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自由民主党労働大臣参議院衆議院
総発言数
3,423 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働大臣
直近の発言日
1950/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会33 件・33%
  • 商工委員会25 件・25%
  • 社会労働委員会25 件・25%
  • 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,423 件中 20 件を表示
国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 この鉱業権の制限の本質的な問題は、今あなたがおつしやつたようなことでなくて、鉱区の面積、それから埋蔵炭量その他ともこれは非常に密接な関連性を持つたものど考えるのでありますが、仮にここに二百万ヘクタールなら二百万ヘクタール、最大限は二百五十万ヘクタールですが、鉱区を持つておる。埋蔵炭層は数層入つておる、炭量計算をすれば当然これは三十年では掘れない。もう五十年も百年もかかるのだ。又百年もやる。埋蔵炭層を令部開発するのだという計…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今の説明で大体分りましたが、そうしますと、この鉱業権の制限に関しては、この法律の中には一定の期間を入れて出願しなければならん。出願しなければ無効になるのだというふうな規定のような趣旨に私は見ているのですが、仮にそのままであるとすれば、今あなたのおつしやつたような何年も継續できるのだということは、いわゆる手續を怠らなかつた場合であつて、優先的に手續をすれば、試掘権の設定、鉱区の設定も優先的に確定手續をやつたものが勝つのだとい…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 その次は第六十二條ですが、六十二條に鉱業権者に対する事業着手の義務が負わされているようですが、これは制限は旧法では一年になりておつたけれども、六ケ月に訂正しておるようですが、これはどういう理由か。大体六ケ月に訂正されたのですが……。「鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。」という規定ですね。これは旧法では一年であつたはずですが、六ケ月にされた理由……。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 あなたのおつしやる通りに、第二項では緩和規定があるのはありますが、私のお尋ねしておりますのは、一年であつたものを六ケ月にしたいという原則的な理由、それをお尋ねしておるのであります。緩和規定があるからいいじやないかという御説明ではちつと納得できんのです。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今の六十二條に関連してですが、事業着手の意義は、條文に書いてあるようにいろいろあるようですが、事務所を設置することが着手になるのか、主要坑道の掘進を始めるのが事業着手になるのか、或いは土工を始めることが事業着手になるのか、その最小限度の線、どの線を大体事業着手とみなされるおつもりですか。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 極端に言いますと、六十二條の六ケ月以内に云々ということは、六ケ月内に單に鉱区の所在地の近くにこの鉱区を開発するのだというための事務所を設置しておればこれを事業着手とみなされるわけですね。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 それではその次に移ります。租鉱権の存續期間を五年とされた理由、これを承わりたい。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 そうしますと、租鉱権を認める場合の決定をする場合に、非常に広い鉱区があつて、君業主自身が開発され得ないというふうな場合に、外の人が開発できるという場合、十年の事業計画を立てるとする、これは又再び申請しなければならないことになつておる。その申請には租鉱権者と鉱業権者の合意が前提となつて延長ができると思いますが、そういう場合の租鉱権は認めないという建前で五年という、五年以内に採掘し得るものに関してだけ認めるという原則的な考え方…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 この租鉱権がこの法律に規定されておりますのは、昔から俗に言われておる斤先掘、その他臨時措置等による使用権設定の代りとして生れて来たものだろうと思うのですが、合あなたの御答弁がありましたが、そういうものと同じように考えることだけが租鉱権であるのか、或いは租鉱権というのは、本当に設定すればやはり鉱業権の期間中でもやつて行けるような、例えて言えば、ここに百万坪の鉱区がある。断層の関係でどうしても九万坪ばかりはこの鉱区は採掘できな…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今の御説明一応御尤もと思いますが、この法案のうちの他の條文で、通産局長はこういう問題に、この通りの條文ではありませんが、これと殆んど変つていないような問題について勧告ではなくて命令することができるような規定があるのですが、特にこの問題だけ当事者の意思を、実際問題としては尊重するであろうけれども、何ら当事者の意思を徴しなくても一方的に勧告をしてどうこうするということができる規定になつておる。