諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1973/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 大蔵省としては、いままで業界に自粛を要請するというようなことは何回かされているようです。要するに、もっとまじめにやりなさい、まじめに注意しなさい、自覚をしなさいというようなことではないかと思います。これでは、私が初めに言いましたように、政治家としての解決にはならないと思うのです。やはりこれだけの問題が起こり、これだけの騒ぎになっているわけですから、制度上どうするのか、どこを改めればこういう不正が予防できるのかというようなこと…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 その問題はけっこうです。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 そういう詳しい説明は私必要としません。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 私が聞きたいのは、昭和四十六年度に政党あるいは政治団体にどのくらい協会として政治献金をしたのか、金額を知りたいのです。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 概略でけっこうです。およそどのくらいということで……。調査している間に質問を続けます。 どういう政党に、あるいはどういう政党に所属する派閥に政治献金をしておりますか。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 具体的な名称であげていただきたいと思います。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 政党の名前は言えませんか。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 私は大蔵省の指導監督がきわめて不十分で手ぬるいということを質問して、その関連で政治献金のことを聞いているのですが、何のために政治献金するのですか。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 千三百万円がいわゆる政治献金の額ですか。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 そうしたら、政治献金をした相手方をついでに読み上げてください。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 志を同じくする人たちに政治献金をするのだと言われましたが、それはどういう人たち、あるいはどういう政党の人たちですか。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○諫山委員 いま、自由主義を守ろうという声がうしろのほうで聞こえましたが、私は、こういう状態が続いておる限り、証券界の問題というものはなくならないと思います。いろいろ説明もされましたし、大蔵省からの話もありました。しかし、そこでいわれていることは、要するに、だれそれの自覚にまつとか、あるいは努力を期待するとか、そういう精神主義的なことであって、機構的にこういう問題が起こらないためにどうするのか、どうしたのかという説明はほとんどなかったよ…
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 ことしの三月二日、最高裁判所の第二小法廷で、年次有給休暇について判決を下ししました。これには幾つかの不十分さが残されておりますが、それにしても従来政府が行なってきた指導と大きく隔たっていると思います。 そこで、まず自治省の責任者にお伺いしたいんですが、今度の最高裁判決が、従来の自治省の指導及び各自治体で行なわれていた実態と違っていることを認めているのかどうか御説明願いたいと思います。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 私の手元に、福岡県で行なわれている「休暇取扱要領」というのがあります。これを見ますと、その第一の4に「休暇は、文書によりあらかじめ所属長に承認を求め、その承認を経なければ与えられない。」と書かれております。こういう取り扱いは、今度の最高裁判例に照らせば明らかに誤りだと思いますが、自治省はどう理解をされていましょうか。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 最高裁判例では「年次休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない」としております。しかし、私が読み上げた福岡県の「休暇取扱要領」では、所属長に承諾を求め、その承諾を得なければ与えられないと書いてあります。明らかに最高裁判例と食い違うじゃありませんか。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 判例は、使用者の承諾という観念を入れる余地はないとしております。福岡県の規程では、承諾を得なければならないとしてあります。この両者に食い違いはありませんか。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 労働大臣にお伺いします。 民間でも年次有給休暇というのは、承認の許可申請を出して、使用者が許可するということがあたりまえのように行なわれております。しかし、このたびの最高裁判例によれば、そういう手続をとることは正しくないというふうに理解されますが、労働省としては、この判決をどう受け取っているのでしょうか。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 この点で最高裁判所が新しい判断を示したわけですが、労働省としては、この判例を契機にして、これからの指導を改めるつもりはないのですか。
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 自治省に重ねて福岡県の「休暇取扱要領」についてお聞きします。 この「要領」では、有給休暇について「所属長がその必要を認める場合には、私事故障のためこれを利用することはさしつかえない。」ということを規定しております。必要でしたら、ここにコピーがあります。——これは「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、」というこのたびの最高裁の判例と反する…
第71回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
○諫山分科員 私の質問にずばり答えていただきたいと思います。 その規程は、利用目的を問題にしているでしょう。休暇を何に使うかということを問題にしておりますね、違いますか。その点をまず聞きましょう。