諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1975/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 確かに外国の立法例では、過失を除外するということも行われている例があるようです。しかし、理論的に除外しなければならない根拠は全くないと思うのです。たとえば、「警察学論集」に発表された藤永参事官の「犯罪被害者補償制度の問題点」を見ますと、過失犯を除外する根拠として、他に救済措置がとられる場合が多いということが指摘されています。これはそのとおりだと思います。しかし、他に救済措置がとられる場合には、この試案でも述べられていますよう…
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 法務大臣に質問します。 私たちは犯罪被害者補償法というようなものがつくられることを望んでおります。ただ、学者の中には、このような法律と引きかえに治安対策に利用しようとする動きが法務省にあるのではないかというような意見があるのです。その一つのあらわれが私はこの試案の精神だと思うのです。 諸外国の例を引用されましたが、日本の場合には憲法があり、刑事訴訟法があり、この内容は諸外国とは非常に大きく変わっております。この法律をつくるこ…
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 刑事局長に質問します。 いまの法務大臣の説明では、刑事訴訟法の大原則を崩したり修正したりするようなことはしないつもりだというふうに言われました。だとすれば、一般国民が犯罪捜査に協力しなかったからといって不利益を受けるというようなことはあってはならないと思うのですが、そういう考え方は新しい法案の中には取り入れないということをお約束できますか。
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 モラルの問題を持ち出されましたが、私がいま議論しているのは、法律上義務づけられていないことをしなかったからといって不利益な取り扱いを受けるようなことがあってはならない。毎日新聞に報道されているのはあくまでも試案だからこれを引用するなという御注文のようですが、しかし、毎日新聞に報道されている案のような立場であれば、法律に義務づけられないことをしなかったからといって不利益を受ける結果が起こり得る、こういう考え方というのは法務省と…
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 あなたが抽象的と言うから、私が具体的にすでに発表されている一つの案を引用したところが、それは引用するなと言うし、それはフェアな議論じゃないと思います。ですから、具体的に言うと、犯罪行為に対する捜査または裁判に協力しなかったから不利益を受けるというような考え方はとるべきではないと思うがどうか、この具体的な質問に対してはどうですか。
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 法務大臣に質問します。 私たちは犯罪被害者補償法というようなものがつくられることを望んでおります。ただ、学者の中には、このような法律と引きかえに治安対策に利用しようとする動きが法務省にあるのではないかというような意見があるのです。その一つのあらわれが私はこの試案の精神だと思うのです。 諸外国の例を引用されましたが、日本の場合には憲法があり、刑事訴訟法があり、この内容は諸外国とは非常に大きく変わっております。この法律をつくるこ…
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 刑事局長に質問します。 いまの法務大臣の説明では、刑事訴訟法の大原則を崩したり修正したりするようなことはしないつもりだというふうに言われました。だとすれば、一般国民が犯罪捜査に協力しなかったからといって不利益を受けるというようなことはあってはならないと思うのですが、そういう考え方は新しい法案の中には取り入れないということをお約束できますか。
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 モラルの問題を持ち出されましたが、私がいま議論しているのは、法律上義務づけられていないことをしなかったからといって不利益な取り扱いを受けるようなことがあってはならない。毎日新聞に報道されているのはあくまでも試案だからこれを引用するなという御注文のようですが、しかし、毎日新聞に報道されている案のような立場であれば、法律に義務づけられないことをしなかったからといって不利益を受ける結果が起こり得る、こういう考え方というのは法務省と…
第76回 衆議院 法務委員会 第3号
○諫山委員 あなたが抽象的と言うから、私が具体的にすでに発表されている一つの案を引用したところが、それは引用するなと言うし、それはフェアな議論じゃないと思います。ですから、具体的に言うと、犯罪行為に対する捜査または裁判に協力しなかったから不利益を受けるというような考え方はとるべきではないと思うがどうか、この具体的な質問に対してはどうですか。
