豊瀬禎一
会議録に記録された「豊瀬禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,993 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 宇宙1 件
- 教育1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会67 件・67%
- 予算委員会17 件・17%
- 石炭対策特別委員会8 件・8%
- 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 ただいまの答弁によりますと、発動の要件がふくらんでくる、言いかえますと、従来の警職法の中には、制止の場合には、たびたび申し上げているように、生命、身体の危険と財産の損害、その二つの要件が、急を要する場合においてという最終的な要件の具備のもとに初めて可能である。そのことを備えなくても制止、警告、特に制止ができる、こういう意味に私は質問した。今私が申し上げました五条の制止の要件である前段の二要件と、最終的な要件である「急を要す…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 だから、簡単に言いますと、警職法五条の条件が備わらずとも警察官は制止することができるという権能を本法は与えようと意図しておるのだ、こう判断してよろしいですね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 次に第四条に移りますが、四条では、議長の要請権をうたうとともに、その具体的な意図として、「許可の取消又は条件の変更」ということが書いてあります。この「許可の取消又は条件の変更」も、同様に公安条例の規定を越えて、規制を越えて、要請があった際には別個に取消変更の権限が与えられると、このように判断してよろしいですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 すなわち、それを要請するだけであって、第四条は、取り消しまたは変更の、公安条例以上の権限は目的としていない、こういうことなんですね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 その要請の根拠となるものは、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使ということのために、公安委員会に対して、新たに公安委員会の独自の判断以外の取り消しまたは変更を要請することを四条は目的としておるのですね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 質問の内容が違うのですよ。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 私の言っているのは、あなたの先ほどの御答弁ではっきりしましたように、取り消しまたは変更の条件となるものは公安条例だけである。以外のものではない。しかし、議長のこの取り消しと変更要請をするため必要を感じておるものは、議員の登院と国会の審議権の公正な行使ということですか、ということです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、この二つのために、公安委員会が公安条例に基づいて判断したこと以上のものを、この四条一項は公安委員会に要請する権能を定めようとしておるわけですね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そう言っているのです。だから僕の質問が成り立つわけです。あなたの答弁をその通りに理解しておるのですよ。私が聞いておるのは、届け出というものがかりに行なわれておるとすれば、議長の要請権発動前に公安委員会に大体届けられておるはずですね、そうでしょう。その際に、公安委員会は許可をしておる場合があるでしょう、許可していない場合もある。許可しておる場合は、公安条例の範囲内においてそれを認めたわけですね。そういう事態があっても、先ほど…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 大体では……、私は朝から四条に大体主力を置いて質問したいと思っておるのですから、はっきりお答えしていただきたいのですが、お隣の長谷川さんも同様の見解ですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、なるほど判断は、公安委員会の「講ずるようにしなければならない」ということは、あなたが言われたように期待性であって、言いかえますると、三浦さんの宵葉を借りれば、覊束行為ではなくして裁量行為である、こういうことですね。しかし、あるいは前の公安委員会の決定と同等の決定が出る場合もあるし、前の決定と異なった、議長の要請という立場に立って、異なった、言いかえますると、取り消しという議長の期待することが出てくる。このことは…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 非常にあいまいになってきたようですが、そういう場合もあるということですが、取り消さないでいいですか。提案者、そうじゃないでしょう。それを期待するから要請権を法律で認めようとするのだ。場合もあるじゃなくて、そのことを期待しなければ、そういう場合もあるだろうということで、あなたの言葉を借りれば、国権の最高機関の長がわざわざ連名で要請することはないじゃないですか。そのこと、だけを期待している……。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そのことも先ほどの答弁で理解したから私は聞いているのです。私が聞いているのは、公安委員会に届出が出る、そのことを公安委員会は条例に照らして適宜の判断をして許可、不許可の両方がある。許可になった場合にも、議長は、先ほどの二つのことを目標にして、二つの並列条件をねらいとして取り消しの要請をする、その際の取り消しの要請のねらいは、あなたの言った、「場合もある」ということでなくて、取り消しそのものだけをねらって要請をされるん、だ。…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 委員長が頭を振って違うというのは、答弁の内容が違うということだ。あなたのおっしゃったことは私は納得するのです。その通りですよ。その際、判断の根拠となるものは、公安委員会ですから公安条例です。しかし、議長要請の意図するものは、その「場合もある」ということでなくして、取り消しだけを百パーセントのねらいとして要請するというのでしょう。だから、イエスだけでしょう。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そこで、公安委員会が一度条例に照らして判断したことを、国会の議長という立場に立って百パーセントこれをくつがえすことをねらいとして要請するということが明らかになりましたので、次に質問を進めたいと思います。 そこで、議長が要請する場合ですが、これも前回からたびたび問題になっておりますように、この四条の前段の幾つかの行為によりまして、「著しく影響を与えるおそれがあると認められる場合」、このことは、あなたが今日までたびたびの委員会…
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 無形の圧迫があった場合でも、あなたが言われたように、公安委員会が公安例に照らして一度判断したことでも、国会議員の登院と国会の審議権という名目のもとに百パーセント反対の決定が出ることを期待される要請を出されるわけですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 生きている国会議員か、あなたの指定されておるところから見ると、具体的な場所に、——国会に登院するために歩行を続けておる、あるいは国会の審議が生きた人間によって具体的に運営されておる、その際に、無形の著しく影響を与えるというのは、大体どういうことなんでしょうか。あなたの期待しておる法案が作られる際に、あなたが予測してある事態というのはどういうことですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 そうすると、大体あなたが予測してある無形の影響というものは、その議員の受ける心理作用、こう判断していいですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 「外部の」というのは、主として主権者である国民と考えてよろしいですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第17号
○豊瀬禎一君 集団示威運動によるこれこれですね、一般国民ではなくして。そうですが。