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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1975/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 ホクレン農業協同組合。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 直接にせよ間接にせよ、ホクレンに補助金その他の給付金が出ていないということはあり得ないでしょう。いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 北海道信用農業協同組合連合会。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 農林中央金庫札幌支店。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 資本金、基本金、その他これに準ずるものを受けている法人の中に入りませんか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 そこで、自治省の選挙課長に聞きます。 公職選挙法の第百九十九条の第二項では、衆議院及び参議院議員の選挙に関し、国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金を受けている会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄付をしてはならないとなっているはずですが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 もしこれに違反すれば、違反した法人の役職員は三年以下の禁錮という処罰に処せられます。この三年以下の禁錮というのをほかの選挙違反に比べますと、買収が三年以下の懲役もしくは禁錮、事前運動が一年以下の禁錮、戸別訪問が一年以下の禁錮。ですから、この法律に違反するということは、公職選挙法違反の中では買収と同質のきわめて悪質な選挙違反だということになるはずですが、選挙課長、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 選挙運動に関しては、選挙運動に関する収支報告書というものが提出されることになっております。しかし、この公職選挙法が適正に実施されている限り、政府から補助金とか利子補給なんかをもらっている団体が選挙のための寄付をした団体として名前を連ねることはあり得ないと思うのですが、選挙課長、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 その一定期間というのは、一年をはるかに超える期間になりますか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 交付の日からじゃなくて、交付を決定した日からじゃないのですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 いずれにしても、一年以上の期間になるわけですが、そうすると選挙課長、私がいま指摘して、農林省のほうで国から補助金、利子補給金その他の給付金をもらっているということになった団体は、当該選挙に関しては寄付をしてはならない団体だということになると思いますが、そうですが。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 農林省に質問します。 私はあらかじめ幾つかのケースについて調査を求めました。北海道選出の中川一郎という議員がいます。私、引き合いに出して恐縮ですが、農林関係に非常に深い関係があるようですから、引き合いに出させていただきますが、この人の選挙運動に関する収支報告書の中に、本来当該選挙に関して寄付をしてはならない団体から莫大な金が寄付されているはずですが、農林省、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 選挙課長はこれを見ましたか。あなたは玄人ですから、ちょっと説明してやってください。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 それは、当該選挙に関する寄付であれば違法だという結論ですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 事はきわめて明白なんですよ。私が挙げた団体が、たとえば一年置きにいろいろな補助金をもらうというような団体でないことは農林省は御承知のはずです。こういう団体というのは一年に一回ももらわないというようなことがありますか。いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 選挙課長、明白に答えてください。通常継続的に国から補助金その他の給付金を受けている。そうすると、当該選挙に関して寄付をしてはならないというのは、これは常識じゃないですか。違いますか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 継続的に給付金をもらっているということ以外に、どういう要件が必要ですか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 ちょっとそこに待っていなさい。一々帰らなくていいから。 それ以外に要件がありますか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 農林省、私はちゃんと質問を通告していますから検討していると思いますが、全国農業協同組合連合会は、この法律に基づいて当該選挙に関し寄付をしていい団体だと思っていますか。いけない団体だと思っていますか。

日本共産党・革新共同1975/02/18

75衆議院 農林水産委員会 第5号

○諫山委員 全国農業協同組合に対する補助金というものは、ずっと昔から、いまも行われているはずですから、この問題に限ってもいいし、現在でも結構です。