谷津義男
会議録に記録された「谷津義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,963 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1997/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業10 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会58 件・58%
- 環境委員会20 件・20%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会9 件・9%
- 本会議7 件・7%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 財務金融委員会3 件・3%
※ 全 1,963 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 次に移ります。 法案の二十条では、都道府県知事が意見を提出する期間を政令で定めるというふうに記されております。この期間の問題なんですが、事業種によっては、余り長いものとなってまいりますと手続の進行に支障が生ずることがあるのではないかと思うのです。 そこで、都道府県知事の意見の提出の期間というのが政令で定めることにはなっておりますけれども、これは考え方があるのではなかろうかと思うのですね。どんなに長くてもいいというものではない…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 これは必要な期間は適切にやるなんということでありますけれども、閣議アセスでは三カ月ということですと、これを延ばすことはなかなか至難のわざになってくるんじゃないですか。そうすると、三カ月という解釈でよろしいのでしょうか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 この期間の問題につきましては、事業の内容によっては多少時間が違うんじゃないかなという感じを私は持つのですがね。項目を決めるのには住民の意見等も聞いて決めるわけですから、そういう項目がうんと出てくる場合もある。そういう場合には当然期間がかかるということで、項目によっては期間を短くすることもできれば、長くすることもあるから、これはある程度の弾力性を持ってやらなきゃならないことはわかるのです。 しかし、事業の種類によって期間を決め…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 わかりました。 次に、現行制度、いわゆる閣議アセスでは、アセスメントの実施主体は事業者となっておりますね。本法案においてもその考え方は踏襲しております。この点については、事業者がみずからの事業を自己採点するようなもので、ちょっと信頼性に欠けるんじゃないかなという感じを私は持っておりますし、まだそういう指摘もありますね。しかしながら、EU諸国などにおいてもアセスメントの主体は事業者とされておりますし、環境基本法においてもアセス…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 この信頼性の問題なんですけれども、アセスメントの信頼性を高めるためには、事業者や事業にかかわる許認可権を持っている者、事業の実施に深くかかわっている者がチェックをするんだということになっておりますね。 この点については、私は、もっと第三者機関がチェックすべきではないかという考え方を従来から持っておったのです。この件についてはオランダとかイタリアあたりはそういうふうになっているのですが、この法案には事業者自体、国でやる場合は主…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 ちょっと長官にお聞きしますが、今の答弁を聞いておりますと、とにかく、主務官庁といいましょうか、事業者がこれを取りまとめるという段階において、環境庁長官の意見がそこで言えるということになっているのですけれども、決定者はやはり主務官庁なんですよね。そういうことですね。 そうすると、環境庁長官の意見がそこで出されても、それを取り上げられないような場合もあり得るのではなかろうかなという心配を私はしているのです。いわゆる第三者機関が審…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 ちょっと局長にお聞きしますが、その段階で環境庁長官の意見によって環境影響評価書の補正が行われる可能性がありますね。その場合は、補正をされた分について、必要なものがあるとすればもう一度改めてアセスにかけるのですか。それはどうなっているのでしょうか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 局長、それは問題だと思うのですね。環境庁の長官が、いわゆる環境庁としての意見を言ったときにそれが取り上げられて補正が行われる、しかしそれが補正されたにしても改めてアセスはやらないということならば、これは聞かれないのと同じです。これはどういうふうに考えますか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 次に、予測には不確実性が伴うものでありますね。アセスメントが終了して事業が実施された後もフォローアップを行う必要があるのではなかろうかというふうに思います。また、これはやらなければならぬと思うのです。その結果に応じて対策を講ずることは、必要となる場合もあります。法案では事後のフォローアップについてはどのように位置づけられておりますのか、お聞かせいただきたいと思います。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 ちょっと地方公共団体との関係についてお聞きしたいのですけれども、先ほども答弁は少しあったわけでありますが、今度の法制化によって地方制度の後退を招くのではないかというふうに懸念されている面があります。 実は現行法、いわゆる閣議アセスによっては両方で実施することになっているのです。ところが、この法案によりますと、いわゆる地方自治体のアセスについては、重複する場合は国の制度のみを適用するのだというふうになっているわけであります。 …
