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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1976/08/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/08/25

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第25号

○諫山委員 終わります。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 いま田中角榮の取り調べをめぐって、首相の職務権限がマスコミでも大きな問題になっております。この問題を判断する一つの根拠になるのが昭電事件の東京高裁の判決ではないかと思います。 これを見ると、内閣の職権に二つの種類がある。一つは、内閣「自ら直接に具体的な行政事務を行う職権」、もう一つは、「行政事務を分掌する行政各部を統轄する職権」、この二つの職権があって、そのおのおのについて本件に当てはめるとすれば贈収賄問題が起こるというふう…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 これはロッキード事件の捜査と直接関係するわけですが、いま言ったような一般論を幾らか本件に具体化しますと、たとえばトライスター導入、この問題について運輸省、通産省、大蔵省がそれぞれ一定の部分について権限を持っている、これは明らかなことです。大蔵省の関係している外貨割り当て、さらにこれに関連した輸銀法の改正、これについては内閣が法案を提出するということですから、内閣総理大臣の職務権限はきわめて明白。それから運輸省の事業計画の変更…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 P3Cの問題についても、これは国防会議の関係ですから、ずばりそのまま総理大臣の職務権限が及ぶ、この点は明白なわけですが、こういう点については捜査との微妙な関係上この席では説明ができないという意味でしょうか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 マスコミでも昭和電工事件の判決をいろいろ引用しているわけですが、これは内閣の権限をどう解するかという一般論を傍論として展開しておるわけです。この中では、こういう問題について内閣の権限は及ばないのだという趣旨のことは全く書かれていない。つまり昭和電工事件の二審判決で職務権限が縛られるというふうに解する余地は全くないと思われるのですが、これは一般的な議論としてどうでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 つまり昭電事件の判決はいささかも内閣の権限を制約する判決ではなくして、あれが運用の上でどのように広げて適用されていくのかというのが本件と昭電事件判決のかかわり合いだろうと私は解しているのですが、その点も同様ですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 警察庁来られましたか。——八月の二日に田中角榮の秘書が死亡しているのが発見されたということが、きのう一斉に報道されました。朝日新聞の報道によりますと、検察庁では、東京地検の指示で浦和地検から寺尾検事が現地に派遣された、そして検事としては笠原さんの死体を解剖するように主張した、しかし、結局解剖しないまま遺族に引き渡した、こう報道されているのですが、その経過は間違いありませんか。これは法務省の方に……。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 これも新聞報道ですが、検察庁としては、現在でも死因を究明するために努力する、あるいは努力しているという報道がされていますが、その点はどうですか。あれでおしまいにするのじゃなくて、今後とも真相を究明すると書いてある。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 そうすると、どういうことを捜査しようとしているのでしょうか。つまり、自殺だと一応結論づけたけれども、果たしてそれで満足すべき結論かどうかということを諸般の状況から調べるという意味になりますか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 自殺か自殺でないかということを確認するためには死体解剖が決定的な役割りを果たす、こう思われるわけですが、それをせずにどうして今後まだ調査を続けていこうというのでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 一切もう調査の必要も認めなかったというのなら理解できるわけですが、今後ともやはり調査を継続するという立場でありながら、一番肝心の死体解剖についてなぜ法的な手続をとらなかったのかということが疑惑として残ります。 朝日新聞の報道によりますと、検察庁が疑いを持った理由として三点挙げられています。ビニールホースに指紋があるらしいけれども、笠原さんのものと特定できなかった、あるいはビニールホースの入手経路、本人の足取りが不明だった、そ…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 きのうの各新聞が一斉に報道しましたように、汚職事件では、中心的な人物はのほほんとしているのに、余り関係のない人たちがいろいろ犠牲になってきた。これはロッキード事件でもいろいろ言われていることなんです。それだけに、この問題に対していま広範な国民の疑いが残っているわけですね。私は、この疑いを解決するというのは当然のことだと思う。ただ一番肝心の死体解剖がついにされなかったようですから、決定的な解明ができるかどうか知りません。しかし…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 次の問題です。檜山広が逮捕され起訴されたわけですが、逮捕されたときの被疑事実はロッキード社の金を受け取ったということです。起訴された公訴事実は、金を受け取ったということが記載されずに、田中角榮に合計五億円の金を支払ったという記載です。逮捕状の被疑事実と起訴状の公訴事実は明らかに変わったわけです。この場合、ロッキード事件の金を受け取ったという逮捕事実が公訴事実の中に出てこなかったのはどういう立場からでしょうか。これは五億円を支…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 その場合に、檜山の役割りをどう認識したかということが問題になるわけです。受け取ったということを起訴状に書かなかったというのは、檜山はトンネル的な役割りを果たしたにすぎないのだ、そういう意味ですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 これはすでに起訴されている事実ですから、検察庁の結論は出ているわけです。この場合、檜山はロッキードの金を受け取りざらに田中に支払ったという起訴の仕方というのもあり得たのじゃなかろうかと思うのですが、これはあり得ないことなんですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 それは檜山はみずからその金を一たん取得して、つまり檜山の金になってそれが田中に渡されたという解釈ではなくて、ロッキード社から真っすぐ所有権は田中に移っていったという認識になるのですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 私がなぜ起訴状の解釈について質問を求めたかというと、結局田中角榮はこれがロッキード社からどういう意味で渡される金かということは知っていたという解釈が当然檜山の起訴状から出てくるはずだ、そういう立場で聞いたわけですが、これはどうですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 国税庁に質問します。 ロッキード社から金が檜山に渡った、この金が田中角榮に渡された、この経過は検察庁の逮捕事実あるいは公訴事実で検察庁としてはもう確定している事実なんですが、檜山がロッキード社から五億円の金を受け取ったというのは檜山の所得になったという理解に国税庁ではなっているのでしょうか。それとも、檜山というのは単なる中間のトンネル機関であって、所有はロッキード社から田中にストレートに移ったという認識をしているのですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 檜山については当然偽証罪も成立するはずなんですが、これがまだ起訴されていないというのは、偽証罪は成立しないという立場ですか、それともまだ捜査未了ということですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○諫山委員 これに関連して時効の問題が出てくるわけですが、午前中の刑事局長の説明で、贈賄と収賄というのは必要的な共犯だから、贈賄が起訴されれば収賄についても時効は停止するという説明でした。外為法で金を渡したという方と金を受け取ったという方についても同様な関係が成立すると解していますか。