諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1987/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 製造業者等が被疑者もしくは参考人として警察から呼び出しを受けた場合には出頭しなければなりませんか。出頭しなくてもいいですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 出頭義務がないとすれば、供述の義務もないというふうに聞いてよろしいでしょうか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 私は、届け出義務じゃなくて捜査に協力する義務についてこれから質問します。 そうすると、犯罪捜査に対する協力を義務づけられながら警察に出頭する義務はない、警察に供述する義務もない。とすればどういう協力の仕方があるんでしょうか。これは犯罪捜査についてです。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 警察の呼び出しに応じるかどうか、警察の質問に答えるかどうかというのは、刑事訴訟法上の問題であるだけではなくて、憲法上の問題ですね。だとすれば、出頭義務も否定しない、出頭義務も認めない、供述義務も認めないというのに、何で捜査に協力する法律上の義務を課する必要があるんでしょうか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 裁判官の令状がなければ強制的に警察に連れていかれない、言いたくないことは言わなくてもいいということも憲法上の権利だと。そして、これは一般国民が尊重しなければならない権利です。もちろん警察も尊重しなければなりません。そうだとすれば、この憲法上の権利を脅かすような規定になっているのが、捜査に協力すべき法律上の義務ではないのか。どうして憲法上の規定を否定するような法律上の協力義務を課するんですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 法務省に質問します。 警察の捜査に法律上協力しなければならないという義務を課している規定がありますか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 届け出ろという意味とは別に、警察の捜査に協力せよというような規定はありますか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 爆発物取締罰則というのが出てきましたけれども、これは新憲法が生まれるはるか昔の罰則ですね。 そこでもう一遍、法務省に質問します。警察官の捜査、検察官の捜査に対する国民の協力といえば出頭をする、そして供述する、これが主な内容ではないでしょうか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 一般に国民は捜査に協力する法律上の義務を負っていますか。法務省の御説明を聞きたいと思います。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 要するに捜査に協力しなければならないという明文規定はないでしょう。あるとすれば、この法律ができ上がればそういう唯一の法律になるということではありませんか、法律の明文上はどうですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 極めて重大な法律が今つくられようとしているわけですけれども、次に厚生省に質問します。 何が毒物であり、何が劇物であるかということは毒劇物取締法に列挙されていますね。法律の別表あるいは政令で定めるところによるということになっていると思いますが、そうですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 薬事法に基づく事業、創業についても同じような規定の仕方をしていますか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 麻薬取締法では、麻薬は「別表に掲げる物を言う。」、家庭麻薬についていうと「別表」「但書に規定する物をいう。」、こうなっていますね。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 挙げれば切りがありませんけれども、覚せい剤取締法、これでは一号にいろいろな品物の名前が列挙されて、二号に「前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」となっていますね。そうですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 有毒物質を含有する家庭用品の規制に関する法律というのがありますが、これは厚生省所管ですか。これでは、この法律において有害物質とは「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。」となっていますが、そのとおりですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 毒物、劇物、事業、創業、あるいは覚せい剤、アヘン、いろいろなものについて今の法律の規定の仕方を列挙しましたけれども、これは抽象的に定義を書くのではなくて、特定の物の名前を決めてしまっている。法律で定めたり政令で定めたり、厚生大臣が指定したりというやり方をとっていると思いますが、そのとおりでしょうか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 そういう場合に「類似するもの」という表現を使っているのがありますか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 毒物とか劇物とか、さまざまな危険な物質を法律とか政令などで制限列挙している。これが現行法の常識だと思いますけれども、なぜこういうものを制限的に列挙することになったのか。理由を御説明ください。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 そうすると、いかに毒性、劇性が強くても法律や政令で決められていなければ毒物や劇物ではない、薬事法について言うと、いかに毒性が強くても厚生大臣が指定していなければ事業でも創業でもない、こう聞いていいですか。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○諫山博君 覚せい剤を例にとりますと、「覚せい作用を有する物」であれば、すべて覚せい剤というのではなくて、その中で「政令で指定するもの」だけが覚せい剤という取り扱いになりますか。