豊瀬禎一
会議録に記録された「豊瀬禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,993 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 宇宙1 件
- 教育1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会67 件・67%
- 予算委員会17 件・17%
- 石炭対策特別委員会8 件・8%
- 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 それでは、集団示威運動という場合には、法律の条文としては不特定多数でしょうか、具体的に届けが出され、あるいは条件の届けが出されて行なわれることによりですから、この条文が発動される際には、具体的に特定の団体ないし集会ないし示威運動があっているわけですね。その際の無形の影響というのも、人が集まっておる、こちらに請願に来るらしいという風評によるところの議員の心理作用、こういうことですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 大体、問題が核心にだんだんと近づいてきたのですが、その際に集まっておる人々の思想内容も、いわゆる議員の先ほどおっしゃった心理作用における影響と見て差しつかえないのですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、無形の心理作用というのは、大衆の主として数を予測してありますか、示威運動の。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そこで、あなたが提案されておる法案の中で、第一条に「周辺の静穏」という言葉がありますが、憲法によって請願を定めておる条項による「平穏」と「静穏」は、区別してここで使い分けてありますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 私は、この憲法に、請願権を定めておるところにいうところの「平穏」というのは、いわゆる音響的なもの、あるいは集団の数とか、こういったものでなくして、少なくともここで定めている法の精神というものは、現行憲法の精神ですね、午前中に私とあなたと全く意見の一致したところの現行憲法の精神と、そのもとにおけるいわゆる機構、憲法に定められた諸機構ですね、これを認定するということが最低要素であって、そのほかの別段の内容を含んでいないと思うの…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 だから、「平穏」というものが含んでいるものは、現行憲法の精神を体するといいますか、憲法を全く破壊してしまうとか、憲法に基づくところの諸法規によって定められておる現在の機構というものを完全に破壊しようというような意味を否定した内容にすぎない。数とか、あるいは午前中にちょっと二、三言葉が出た、赤旗を持っておるとか、自分の意思表示の代弁としてプラカードに何か自分の要求を書いている、意図を書いている、こういったものをもって、いわゆ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、集団示威運動が行なわれることによって、一万人来た、あるいはプラカードの中に安保改定反対と、こういうことが書かれている、あるいは本法律の名前を書いて、法律案に反対と、こういうことが書かれてある、こういったことではないことで著しく影響を与えるおそれがあると判断するのは、どういう事象で判断されるのですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 しかし、議長か要請権を発動する際には、著しく影響を与えるおそれがあるかないかでしょう。そうすると、そのことは、大体あなたがおっしゃったように、私も明確にこれとこれであるということを言って下さいと言っているのじゃない。しかし、法律を作って要請権を与えられる以上は、予測しておる幾つかの具体的な内容というものは、当然これは、抽象的な権能を与えるのじゃないのですから、具体的なもので判断をしてやるのですから、それはお考えになっておる…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 私も提案者同様に、そう思いますし、ましてや議院の議長というものは、そういうことを乱発したり乱用する非常識なことはなかろうと思うのです。しかし、法律は個人の良識に根底を置いて作るのではなくて、伝は、松野さんであろうと、だれであろうと、議長の良識の幅とは別に厳然として存在するものです。従って、私が午前中たびたびたびどいように原則論を展開しましたように、請願という特に憲法で定められた国民の基本的人権を、一度公安委員会が許可したに…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 このことはだいぶ論争しましたけれども、明らかにならないので、次に移りたいと思います。 そこで、私が特に第四条で気にしているのは、第六条にも書いてありますように、あなたは集団請願、多数による請願というのも合法である、憲法十六条でいうところの平穏な請願と判断する、こう言っておられる。そうして憲法の中で、公共の福祉という言葉よりも、基本的人権ということの方が、少なくとも憲法では優位にあるということも答弁されている。ところが、あな…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 二者というのは、私は、憲法では公共の福祉というものがきちんと定められていなくて、今あなたがいみじくも指摘されたように、基本的人権の展開の一つの条件として「反しない限り」ということが定められている。これは憲法前文で御承知のように、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、」と明記してあるし、また憲法第十章、最高法規の骨子として定めたところの第九十七条にも、基本的人権の本旨として「人類の多年…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 公共の福祉ということをいろいろな角度から論ずると長くなりますので、この程度におきますけれども、私は、憲法にいうところの公共の福祉というもの、これは国民の基本的人権の累積保障であって、たびたび憲法違反の疑いを持つ公安条例が使っておるところの公共の安全と秩序というものとは、おのずから違うという判断を持っておるのですが、これは法務大臣や国家公安委員長が出席の際に、またあらためて質問することにいたしたいと思います。 そこで、先ほど…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、先ほどからの御答弁で明らかになっておりますように、集まった人の数でもない、自分たちの意思表示をしておるところの物体、プラカードとかその他のものでもない。ただ、あなたが具体的にあげられた昨年の十一月二十七日のごときもの、こういうきわめて不明確な条件のもとに、あなたの強調しておられる国民の基本的権利を、公安条例に照らして一度許可したものまでもくつがえすことを要請する権能を国会の議長に与えるということは、あなたが午前…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 私も、基本的人権が、デモをしている人あるいは示威行為をしている人にのみあるなどとは考えてもおりませんし、言っておりません。また国会議員もその通りでしょう。それは憲法の定める範囲内において、私が第二回目の本委員会の審査のときに申し上げたように、現在の国民と同じ基本的人権を保障されている国会議員だから、国会議員様がお通りになるときには車も人も通るなという選民意識ではなくして、現在の道路交通取締法にしても、警職法にしても、現在の…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 だから、再々言っておりますように、具体的にその行為が行なわれたときに、Aという議員に対して登院阻止の行為があり、そのために審議権の行使ができないという具体的な事例の際には、現行法規の適用で現在まで十分であったはずです。それを私が四条をとらえて聞いているのは、まだ行なわれていない、「おそれがあると認められる」という、そういう場合に表現の自由を制限することは憲法の精神に違反すると、こう言っているのです。たとえば、あなたが会館か…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 予防措置ということはわかるのですが、予防措置の精神といいますか、これは新憲法のもとでは強く否定ないしは抑制されておるはずです。それが警職法第五条の精神であるし、それではなかなか警察権力で個人の自由や思想の自由を抑圧することができないと判断されたために、警職法の改正が行なわれようとしたのです。それでは、あなたは今具体的に一、二の例をあげましたけれども、集会の届出が出た——単なる風聞でないとおっしゃったが、届出が出たということ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 常時連絡というのは、本法律の施行規則的なものを作るという意味ですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、集団示威運動ですね、あなたは、六条に規定されておる集団示威運動等とは、「屋外集会、集団行進又は集団示威運動(以下これらを「集団示威運動等」という。)」、この四条のカッコの中の意味に解しておる。集団示威運動の届けがあった場合には、議長が求めなくとも、公安委員会あるいは警視総監は連絡をする義務を本法によって負うわけですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 常識論では困るのです。あなたの本法を作られるときの意図は、議長が公安委員会に連絡をそのつど要請することを期待してあるのか、あるいは公安委員会が自発的に議長の方に連絡をとることを期待してあるのか、いずれですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 条件の変更とかあるいは許可の取り消し、その他、五条一項に言うところの「必要な措置」ですね。これですらも、あなたの方の法制局当局も鵬束行為でなく裁量行為である、しかも公安委員会の自主性は従来通り百パーセント保持されている、このように言っている。そうすると、あなたが勝手に本法ができたらするのか常識だろうとかといっても、これは法律の制約にはなりません。そうすると、もっと具体的に申し上げると、この法律ができても、この法律は公安委員…