庁にはその趣旨徹底を図らねばならんと、かように考えておる次第であります。
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) この労働組合法がその目的といたしますところの地位の向上ということを達成するために、政治活動も必要でありましようし、又國際的な労働活動も必要であろうということは十分認められるのであります。ただ第二條におきましては、政党的な……、政党的なと言いましようか、政党と同じように政治活動のみをやる場合には、これは労働組合とは認められないということがありまして、そうでない場合には労働組合としての政治活動は認められているので…
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) 只今のような御懸念の点は衆議院でも特に重要に取上げられまして、御質問があつたところであります。これに関しましては先程私から憲法二十八條との関係について申上げましたように、本條は憲法二十八條を土俵ということにいたしますならば、その土俵の上におきまして必要と認められる事柄のみを立法化しようといたしたものであります。從いまして憲法におきまして保障という文字から見ました場合には、これをやや上廻つた場合も出て参るのであ…
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) 労働省といたしましては、先程平野委員にもお答え申上げましたように、又原委員の御指摘のように起つてからでは遅いと考えるのでありまして、起らない前に十分この立法の趣旨及びここに書きました趣旨の徹底を計るように努力をいたさなければならないと考えておるのであります。具体的には当然檢察庁当局或いは警察当局の御協力を得まして、又その実施の仕方につきましても、十分緊密な連絡を取つてやらなければなりませんが、尚我々といたしま…
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) 只今中野委員のような御意見は各方面からも十分承つております。併し我々の所期いたしましたところは、先程中野委員の御理解のような大筋を具体的に現わすために、これが適当なかような文章になると、かように考える次第でございます。
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(賀來才二郎君) 政府といたしましては、この文章を以ちまして妥当と考えております。併しながらこれは國會に提案をいたしまして御審議を願つたものでございまするから、國会の御意見を承わつて、政府といたしましてはそれに対處しなければならんということになるわけでございます。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 只今御質問の大体の趣旨は労働委員分制度というものに対しましてこれを中央においては外局扱いにし、或いは又中央地方ともに労当大臣或いは各知事が委員を職権委嘱し罷免することができるとこういうふうになつておるので、この労働委員会というものの民主的な性格というものをそうでないものにして行こう、労働大臣或いは知事が支配するというようなふうな形に持つて行く意図が現われておるではないか、かような点が一つの主要点であつたと思う…
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) この前も休憩中でございましたか、開会前でありましたか、中野さんから非常に只今のような御質問なり御意見の趣旨を詳細承つたのでありまするが、只今の御質問は、現在の労働委員会を、或いは今度の改正法によります労働委員会というものを見ると、どうもその独立性というものが侵される虞れがあるように考える、そこで然らざるような組織にすることについての考え方、即ち若しそういう組織が必要であるというならば、それを現在の諸法規に当嵌…
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) この外局といたしました結果は一應御説明を申上げました。ただやはり中野委員の縣念されておられますことは、第一に、これをこういうふうに持つて行つたその意図の中にこの独立性を阻害しようという意図があつてやつたのではないか、この点につきましては我々といたしまして、さような意図は持つていない、先程説明も申上げましたような意図からいたしまして、かような制度にいたしましたということを申上げたのであります。第二は仮に外局とい…
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 労働委員会の運営は極めて民主的でなければならんという御意見に対して我々もその考え方であります。さて労働委員自身がこれは役人的になるかどうかは、これは労働委員の心掛けでありましようが、恐らく労働委員自身はさようなことはないと思うのであります。ただ今度の諸制度の施行の結果、労働委員会事務局の職員が、やはり公務員という明確なるものになつて参りました場合、これが役人的になるということについての御懸念であります。一應御…
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 補足的に私から申上げたいと存じます。 労働大臣がこの詳細につきましては事務当局でというお話は、労政局長が当、不当、違法を決定するという意味ではないのであります。ただ併し我々といたしましては労働行政及び労働組合法その他の運営に当りまする立場といたしまして、労働大臣は行政上の解釈権限を持つておりまするし、責任も持つておるのであります。さような意味におきまして我々は労働大臣を補佐いたしまして政治ストというものは如何…
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) ちよつと分らなかつたのですが……。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 今度の法令の立案に当りましても、又平素におきましても、我々は常に憲法の規定及び極東十六原則の趣旨を守りつつ行政に当つております。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 私が申上げたのは、このいわゆる政治ストというものを禁止するということになりますと、それはそれ自体を刑罰その他で禁止するということになるのであります。併し我々の先程申しましたことは、政治スト等は、それ自体が法の保護を受け得ないということになるのでありまして、禁止されておる、法律によつて禁止されておるということは、ないということを申上げたのであります。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 労働組合法による保護は受けられません、その他これに関連して、不当なる行爲が出て参りますと、他の法律関係もあるかも知れませんが、これらの点につきまして、檢務局長の方から一つお答えさして頂きたいと思います。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) この政治ストをやりました場合には、我々は不当なる爭議行爲であると認定をいたしておるのであります。從いまして、労働組合法によつて正当なる爭議行爲としての保護は、現行法では保護はあり得ませんということを申上げたわけであります。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○政府委員(賀來才二郎君) 第一に、この爭議という、我々は組合法及び労調法の規定しております意味の爭議行爲という意味は、これは労資の間の経済的な問題につきまして、意見が一致いてない、でそれを貫徹いたしますために、團体行動を起して、そうして法律によつて認められたところの團体行動に移るということであります。さような意味からいたしますと、政治ストというのは何ら使用者とは関係のない問題で、そうして使用者、或いはそれに関連いたしまする公共の福祉に…
第5回 参議院 労働委員会 第14号
○政府委員(賀來才二郎君) これはもう原さんに御説明申上げるのは失礼と存じますが、我々は十五日以内に再審査を中労委へ申告しなければそれで三十日以内に確定いたします。三十日以内に地裁へ提訴しなければこれは三十日以内に確定する。若しそれを経まして提訴するということになりますれば、地裁の緊急命令によつて処置をしたい、大体こういう建前をとつておるのであります。ただ御質問の趣旨はそういう技術的な点ではないと思われるのであります。大体この際に、こう…