角田礼次郎
会議録に記録された「角田礼次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,119 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1970/08/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 内閣委員会15 件・15%
- 安全保障特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) そのとおりでございます。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 公判調書の作成義務につきましては、ただいま御指摘のとおりでございます。ただ先走ってちょっと申し上げるようでございますが、軍法会議法の百二十七条に若干「特設軍法会議ニ於テ審判スヘキ事件ノ書類ニ付テハ本節ノ規定ニ依ラサルコトヲ得」、「本節ノ規定」というのは、ただいま御指摘の百十二条とか百十五条もそれに当たるわけでございますが、若干の特例ということは、法律の上でも認めているということにもなろうかと思います。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) その点につきましては、私ども、実はこの百二十七条をどのように読むべきかということについていろいろ検討いたしました。最初に御指摘のようにすでに廃止になった法律でございまして、いまになってこの規定の解釈を明らかにするということは非常に困難でございますが、いろいろ当時の参考の書類、著書なども調べましたけれども、遺憾ながらその点が必ずしも明らかでございません。しかし、確かに方式等について、若干の特例はあるいはこの規定に…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 軍法会議における審判をしないで事件、特に死刑というような重要な事件の処理ができるかということにつきましては、これはもう法律的にできないということは明確であろうと思います。現実にそういうことがなされたかどうか、あるいはそれについて調書が残っているかどうかというような問題につきましては、これは私がお答えする範囲内の問題じゃないと思います。御答弁は御容赦願いたいと思います。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 結論は同じようなことになると思いますけれども、御引用になりました規定、ちょっと申し上げますと、これは長官の命令なくして公訴が提起されたそういう事件については、軍法会議は公訴棄却の言い渡しをなすべし、こういうことでございますから、軍法会議の構成とか存在とかについて命令があったとかないとかいう問題とは別と思います。しかし、おっしゃるとおりに、そういうようなことはあり得べからざることだと思います。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 原則はまさに御指摘のとおり、五百二条に「死刑ノ執行ハ陸軍大臣ノ命令ニ依ル」ということになっておりますが、同時に五百八条という規定がございまして、ここでは「特設軍法会議死刑ヲ言渡シタル場合ニ於テハ其ノ執行又ハ執行ノ停止ニ関スル陸軍大臣ノ職務ハ長官之ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。この長官は特設軍法会議が設置された軍の長官ということになりますから、必ずしも陸軍大臣まで行かなくてはいかぬということにはなってい…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 裁判が行なわれた、あるいは判決が下されたということについて直接に証明する書類については公判調書、それを含めますいわゆる裁判書というものがそれに当たることは言うまでもないと思います。また刑が執行されたことを直接に証明する成規の書類としては、これまた御指摘のような執行始末書というものがそれに当たることも間違いないと思います。それらの書類がないときにどうして証明するかという御質問でございますが、これにつきましては、私…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) せっかくの御質問でございますけれども、私はこの事件につきましては、具体的事実の認定につきましてはそれをとやかく申し上げる能力もございませんし、またその立場にもございません。非常にむずかしい事件だろうということは私個人としては十分感じますが、それ以上のことは申し上げられません。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
○説明員(角田礼次郎君) 法律的に申し上げますと、おっしゃるとおり、大赦令が出たわけでございますから、まあ大赦令に該当する者につきましては当然言い渡しが効力を失う。したがって釈放されるとか、あるいはまだ言い渡しを受けていない者については公訴権は消滅すると、そういうことにならなきゃならないはずでございます。まあ終戦直後の、しかも南方のどこかの島で、おそらく連合軍の管理下にある部隊における軍法会議の運用とか、あるいはその判決の結果に基づく刑…
第63回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(角田礼次郎君) 前回、旧法出願者も含めまして早期公開制度を適用することは、わが国の特許法上違憲の問題は生じないということをお答えしたとおりでございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 先日質問の第一は、航空法第三十九条第一項第五号に規定されております「所有権その他の使用の権原」を確実に取得することができると認められるという要件を考える場合に、土地収用法によって所有権を取得することができると認められる場合を含んで考えるのはおかしいのであって、契約によって確実に取得することができると認められる場合のみをさすものと解釈すべきではないか、こういう御質問であったと思います。これについてお答えいたしま…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 御指摘の問題は、土地収用法第三十九条第一項に基づく都道府県の収用委員会に対する収用の裁決の申請について、全体を一括して申請しないで部分的に申請をした、その点だろうと存じます。裁決申請の根拠規定は、ただいま申し上げました土地収用法第三十九条第一項であります。ところで、同項の規定の文言自体としては、申請を一括してしなければならないとも、あるいは分割してすることができるとも書いていないことは、ただいま読み上げたとお…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 「確実に取得することができると認められること。」と条文に書いてありますから、「認められる」というのは、ある程度認定といいますか、見込みというものは許されるわけでございます。その前に「確実に」ということばがついておるわけですから、その見込みなり認定というのは相当高い程度であるということも、これは先生の御指摘のとおりだと思います。 そこで、先ほど申し上げましたように、どのくらい期間がかかるかというようなことも一つ…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 御趣旨は全く同じだろうと思うのですが、取得の確認と私は申し上げたわけじゃなくして、取得の見込みの確認ですから、将来の見通しでございますから、その点は、御趣旨はそういう御趣旨だったと思います。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 当然、そうでございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんが、確実に取得することができるという取得の法的手段としては、何度も申し上げておりますように、私どもは、契約による方法と土地収用法による方法と二つ含めて考えておりますから……。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 収用法をかけても、確実に取得する見込みが立たないという判断がなされる可能性があるかもしれません。あるということは先ほど申し上げたとおりであります。この点は先生のおっしゃるとおりだと思います。ただ、そういう場合に、それでは収用法を実際にかけてみたら取れるかしれないし、取れないかもしれないという見込みの問題でございますが、だからといって、現実に事業認定をその後受けて、そして裁決申請をして取れるかもしれませんから、…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) 直接にどういうお答えをしたか、ちょっといま記憶しておりませんが、収用法にはいろいろな手続が定められておるわけでございます。そして、ただいまの収用の裁決の申請がありました場合には、四十七条なりあるいは四十八条なりの関係規定によってあるいは却下の裁決をし、あるいは権利取得の裁決をするということでございます。四十七条には、それぞれ要件がございまして、この要件に合致しなければ申請は当然却下されると思いますし、それから…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) ただいまの御指摘は、土地収用法の第十五条の規定だろうと思いますが、請求があったときはこれを示さなければならないということが書いてございますから、この規定どおりに請求があった場合に示さなかった場合は、当然それは違法の立ち入りということになると思います。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(角田礼次郎君) この義務を履行しない限り十五条の三項違反になる、そういう意味だと思いますが、そのとおりでございます。