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 その地方公共団体の関係について、アセス逃れ、このことについてちょっと聞いておきたいと思うのです。 要するに第一種事業、第二種事業。第一種事業では、これはもう必ずアセスをかけなければならない。ところが、第二種事業については、これは知事の意見を聞いてどうするかを決めていくということなんですが、そういう中で、規模を縮小してアセス逃れをする可能性もある。そのカバーは地方の条例とか何かでやれるというふうには思いますけれども、これは起こ…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 いや、そこで前の質問に戻るんですけれども、要するに、規模だけではこれはアセスの対象にはなり得ないものがある。規模は小さくても、例えば生態系に大きな影響を与えるようなものもあるはずですから、そういうところで考えると、生態系等を考えると、これはまさにアセス逃れがいっぱい出てくる可能性がある。その辺のところをどうするんだと前にも聞いたんだけれども、今答弁を聞くと、どうも自信がないような答弁なんだけれども、その辺はどうなんですか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 確かにその辺は知事の方の判断によって第二種事業についてのスクリーニングはかけられることになっていますから、この辺のところはひとつしっかりとその辺を踏まえておいて、きちっとしておかないと、やはり逃げ出す者がいますから、その辺はぜひお願いします。これがまた問題になるわけですから、よろしくお願いいたします。 ところで、法案では、対象事業については地方 公共団体が条例で一連の手続を定めることはできないというふうになっておりますけれど…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 そこで、スクリーニングの結果、法律によるアセスメントを行う必要がないとされた事業について、地方公共団体の制度でアセスメントをやっていいんじゃないかというふうに私は思うのですけれども、それはできるんでしょうか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 そうしますと、各都道府県あるいは市等においては、既に条例を持っているところがあります。持っているところが多いと思いますね、都道府県なんかは。そうしますと、その条例と今度のアセス法との関連において、バッティングするところもあるのではなかろうかと思うのですが、そういう場合には自治体に対して条例改正をお願いするのですか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 ですから、これからそれをつくることができるというお答えだったのですけれども、既に大半のところは持っているんだよ。国が持つてなかったんだよ。大体地方はみんな条例によってやってきたんで、ですから、その辺のところは、事前にこの法案をつくるときに、そういう自治体との関連において協議をしたことがあるのですか、なかったのですか。
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 そうしますと、意見交換をした結果、改正しなきゃならない面もあるし、仮に条例であれ要綱であれ、そういうふうなものを持っているわけでありますから、この整合性をきちっと図っておかないといけませんね。これは大事なことです。ですから、この法案が成立すると同時に二年間、施行まで期間があるわけですから、その間にはちゃんとやっていかなきゃならないというふうに思うのです。 そこで、一点だけちょっと聞いておきたいのは、この法案は施行が二年後です…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 そうすると駆け込みがかなり来るぞ。ですから、この二年の間に、どっちがいいかというと、今の閣議アセスの方がまだ、緩やかと言ってはなんですが、そういう感じがする。 確かにこの法律は、先ほどからおっしゃっておりますように、閣議アセスよりも数段私は高い評価をしているのですよ。そうなると、この二年の間にかなり駆け込んでくると思うのですけれども、そういうときの対応はどうするのですか。これは環境庁、非常に難しい問題になるのですよ。なぜかと…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 その辺のところはしっかりと踏まえて目を光らせておいていただきたい。この間は、どうも環境庁はなかなか意見を述べられないんだよね。閣議アセスにおいては要請がない限り環境庁長官は意見を述べられないんだから、その辺のところはしっかりと踏まえて対応していただきたいというふうに思うのです。 ところで、アセスメントが適切に行われるためには、アセスメントに関する技術あるいは環境の現況に関する情報、あるいは収集そして整理、こういうものについて…
第140回 衆議院 環境委員会 第3号
○谷津委員 時間が余りありませんので、二、三聞いておきたいのは、実は、大きな災害あるいは緊急な事業、こういうふうな、行う必要のある場合があります。事実そういうことはある。例えば神戸にもあったし、あるいは大水害に遭った場合もあるでしょう。あるいは大きながけ崩れがあって、そこにまたいろいろな対策を打たなければならないと思うのです。こういう災害があった場合においては、アセスは行う必要があるのでしょうか、その復旧について。この辺はどういうふうに…