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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 学問の自由の保障には、現行憲法の改訂、現行教育基本法の改訂、そのことに対しては少しも制約を受けない、こういう意味ですね。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 立法論ではなくして、ここは憲法はこう定むべきでないとか、あるいはこの基本法の、たとえば教育行政は教育諸条件の整備をすることが本務である、そういう定めはすべきではない、とにかく憲法、教育基本法に反する学問研究、あるいは意思表示、それは学問の自由あるいは言論、表現の自由とは別個のものだ、あなたに言わせると何らかの制約を受くべきものだというお考えですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 そうすると、あなたが先ほど小林委員に答えたところの、合作でなくして思想、学問の提供という段階に関する限りは、憲法あるいは教育基本法の思想と異なった思想を書物に書き、演説を行ない、ある人に語るということは、少しも現行憲法上の制約はない、あなたにいわせると、総括的には十二条の定めがある、それ以外のいかなる制約もない、このようにあなたは考えておられるか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 そうすると、学者相互が相手の学者を批判し合う場合と、池田総理が国立大学の特定の人物、たとえば茅誠司、遠城寺九大学長、こういった特定の学者を、時の内閣あるいは政治権力を掌握している人々、この人々が公開の席上で批判をするということと、学者相互が学問の論争としてやる場合は、学問の自由の保障という場面からとらえていくと、すべて影響するところは同じである、このように理解しておられると思いますが、そうですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 まさにそのとおり、だから、学者相互がやる場合と、荒木萬壽夫がやる場合、池田勇人がやる場合は、影響は同じですかと聞いておる。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 学問の自由の保障の最も重大なるというか、最も責任を負っておるところはどこですか、主権者である国民全体ですか、それとも学者相互ですか。三つの例をあげましょう、国家権力を持っておる人々ですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 あたりまえのことをあなたはもっともらしく答弁されるが、その学問の自由の保障の責任は主権者の国民の一人々々に分割されておるか、それとも、国会かそれとも国家権力か、この三つをあげた場合に、ほかのあなたの表現でもよろしいですよ、どこが一番負うべきだと思いますか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 国民全部ということは、Aという特定の人が持つ責任と、国立大学というものに関して持っておる国の責任とは同じである。自由の保障ですよ、同じである。こう理解してよろしいですね。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 初めてあなたと意見一致しました。まさに同感です。したがって、山中太郎が務台理作を批判する場合と、公開の席上で、国家権力の一機関である文部大臣との場合は、その学問の自由ということでなくして、学問の自由の保障という範囲においては、影響するところが異なると、このように理解されるでしょうか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 最大の保障の義務を負っておる国家権力が、国家権力という背景を持って批判する場合と、主権者という立場にある国民が批判する場合とは影響するところは同じである、こういう御主張だと理解します。もう一、二点、関連質問ですが、荒木大臣、あなたが努めて公開の席上で学者の名前をあげて批判なさっているのは、あなたの学説、思想の展開を意図しておられますか、それとも当該学者の批判を意図しておられますか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 あなたの思想の展開ではなくして、基本法の擁護活動であるという意味ですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 そうすると、その際に、たとえば基本法の趣旨と異なっている学問、内容であるというあなたが判断をした場合には、そのことは即学問の自由の保障とは無関係に、擁護するために批判をすべきである、保障の義務は放棄してもよろしい、このように考えておられると理解してよろしいですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 国家権力の作用としてではないということは、少なくとも学者の倫理綱領に関する思想、学問の批判に関する限りは、文部大臣としてやったのではないということでしょうか、それとも文部大臣は、国家権力の一ポストではないという意味か、どちらですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 国家権力が特定の人を批判するということは、国家権力の作用が、制約とか不制約ということを抜きにして、国家権力の作用が学問の自由の範囲に踏み込んでいると、当然こう解釈すべきではないですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 国家権力の作用の場合にはいろいろあるでしょう。法に照らして刑法を適用する場合もあるでしょう。任命権者としての権限を発動して首を切る場合もあるでしょう。それから、戦前あったような弾圧という形でやる場合もあるでしょう。いろいろあるでしょうね。しかし国家権力の座にある人が、一つの思想をとらえて批判するということは、国家権力の作用の当然の一形体である、これも否定するのですか。

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 だから文部大臣荒木萬壽夫がものを言ってはいけませんというのは、どの委員も言っていない。私が今あなたに聞いているのは、首を切るという権限もおありでしょう。刑法の適用ということも適否は別にしておありでしょう。それから批判するということもあるでしょう。しかし、国家権力の座にある人が特定の学者を指定して、その思想はけしからぬ、憲法違反をしておる、とにかく批判をする、誹謗とは言わないでよろしい、批判ということは国家権力の一つの作用で…

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 その事実行為は作用でしょう。事実行為は、行為というのは動作ですから、行動ですから、当然作用でしょう。国家権力の文部大臣の言うことは、国家権力の発動の一作用である。あなたが荒木萬壽夫として個人で、造次顛沛、胸の中に反論の構想を練っていたり、あるいは奥さんに向って、ぶつぶつ、宗像誠也はけしからぬやつだと言うのと全く違って、文部大臣として公開の席上で批判をなさるということは、国家権力の発動というか、発動というと戦前のような忌まわ…

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 荒木萬壽夫氏がいかなる思想を、共産主義者であろうが、ナショナリストであろうと、今そのことの適否を論じているのではない、それは自由でしょう。あなたの文部大臣の立場に立ってという場合には、荒木萬壽夫個人の思想の展開ではないとあなたはおっしゃる、当然そうでしょう。したがって、文部省という国家権力の意向を代表して批判をしておられる、これもお認めになるでしょう。文部省は反対であるけれども、荒木大臣だけがそう言っておる、まさかそうおっ…

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 批判するという作用の、エネルギーの測定を私は質問しているのではなくて、また、その質的な内容あるいはあなた自身の発想の根拠を聞いておるのではない。私がただしているのは、国家権力の作用としてではないですか、こう聞いておる。そのことがそうでない、全く荒木萬壽夫個人の研究発表であるとおっしゃるのか、国家権力の一機関としての代表としての意思表示であるのか。意思表示であれば、それは作用でしょう、批判は意思表示ですから。そういう意味で、…

日本社会党1963/03/07

43参議院 文教委員会 第8号

○豊瀬禎一君 私は当か不当か、不当と思わないと言っているのではない。また、当否のことは論及しておりません、今あなたの答弁したことが、国家権力の一作用であると、あなたはそう思いませんかと聞いておる。一形態である、一態様である、どうですか。(「逃げないで言いなさいよ」と呼も者あり)