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 この法案は、共産党だけの反対で衆議院で可決されております。改めて審議されるに当たりまして、私たちは、出発点に戻ってこの法案の問題点を検討いたしました。法務省の方からは、今度は共産党も賛成されたらどうですかと冗談のような話もあったのです。しかし、検討を深めると、どうしても賛成しかねるという結論に到達するわけです。 そこで、現行商法の委付制度これ自体が非常に不十分なものであるということは、法務大臣の趣旨説明の中でも述べられており…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 運輸省にお聞きします。 私も、世間の非難を恐れる、あるいは加害者の良識というような作用があると思うのです。しかし、船舶が沈没したような場合、実際はほとんど保険で処理されるのじゃなかろうかと思うのです。たとえば田中参考人の場合、船舶の衝突事故で相手の船が沈んだ、この場合には保険にも掛けずにいたため、全く賠償がとれなかった経験があるという説明もあるのですが、これはむしろ例外であって、その意味では、沈没の場合でも大体委付制度を適用…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 私が再検討した結果、やはり本法案に賛成できないという結論に到達した一番大きな原因はいまの点なんです。法務大臣の説明で、委付主義には欠陥がある、その典型的な事例は、事故船が沈没したような場合に被害者の保護に十分でない、こう言われました。これは現実と切り離して解釈する限りそうなるのです。ところが、事故船が沈没したというような場合には、別の保険という形で被害者が保護されておりますから、現行制度では、制度そのものには欠陥があるけれど…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 この問題はすでにさんざん議論しておりますから、繰り返そうとは思いませんが、いまの民事局長の説明でも明らかになったように、保険によって現実に被害者の損害がどの程度カバーされているのか、これは統計がないのですね。私は、この点の統計を提示しないまま、この法案が改良か改悪かというふうに問題を提起すること自体無責任だと思っているのです。実際いままでの法律がどういうふうに運用されておった、新しい法案になればどうなっていくのかということが…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 これは、法律施行と同時に規則を発動するようにしていなくてもいいのですか。
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 そうすると、法律施行のときには規則はもうでき上がるということとして、質問を続けます。 これから主として責任制限の手続問題について質問します。 法制審議会の決定というのが、法務省のつくった資料の中に載っているのですが、この中に「責任制限手続開始の申立てをするときは、事故並びに債権発生の原因が船舶所有者等自身の過失から生じたものでないことを疎明しなければならない。」となっています。私は当然のことだと思うのですが、これは法案の中で…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 法制審議会の意見では、責任制限開始の申し立てをするときには、船舶所有者等の過失から生じた事故ではないということをあらかじめ疎明しなければならない、これは申し立ての要件になっているわけです。しかし、法案の十八条というのは、制限債権の額が責任限度額を超えることを疎明すればいいわけであって、金額の計算だけが申し立ての要件になっているようですが、そうではなくて、過失がなかったのだということも疎明しなければならないという趣旨で十八条は…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 第十八条を実際に運用する場合には、算術計算で金額を並べるだけではなくて、申し立てに係る事故が船舶所有者等の過失で起こったものではないのだということを疎明しなければ申し立てができない。何でもかんでも、事故が起これは船舶所有者が責任制限の申し立てをすることができるのではなくて、過失がなかったということをあらかじめ疎明すべきだ、こういうことになりますか。
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 第十八条を素直に読むとそういうふうに読めなかったのですが、民事局長がそういうふうに説明されておりますから、実際の運用では、ぜひそういう指導をしていただきたいと思います。何でもかんでもこの法案で船舶所有者が申し立てをできるのだというのじゃなくて、過失がなかったということをきちんと疎明して、その場合でないと申し立てばできないのだというのが法制審議会の意見ですが、その趣旨が十八条にも盛り込まれているんだということを、いわば立法提案…
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 もう一つ、法制審議会の意見と法案との関係で質問します。 法制審議会の決定という書類では、制限債権者の氏名、住所を届けさせるべきだということになって、法第十八条でそのことが規定されています。実際の運用で心配されるのは、知れている制限債権者の氏名を届け出るという場合に、知れているのにこのことを届け出なかったというような場合どうなるんだろうか、そういう場合が起こり得ると思うのですが、その場合の救済措置はどうなるのでしょうか。
第76回 衆議院 法務委員会 第2号
○諫山委員 そうすると、知れている制限債権者を届け出るというのは、刑事罰で強制するというのではなくて、損害賠償義務を課することによって強制していくという仕組みですか。