豊瀬禎一
会議録に記録された「豊瀬禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,993 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 宇宙1 件
- 教育1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会67 件・67%
- 予算委員会17 件・17%
- 石炭対策特別委員会8 件・8%
- 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 局長にお尋ねしますが、先ほどの久保委員の質問の際にも答えられたところですが、大学は学術の中心であり広く知識を授けるところである。短期大学はそうじゃない。似ているところは、「深く専門の学芸を教授研究」であって、大学のほうはそれを受けて、「知的、道徳的及び応用的能力を展開させる、」で、この「学術の中心として、広く知識を授ける」、それからさらに、「知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」。これは第六十九条の二ですりかえたのだから…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 中身の説明は必要ありません。五十二条の目的を六十九条の二で、「五十二条に掲げる目的に代えて、」だから、五十二条が六十九条を包括するとは法律上考えられませんね。これを廃棄しておいて、そしてこの看板をかけるのですから、法律にちゃんと、五十二条は捨てるのですよ。そのかわりにこういう看板ですよと書いているのですから、「職業又は実際生活に必要な能力」の中に知的、道徳的が入るということは、これは小学校の一年生でもわかります。そういう内…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 そうすると、「目的に代えて」というこの「代えて」で五十二条が包括するということですか。六十九条の二の短期大学の目的に対して五十二条が包括しておるという解釈ですか。
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 先ほどから言っていますように、「職業又は実際生活に必要な能力」という中に、知的、道徳的、応用的能力が入らないという、ぼくはそういう暴論をしておるわけじゃないのです。そういう言語、文字の解釈論じゃなくて、五十二条にこれをかえるのですよ、こう言っておりますね。違う目的を立てたでしょう、第五章、大学の目的と。違う目的を立てたならば、久保委員の言うように、学校教育法の中に、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学とやるべきですよ。そ…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 五十二条を掲げる必要はないのです、これは大学ですから。そうすると、将来、たとえば幼稚園を義務化しようという場合に、第二章、小学校、小学校の目的はこれこれ。第何条の二にして、これこれの目的にかえて幼児の教育をこれこれする、こういうことも考えられますね。目的が違うのに学校教育制度の規定のワクの中に別の看板を掲げておいてそのワクの中に入れるということは、これは学校教育制度として明らかに邪道ですよ。ただ気持ちとしてわかるのは、大学…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 気持はわかりますがね、そうすると、この六十九条の二、短期大学の目的の表現のしかたが変えられなければならない。「かかわらず」のほうが強く否定し、「代えて」のほうがやわらかく否定するのだ、そういう小説的な説明をしてもだめだ、明確に同じものを、「深く専門の学芸を教授研究し、」と、大学の主たる目的は全部削除してしまっておいて、大学でございます、これは明らかに邪道でしょう。だから、さっき小林局長にお尋ねして、五十二条が六十九条の二ま…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 ますますおかしくなってきたでしょう、別個の目的、性格を持っておれば大学ではない、五十二条のとは逆にいっています。私は六十九条の二が五十二条を包括するかと聞いているのじゃないのです。五十二条は六十九条にかぶさる、包括するかと聞いているのです。それを否定する。さらに具体的には目的、性格が違います。目的、性格が違うのになぜ大学のほうに入れる。目的、性格が違えば、当然、別個の目的を持ち性格を持っておれば学校教育制度上は大学でないと…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 だから、あなたのいまの答弁を聞いていると、私の主張を肯定している、したがって、当然、最後のワクの中に入れるべきだということだけが違うのです。学校を設置する目的と性格が違ってきた。最初は五十二条を受けておりましたものがありますけれども、特例として二年ないし三年もやむを得ぬでしょう。これは修業年限の差としてだけ認めるのだ、目的は同じです、一応それは包括しておる。ところが、今度はこの五十二条を廃棄して、看板をおろしてこれをやると…
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 いまの答弁で、きょうのそのことに関する質問は終わりますが、まだ不明確なのは、従来の短大よりも今回の、意図的であるなしにかかわらず、目的の変更によって、従来よりもレベルが下がると判断しておられますか、大臣は。
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 四年制との差はよくわかります。しかし、実態論、従来の短大よりも下がるとは考えられません。それをむしろ上がるというのが至当だと。しかし、法制上は下げた、あるいは下がったというのでしょう。
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 なかなか名答弁です。 最後にもう一つ。国立の短大について、従来から高専制度とからめて本委員会で論じ合ったことですが、今後、国立短大はこの制度になって一定の計画といいますか、あるいは増設していくという目標というか、そういう考え方ですか、それとも国立短大はあまりつくらないという考え方ですか。
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 逆のほうから考えまして、高専は増設していくという方針ですか。短大は増設しない、逆に減少していく、あるいは高専等に切りかえていく、ないしは国立短大を四年制の大学に切りかえていく、こういう考え方は持っておられますか。
第46回 参議院 文教委員会 第30号
○豊瀬禎一君 方針としては、短大という学校の恒久化によって、国立短大をふやす、減らす、あるいは四年制に切りかえていく、こういう考え方は全くいまのところはないと判断してよろしいですね。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 関連質問。局長の答えた重複しないということは、結果的の判断なのか、それとも重複させないという文部省の意思があるとすれば、文部省として教育会館にそういう意思の作用を具体的に及ぼすにはどういう方途を考えているのか。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 その際に文部省は、さきに年次計画を立てておるものと重複した場合は、教育会館は中止させる、文部省のほうは中止する、両方があるとしますね。そうすると、結果的に重複しないという表現はしておるけれども、加瀬委員が何度も質問しているように、文部省の主催しようとしておるものの肩がわりという課題を与える意図並びに法的な根拠を持っておると判断するのが至当じゃないですか、どう考えておられますか。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 たびたび言われているように、法制定の際の立案者の意図と異なって法律ができた以上は、この会館法がそのまま通るとすると、法的に文部省と重複する権限を与えられる、こう見て差しつかえないでしょう、法的な権限として。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 ぼくが聞いているのは、法的には重複する可能性と言って悪ければ、重複しようとする権限を与えようとしているのだ、そのとおりでしょう。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 たとえば一つの楽器会社が、音楽その他教育者の、あるいは教育行政機関の職員の資質向上に役立つという意図のもとに、自由に講習会を主催し、参加の自由性を開放していくということは局長も認めているでしょう。それと、教育会館に対して法的に主催権を与えようとするのは、参加の自由性は同じであるという答弁をしながら、法律的に主催権を与えようとする意図の違いはどこにありますか。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 ちょっと局長の例が悪いようですが、たとえば法律で講習会の主催権を与えない場合は、国の予算を全然支出しない範囲内において、部屋貸し業、施設提供業以外に、たとえば教育会館へどうぞお好きな方はおいでくださいと言って、会費は百円です、こういう講習会を開くという権限は、法律に定めなければやれないという判断ですか。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○豊瀬禎一君 ちょっと関連して。部長にお尋ねしますが、いま加瀬さんが何度も指摘したように、四十八条には指導、助言、そして点を打って「又は主催」と書いてありますね。あなたの答弁は、次第にこうニュアンスを変えてきたけれども、当初の答弁や木田君の答弁は、指導、助言と主催ということが法的に同じものであるような前段の答弁ですよ。指導、助言、文部省の場合は連絡援助、それから地行法の四十八条には、「又は主催」と明確になっていますね。だから、特例法の十…