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自由民主党労働大臣参議院衆議院
総発言数
3,423 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働大臣
直近の発言日
1953/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会33 件・33%
  • 商工委員会25 件・25%
  • 社会労働委員会25 件・25%
  • 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,423 件中 20 件を表示
緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 今の前半の御答弁と後半の御答弁とは非常に大きな食違いがあると思う。最後に言われた外貨獲得を目的としてということになると、私が後段に申上げたように、輸出する武器を造るということに基準を置いてこの制限を加える、こういうふうに受取れるのですがね。私がお尋ねしていますのは、日本の保安隊や警備隊が使うものを主として日本国内で製造するのだ、そうして余力があれば、海外に輸出をするのだという考え方で制限をされるのか、或いは海外に輸出をする…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 そうしますと、今あなたのお話は、アメリカ駐留軍に武器を供給するのだという意味ですね。日本の保安隊警備隊は、今まではアメリカから武器弾薬その他が皆恐らく無償交付を受けておつたのでしよう。これが今MSAの問題で問題になつているようであります。これから先は日本で生産しなければならない、日本で武器も弾薬も供給しなければならないという段階になつて、只今のあなたの言つたことを悪くそのまま解釈すると、保安隊、警備隊の使う武器は勿論、その…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 私はまだ法律案の内容の条文に入つてお尋ねしているのじやなくて、この提案理由の説明の概略についてお尋ねしているのでありますから、その点で一つ御答弁を願われたい。 今あなたのおつしやつたように非常にこれは重大な問題なのであります。究極するところは日本の産業構造の問題までも含めなければならんというほどこれは大きな問題だと思うのであります。一旦この武器の製造というものを許し、武器の製造を法律で認められる、これはあなたがどういう基本…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 今の二十二条について関連質問をしたいのですが、この条文を読んでみますと、「国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。」こういう字句が使つてあるのですが、〔日本の保安隊、警備隊が日本で製造されたところの武器を使つて、そうしてまあ特車といい、大砲といい、いろいろな武器があるのですが、その修繕をする場合は昔の兵器廠みたいに保安隊警備隊の中に修理工場を作るという意味で…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 今はないでしよう。今はやつてないのですから……。ただこの法案の条文の掲げておる意味が、今あなたのおつしやつたような拳銃の一部分の修理をするという程度のものであればこれは問題じやないのですが、この条文では国の職員が職務のために所持し、又は使用するとあつて、そうすれば保安隊、警備隊員というのが大きく考えられる。それが民間の修理工場というか、製造工場というか、そこに常時発注されるのであればこういう制限を加える必要がない。そうでな…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 武器の製造に対しては厳重な許可制をとるのですよ。当然国内で使用する武器に対してはやはりこれも厳重な許可制によつて修繕をやらなければならない。必ずしも製造ばかりすることが武器を最も有効に使用するという意味じやない。製造と修繕ということは不分可の関係にある。一つのものには許可制をとるということを条文で謳つて、一つのものには、承認を申請すればよろしいということはどうかと思うのですがね。修繕をする場合もやはり相当な設備を要するので…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 それは全然逆な解釈じやないですか。小規模であろうはずがない。日本の国で使う武器が相当多量に上るであろうことは、これは今の保安隊、警備隊の内容から見ても常識的に判断できる。この使つている武器の修繕をするのだから決して小規模であろうはずがない。相当大規模に修理をやらなければならん段階にある。今日本では保安隊、警備隊のもやつておりますまい。アメリカの駐留軍の管理している工場でやつているわけです。それがいつまでもそうされるわけのも…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 今の議論も、三条を読んでみると、改造及び修理を含むというのであるから成立たんわけでもないと思うが、さて拳銃の二挺か三挺か、十挺、二十挺ぐらいを修理するのに、武器修理の条文を、二十二条を入れてやること自体がおかしい。第三条でよいのであれば、第三条だけにちやんときめておけば疑義が起らない。当然武器の修理工場というのは相当大きな設備を持つたものでなければならない。それが三条と二十二条を読んでみて、三条には修理を含むといつてあり、…

緑風会1953/07/01

第16回 参議院 通商産業委員会 第8号

○西田隆男君 今の政務次官のお言葉を私は反駁するわけではありませんが、特に聞き質してもらいたいのは、第三条に書いてある「(改造及び修理を含む。」というのは、保安隊や警備隊が使つておるものは全部民間工場へ出して修理させるのだということが政府の考え方であるのかどうか、これを確めてもらえば大体あとの問題は解決がつくと思うのです。