又仮にこういう勧告を当事者口士が事…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 それでは具体的な問題としてお伺いいたしますが、この條文に鉱物の鉱区が錯綜する地域というのは具体的にどういうことを言うのか、又鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的且つ能率的に開発し云々と書いてありますが、これは具体的にどういう場合に売渡しの勧告をすることになつておりますか、具体的な問題として一つ説明して貰いたい。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今御説明を開きましたような、そういうような石炭鉱業の生殖の面において非常に重大な関連性を持つておる問題に対して、今鉱山局長が説明になつたように勧告のしつ放しというのはどうもおかしいのです。勧告をした以上何とかこれをまとめなければならんと思うのですが、勧告のしつ放しで又それに応じなかつた場合に何らか運営面を考えると、この條文と外の條文の命令することができるということとの関連性はどうなつておるかをお聞きしたいのです。今鉱山局長…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今の問題ですが、八十九條以下の條文を読んで見ますと、隣接する鉱区において鉱区の位置形状がどうなつておるとか、併合した方が開発のために便利でいい、こういうような簡單な問題で通産局長は命令が翻せる。然るに今岡山次長の御説明になつたような大きな開発の困難であろうというような問題に対しては、勧告のしつ放しで知らん顔をしておるということは、実際の運営の面において非常にまずい方法なので、当局としてもこの八十八條の條文の後始末をつけるた…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 第百四條と農地調整法の関係について一つ御説明を願いたい。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 そういたしますと、百四條に規定してあることに対して、農地調整法の方が優先されることになるので、農地調整法による協議、或いは承諾を求めるということが、現在の状況では非常に困難な状態に置かれておると思うのですが、これを農地調整法に優先するような條文にお書換えにならないでもお差支えないという御見解ですか、伺います。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 第百九條以下の鉱害賠償についてお尋ねいたします。いろいろこれは資源庁においては腹案を持つておられるというお話を承わつておりますから、総括的に質問をして御答弁を得たいと思うのでありますが、第百十一條に「損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。」と、こう規定されております。併しながら現状復旧に対しては賠償金額に比し著しく多額の費用を要しないときに限り、原状復旧に対する被害者の請求権が認められているだけであります。で、鉱…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 私のお尋ねしておるのは、必ずしもこの鉱業法の鉱害賠償の規定を原状復旧を原則として決めろと言つておるものではなくて、今あなたが御答弁になつた御答命の中の矛盾を指摘したいと思いますが、あなたは民事訴訟法の損害賠償の原則から金銭賠償の問題をお話になつたように考えますが、被害者の外に農民の立場からそれを申しますと、被害というものについては鉱害によつて或る程度陷沒した、そのために今まで十俵取れておつたものが八俵になつた。この二俵の被…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 あまり遠くないときに何とかしたいという政務次官の御答弁ですが、私はこの鉱業法が成立するのと並行しそういう措置を講じて頂くことを希望する。なぜかと申しますならば、この鉱業法による損害賠償の対象は個々の鉱業権を対象としておる。従つて被害のない鉱業権者は損害は一銭も拂わん、被害があつたものはべら棒の負担をしなければならんということに、私の鉱害賠償の基本観念から行けばそうなるだろうと考えます。然るに国としては国全体の地下資源という…

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 もう一つ二つお尋ねしたいのですが、この法律によりますと毎トン当り二十円の範囲内において供託をするということになつておりますが、鉱業権者の供託によつてどの程度の被害の賠償ができるというお見通しであるか、これを一つ御説明をお願いいたします。

国民民主党1950/11/25

第9回 参議院 通商産業委員会 第2号

○西田隆男君 今の御説明を聞きますると、ますます私は分らなくなるのですが、供託金というものは、被害が起きた場合に被害者に安心感を持たせるために今の金額にしたと、実際賠償金はトン当り三十六円になつておる、トン当り三十六円平均の賠償金を拂いながら尚日本国内には二百数十億に匹敵する鉱害の復旧のできないものが残つておる。この三十六円というものは皆鉱害の復旧になつたかどうかということは問題でありましようが、あんな大きな鉱害が現在残つておるに拘わら…