西田隆男
会議録に記録された「西田隆男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,423 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー10 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会33 件・33%
- 商工委員会25 件・25%
- 社会労働委員会25 件・25%
- 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 もう今の問題はそれ以上追究はしますまいが、第四項を見て御覧なさい。こういうことが書いてある。「通商産業局長は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令をするには、鉱山保安監督部長に協議しなければならない。」鉱山保安監督部長にどういうわけで協議するのですか。つまり第一条の指定をする場合はこういうことが書いてある。「石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会にはかり、その意見を尊重して、これをしなければならない。」広い地域の指…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 いや、そういうことを聞いておるのではないのではないのですよ。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 私はね。企業の自主性を束縛するとかせんとか、そんなことを何も問題にしておるのではない。今さつき申上げたように、地域の指定の場合は専門の審議会にかけて、大事なボーリングを入れる……これの仕事が一番大事だ、これは知識を持たない通産局長と鉱山保安監督部長ですかが協議をしたり、変更の命令がされるというのはこれは矛盾撞著、非常にこれは間違つたことじやないか。この地点のほうをむしろ専門の審議会にかけて施業案の変更をするなら変更するのが…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 審議会にかける必要がないほど明らかなものであればこういう規定をする必要はない。地域は大事な指定であることは間違いない。だから地域は大事なんだから審議会にかけなければならない。併し指定の問題は審議会にかけなくともいいという理由は成立たない。この地点が指定されたというのは、最高の衆智を集めてやつて、八本に一本、五本に一本油井が、油が出た場合には、これは莫大な利益だ。いわゆる地域が如何にいい所が指定されても、施業案の掘鑿する地点…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 それはわかつておりますがね。その間にしなかつた場合には試掘権というものは国が取上げてしまうのですか、取上げてしまつた場合には、或いは他に譲渡を命令するような場合には今お考えになつておりまするのは、これはどういうところに譲渡させるのですか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 条文の解釈はそうです、具体的に今日本で石油の掘鑿をやつている会社はたくさんない。この法案の対象は掘鑿をやつている全部の企業を一応対象にせられておるけれども、その九〇%以上は帝国石油、帝国石油は仮にこの法律に規定してあるようなことに違反した場合、その試掘権を他の者に譲らなければならない、こういうことになりますか。仮に帝石以外のAという会社が今日本にあります。Aという名前にしておきます。このAという会社が帝石から試掘権を奪つた…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 極めて観念的な御答弁なんで、私は具体的な問題を取上げて言つておるのです。一年を半年、半年を三カ月、そうしたら試掘権を取消さんようにやるだろう、一応それは考えられる。取上げてしまつた場合、違反して取上げられた場合、これを採掘するのは誰もいないというのは、大体日本の実情なんで、法律を作つて法律違反行為を相手がした場合に、第一の法案の目的の達成が不可能になる結果が起きて来る。この法案の目的の達成を促進するということには結果的にち…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 第十七条の「指定地域内に存する石油を目的とする鉱業権に係る鉱業権者に対し」云々こうやつてありますが、これは指定区域内の地域に関するものだけ業務又は経理の改善に関する勧告をすることができるのですか、それとも帝国石油全般の経理について勧告ができるんですか、どつちなんですか。私の解釈では指定地域内、こう解釈されるんですが。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 指定地域内のものに関しては相当広くというのはどういう意味ですか、それは意味がわからない。指定地域内における地域は相当広くというのが私はわからない。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 そうすると、第一条に帰らざるを得ないのですが、第一条のいわゆる指定地域というやつは、国が出す助成金によつてボーリングをする地域、かように解釈せんなりませんか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 そうしますと現在の対象になつております帝国石油は指定地域外でも石油採掘事業を営んでおる。帝石全体の経理内容を知る上においては指定地域内だけの経理の監査ができたんでは、帝石全般の経理内容はわからない、それで私はこれを問題にしておる。あなた方はこの法律を作ることによつて帝石の経理を監査ができるのだと、そうして経理の面からも帝石に誤りなからしめるようにやつて行くんだ、こういうことを概念的には鉱山局長も通産大臣も大体答弁しておられ…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 それじや、私は意味なさんと、こう言つておるのです。而も衆議院から来た附帯決議を見るというと配当の点まで触れておる。配当が適正であるか、適正でないか、これは法律じやないが、附帯決議だから、法律じやない限り帝国石油というものを縛る力はない。ただ政府をして行わしめる力はあつても、帝石を縛る力はない。これはこの配当を公益事業並みにしろ、これが適当でないということを恐らく言わなければならんような非常にいい帝石の経営内容になることを我…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 どこにそういう条文があるか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 十九条の条文では類推解釈が生れて来ないじやないですか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 それはあなた十九条だけを読むからそうなるのです。十九条の前提になるのは十七条です、十七条を前提として十九条でしよう。そうすると十七条にはつきり書いてあるじやないですか、「指定地域内に存する石油を目的とする鉱業権に係る鉱業権者に対し、業務又は経理の改善」云々これに対する答弁は、指定地域内の経理の改善に関するというところがちよつと答弁が違うのですが。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 あなたがそういう答弁を変えさえしなければ、今の十七条と十九条がわかつて来るのですが。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 指定地域内と、こう言うのです、私はそう考えるが、という前提の質向に対して、そういう答弁をするから今の川上君の答弁と違う。十九条のこの解釈が違えば又別だ。それにしても十七条と十九条の条文の書き方が非常にあやふやな書き方ですな。
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 それではもう一点聞きますが、十七条の前段の「通商産業大臣は、石油の探鉱を急速に実施するため特に必要があると認めるときは、」ということは具体的にどういうことですか
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 なかなか先走つた御答弁になつたけれども、この条文の意味合いはあなたの言葉を借りれば、試掘をして、地域を指定をして、地点をきめて、そうして五カ年計画に副つて試掘をやつておればそれでいいのだし、やつてなかつた場合はなぜやつてないかということを会社全般の経理を調べることによつてその理由を発見して、今言つた配当はしておるわ、金は残しておるわ、それでも経費が足らんということでやつてなかつた場合を想定において今言つておられるのでしよう…
第19回 参議院 通商産業委員会 第33号
○西田隆男君 それは答弁のための答弁であつて、第十七条の条文を素直に解釈して御覧なさい。「石油の探鉱を急速に実施するため特に必要があると認めるとき」しか勧告することはできない、裏の解釈から行けばあなたの言うことはできない。これが前提になつて第十九条ですよ。だから川上さんがさつきから答弁されているように、いつでも好むときに経理内容を調べるということは、この二つの条文からはどうしても答えが出て来ない。これは如何に立法した人が解釈したにしろ、…