緑風会1953/06/24

第16回 参議院 通商産業委員会 第6号

○西田隆男君 今御説明があつた中に、狩猟者の残存火薬の保存期間を一年間認めるという説明があつたのですが、これは少し期間的に長過ぎるのではないかと思うのですが、現行法によれば狩猟期間が過ぎたとき、そのときに大体手続する期間がないからこうなつておる。僅か手続する期間だけを持つておつてもよろしいということにするのが妥当である。一年間持たせることにする理由はどこにあるか伺いたい。

緑風会1953/06/24

第16回 参議院 通商産業委員会 第6号

○西田隆男君 私の聞いておるのは、結局手続をする期間だけ猶予期間があればよろしい。そういう長い期間保存期間を認めるという理由はどこにあるかというのです。

緑風会1953/06/24

第16回 参議院 通商産業委員会 第6号

○西田隆男君 ただあなたは火薬の取締という面からだけお考えになつておる。それからお考えになつても、私の申上げるように、還付に要する手続の期間が相当日数見られておればこれは当然還付すべきものであるし、日本の現在の実情からいつて、火薬類を個人に如何なる理由があろうとも保存させ、而もその期間が一日でも、十日でも、二十日でも長いということに対しては国全体として相当やはり危惧の念を持たなければいかんと思うのです、慎重を期する意味合いから考えても……

緑風会1953/06/24

第16回 参議院 通商産業委員会 第6号

○西田隆男君 狩猟火薬は狩猟期間内たけ使用させるべきもので、狩猟期間外は保存して置く必要も何もないので、ただ手続が面倒だからというような簡単な理由で危険なものを幾らかでも残存、保存させて置くということは、そういう事態が発生しなければいいのだが、若し発生したらこれは如何なる言い訳をして見ても始まらない。従つてその程度の親心は私は必要ないと思う。還付の手続の期間だけ、一定の期間の余裕だけ認めておけばいいわけで、何も危険なものを、自分の家に置…

緑風会1953/06/24

第16回 参議院 通商産業委員会 第6号

○西田隆男君 一応あなたの考え方はわかるのですが、シビアにする必要はないということを言われるが、危険なものでないならばシビアにする必要はない、危険であれば少量でもこれはシビアでなくちやならない。要らなくなつた場合にはそういう危険が起る可能性があるものなんだ。そういう法律を作られる場合に、取締が窮屈だから、狩猟者が困るだろうというような、これは人情論かも知らんが、そういうことから危険なものを少量でも残存、保存さしておくということは、危険性…

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 改正される条項の中に、「公共の用に供する施設」の下に「若しくはこれに準ずる施設」と書いてありますが、これはどういうことを意味しているか、これが一つ。 それから将来鉱業権が設定される場合においては、この法律によつて大きな紛争を捲起すことがないようにできるだろうと思うのですが、現在設定されている鉱業権の中で、この法律の規定を適用してすぐ紛争の解決をしなければならんというのが現在どれくらいあるか、それを一つ御説明願いたい。

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 あとのやつを一緒に、如何ですか。

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 私がお聞きしておりますのはね、現在設定されている鉱業権の中で、この法律で規制を受けて紛争を解決せねばならないようなものが現在どれくらいあるかということを、第二のを聞いているのです。

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 それから前段の公共の用に供するもの及びこれに準ずるものという範囲に関してですが、鉱業法の審査のときも十分問題になつたんです、鉱業権を設定されたのちにおいて公共の用に供するものができたり、或いはそれに準ずるものができたりした場合にも、この法律の趣旨から行くと適用されるように解釈されるのですが、その問題を鉱業法、鉱業権そのものを設定する際に、そういうことが予測される場合は、それは考え得られると思うのですが、全く予測されないよう…

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 一応あなたのお話はわかるのですが、鉱業権を設定する場合は万全の注意を払つて鉱業権の設定がなされるわけなんですね。従いましてそののちにこの法律の適用を受けるようなことが若し起きるとすれば、それは鉱業権にとつては大変な侵害になるわけですね。絶対不可欠の要件であり、条件であつて、公共の用に供する施設ができたり或いはそれに準ずるような施設ができた場合はこれは止むを得んと思うのですが、そういう施設をなさる場合において何らか鉱業権を設…

緑風会1953/06/22

第16回 参議院 通商産業委員会 第5号

○西田隆男君 これは文化財保護委員会の話を今さつきされましたが、文化財保護委員会が公益事業委員会と同じような性格を持つておつてどうにもならんのだ、これと一脈関連があると思うのですがね。文化財保護委員会のほうは文部省の管轄であり、どうにも通産省できまいと思いますが、これは各省の間でお話合いになつて文化財保護委員会法といいますかね、あの法律は。どういう名前か知りませんが、その法律改正をこの法律案を出されると同時になぜやるように努力されなかつ…