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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1987/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 第一次的には警察官ということになりますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 そうだとすれば極めて重大だと思うんです。日本の法律体系では毒物及び劇物取締法というのがあります。この法律では何が毒物であり何が劇物であるかということを抽象的には書いていないんです。全部品物を列挙しております、これは御存じだと思いますけれども。そして、列挙されてないものについては「前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの」という規定になっております。劇物についても同様です。つまり、ある品物が…

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 毒物及び劇物取締法が抽象的な定義規定を設けずに、何が毒物であり何が劇物であるかということを列挙する趣旨をとっている、それとのバランスはどう考えられますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 これは論争になってはいけませんけれども、多少問題があるというんじゃなくて、今の法律は劇物、毒物について制限列挙主義をとっている。もしこの法案がその制限列挙主義を破ろうとするのであれば極めて重大だというふうに私は考えます。 そこで、警察に対する協力義務との関係です。今、池田参考人に御意見をお聞きしましたけれども、一般に国民は警察の呼び出しに応じない自由 がある、供述を拒否する権利がある。これとの関係はどうなるのだろうか。池田参…

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 第五条。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 これも見解を異にします。警察が取り調べるのは団体を調べるわけじゃないですよ。団体の中のだれかの個人を調べるわけですよ。団体を主体にしているから憲法上の原則が生じないというのは私はいただけません。 次に、第十条の二項。例えばある人の従業員が雇い主に恨みを持って業務上食品に毒物を混入したとします。そうすると、毒物を混入した本人が処罰されるだけではなくて、恨みを持たれて毒物を混入された雇い主までも処罰されるというふうに理解されます…

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 私は両罰規定が必要な場合があることは否定しません。ただ本件に両罰規定をつくるというのはいかがだろうかと考えたわけです。今典型的な事例は、従業員が雇い主に恨みを持って食品に毒物を混入した、そうすると雇い主はまさに被害者なはずですけれども、それでも処罰されなければならないのかということです。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 了解いたしました。 それから第九条の関係ですけれども、流通食品に毒物を混入して人を死亡させた場合は、この法定刑よりかもっと重いことになると思いますけれども、いかがでしょうか。流通食品に毒物を混入して、その結果だれかが死亡したという場合はまさに殺人罪であって、死刑、無期もしくは三年以上の懲役ということになると思いますけれども。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 それならわざわざ何でこんな規定を設けるのかという疑問が出てくるわけなんです。立法者の立場を貫けば、毒物を混入して人に傷害を与えた者は無期または一年以上の懲役というのであれば、賛成はできませんけれども筋は通ると思います。しかし、毒物を混入して人を死亡させた場合はまさにこれは殺人罪ですから、この場合に「死傷させた者」という言葉ではなくて、傷害を与えた者というふうにするのが正確な表現ではなかろうかと思ったんです。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 そうすると、第九条の趣旨は毒物を混入するときに殺意はなかった、しかし結果的に死亡した場合にのみ適用されるものだという解釈ですか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 農林水産委員会 第7号

○諫山博君 いろいろ法律的に問題があることはわかりましたけれども、私の質問は終わります。

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 きのう、九州、沖縄を台風が襲いまして、非常に大きな被害が生じております。本日付の毎日新聞福岡版を見ますと、台風十二号、秋の実り総なめ、被害総額百四十五億円超す、これは三十一日午後六時現在ですけれども、被害はまだ広がりそうと書かれています。現在、九州、沖縄地方で農業被害がどういう状況なのか、おわかりでしょうか。

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 農水大臣、九州、沖縄だけで百四十五億円の被害ですけれども、今の御説明によりますと、この被害はもう全国に及んでいる。そして、被害の中心は農業関係だという実情ですから、速やかに実態を把握していただいて、今指摘されたような措置を緊急にとっていただきたいということを要望いたします。

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 このたびの改正法案というのは欠陥法案であるということを私指摘しようと思っていましたけれども、及川委員が同じような角度から指摘され、農水省の見解も示されました。私は、もう答弁はそれでいいと思いますけれども、なぜ私が欠陥法案だと考えたかといいますと、この法案を読んでも何のことかさっぱりわからないからです。私が読んでわからないだけではなくて、それぞれの農業専門家に聞いて、これが何を意味するかわかりますかと聞くと、だれもわからないん…

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 ことしの五月二十二日に、私は鹿児島市農協と田上農協の合併問題について質問しました。そのときに私が一番憂慮したのは、この合併によって労働者が犠牲になるようなことは避けてもらいたい、とりわけ合併によって労働者が職場を失うというようなことはあってはならないということを要望いたしました。そして安宅産業と伊藤忠の合併のとき、平和相互銀行と住友銀行の合併のときに、これは我が国では典型的な吸収合併ですけれども、労働者が職場から離れるような…

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 二つの農協が合併しまして、五十八あった職場が三十五に減りました。しかし、二つの農協のエリアは同じです。仕事の量も同じです。ところが、人員が約五百名いたのに三百四十名に減少しております。そのために、田上農協で働いている労働者も非常な労働過重、これは単に労働過重というだけで似なくて労働基準法に違反した就労が強制されているというのが実態で、これが大問題になっております。この問題で鹿児島市労働基準監督署に労働組合から労基法に基づく申…

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 私の調査によりますと、合併直後は夜の十二時あるいは午前一時、二時ごろまで仕事がされている。その中には女子労働者もいた。真夜中にこうこうと電気が照って通常どおりの仕事が行われたという状況で、現在は幾らか緩和されたということですけれども、そういう実態もおわかりですか。

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 労働者に、休日、時間外労働をさせるためにはいわゆる三六協定が必要だということは当然です。田上農協には今二つの労働組合がありまして、経営者は、田上農協職員労働組合、組合員は約百名ですけれども、こことは三六協定を結んでおります。しかし、鹿児島市農協職員組合とは三六協定は結んでおりません。こちらの組合員は百四十名で、組合員の数は市農協職組の方がずっと多いわけです。ところが、実際は田上農協の職組と三六協定を結んでいるからすべての職員…

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 事実の認識がお互いに食い違っているようですけれども、従来からあった田上農協とはつい最近三六協定を結んだわけです。当然組合員のはるかに多い市農協職組とは新たに三六協定を結ぶ必要があるはずですけれども、そういう事実関係でしたらどうですか。つい最近三六協定が結ばれたという状況。

日本共産党1987/09/01

109参議院 農林水産委員会 第5号

○諫山博君 別な観点から言えば、過半数を占めない労働組合が協定を結んだからといって職場全体を拘束することにはならないということでしょう。過半数にならない労働組合が協定を結んでも、職場全体に残業を強制することはできない、そうでしょう。