西田隆男
会議録に記録された「西田隆男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,423 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1950/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー10 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会33 件・33%
- 商工委員会25 件・25%
- 社会労働委員会25 件・25%
- 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○西田隆男君 第四条についてお尋ねいたしますが、これには「掘採する者又はその承継人は」となつておりますが、追加鉱物の中の石灰石等の場合は、露出状況を呈しておることが大体の状態であつて、まあ土地の所有権というものは、地下採掘をする場合は非常に異つた状態の下に置かれておる。従つてこの第四条の規定で掘採をしておつた者或いはその承継人に対してだけ他の出願者に対し優先権を認めることになると、山なら山を所有しておつた人は何らその権利が取得されないと…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○西田隆男君 私が第四条について聞いておりますのは、あなたは一般原則をお話になつたようですが、あなたのお話になつた一般原則というものと、石灰石の仮に例をとりますれば、山状をなしている石灰石の鉱脈がある。そうした場合に山の上の、土砂、表土、これだけが土地所有権の対象になるというふうなあなたの一般原則の御説明であつたが、石灰石を取られたあとの山の状態を成している土砂、表土が、土地所有権としての価値があるかないかということは、これはもう論外で…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○西田隆男君 あなたの御説明は非常に長過ぎて、聞いておるとわからなくなるのですが、(笑声)私が質問しておるのは、土地所有者を第一順位にして、掘採者を第二順位にしよう、こういう意味ではないのです。土地所有者を現在掘採しておる掘採者と何故同等に認めなかつたか。あなたは今土地所有者を鉱業権者と同一順位と認めるとすると、何だか工合が悪いことが起るように御説明になりましたが、鉱業権の共同出願ということは御存じだろうと思います。結局土地所有者と掘採…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○西田隆男君 損害賠償の問題は、今あなたがおつしやつたようなことは、鉱業法のほうで扱われるならばわかるのですが、鉱業法案によると、石炭、亜炭を除く以外のものは対価は百分の一ですか、百分の一け幾らかの供託をするということになつておるが、その百分の一程度の供託で、あなたが今おつしやつたような損害の賠償ができるというお見通しですか。鉱業法案にそうなつておるでしよう。あとでいいです。今日是非御答弁してもらわなくてもいいですから、あとで御研究にな…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 私青山先生に先ずお伺いいたしたいのでございますが、青山先生の御意見を聞いておりますと、ドイツのルール地方の問題と、我が国の石炭鉱業の問題を比較対照されてのお話がありましたが、鉱業権者としては、地表に被害を及ぼさないように十分の考慮を拂うことは勿論でありますが、先生の技術的な方面から御判断になつて、日本の現在の炭層の状態において、どういうふうな、地表に被害を及ぼさないであろうというような技術的な方法をお考えになつているかどう…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 私は青山先生とは却つて逆な考え方をしておるのですが、日本の今までの石炭の採掘は、御承知のように層が十暦も十五層もある。而も採掘の費用の点で現在上層から大体掘つて行つておるというような実情から考えまして、若し深い層をこれから採掘をして行くということになれば、上のほうが計画的に充填しておらなくても、ウオーター・ブラツシングの形で以て溜つている水を引落して採炭して行くことによつて、その水が減水し、陥落することになる。だから充填が…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 我妻先生に一点お尋ねいたしますが、先生のお話を承わつておりますると、鉱害の賠償は金銭賠償で十分ではないか、金銭賠償でなければいかんという点は、金銭賠償かつ十分行われておらぬから、金銭賠償でないといかぬという考え方ではないかという御所見に伺いましたが、そういたしますと、先生のお考えになつている金銭賠償の額というものは、仮に耕地の点で考えますと一採掘したために耕地が陥落をしたと、従つて一反歩で十俵とれておつたものが八俵しかとれ…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 勿論私が申上げておりますのは原状回復なんです。先生の金銭賠償が十分でないから金銭賠償というのはいかぬのだというようなお話がありましたので、御意見を伺いましたのですが、今の御意見で先生の御意見はわかりましたが、そういたしますと、日本の炭層の賦存状態から考えまして、必ずしも山岳地帶とか、或いは海底とかいうものだけを将来掘るとは考えられぬのですが、日本の耕地の面積から考えましても、耕地の復旧は不可欠の要件であると考える。農林事務…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 お話はよくわかりましたが、もう一遍先生の御意見をお伺いいたしたいと思う。今先生の御意見を聞いておりますと、個人々々の問題が主として取上げられておつたようですが、鉱業の特殊性から考えまして、一ケ町村に鉱区を設定いたしまして、そこを採掘いたしますと、その一村全体の耕地は、先生のお考え方から言いますと、金銭賠償は一応できたけれども、最後においてはそこの農民は耕地を全部捨てて、自分の居住すらも変えなければいかん。そうして、折角農民…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 栗田さんに一言お尋ねいたします。あなたのさつきの御答弁を聞いておりますと、昭和十七年頃までは大体に金銭賠償の下で完全に原状回復はできた。併し終戰後は経済界の変動と、もう一つは財閥の解体によつて、炭鉱企業者の資本力が非常に薄弱になつたので不安心だと、こういう御意見の開陳が吉田君の御質問に対しましてありました。小松君の質問に対しまして、あなたは国家が当然補償すべきだと、こういう御答弁がありましたが、どちらのほうが大体あなたの本…
第9回 参議院 通商産業委員会 第3号
○西田隆男君 栗田さんの大体の御意見分りましたが、私がお尋ねしておりますのは、 〔委員長代理島清君退席、委員長着席〕 鉱業法の本質の問題でございまして、午前中も私我妻教授とお話をしましたように、金銭賠償で解決の付く方法があれば、それでもよろしいというお考え方であるのか、金銭賠償だけではいかぬのだ、いろいろ不安があるから、どうしても原状復旧を目標とした国家補償の原則をとつて行くのか、この二つのうちのいずれかにあなたの御意見がまとまらざるを…
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 御答弁はどなたでも結構ですから……。先ず第一にお尋ねしたいことは、この法律の第十四條鉱区の面積の件ですが、現在では十五ヘクタール程度で企業單位としては何ら操業に差支えはないと言われているのですが、これを三十ヘクタールを最小面積として規定された理由はどこにあるのか、又三十ヘクタールを最小面積として規定された場合、現行法と異なる面積としたことによつて生ずる鉱区の交換分合、公共行政上の整理統合等をどう解決される予定でおられるか、…
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 それは現在の鉱区は五万坪を單位としてありますが、ところがこの法律に、よると三十ヘクタールで十万坪になる、この法律が効力を発生するときには現在の五万坪程度の鉱区というものは鉱区として認められないことになるわけですか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 それで依然として存續して行くのですか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 それでは、その意や味でしたら結構です。今三十ヘクタールに鉱区面積をしたことが合理的な企業計画によつてしたという意味と、それから現在一〇%程度しか五万坪の鉱区はないというお言葉でしたが、実際にこの鉱区を設定する場合に五万坪にならないにも拘わらず五万坪の鉱区を設定しなければならないということが実際問題として生じて来ると思いますが、そういう点はどうなりますか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 今御説明のあつた中にもありますように、仮に実際鉱区で石炭の埋蔵する坪数が一万坪か二万坪か三万坪かあると、併しその取つて見ても全部出ても、十万坪にならないというような場所があつた。それを出願を五万坪が最低面積であれば、申請すれば許可になる可能性がある、十万坪とした場合には申請することもできないという結果になるわけですね。面積が広くなればなる程全国的に見ると、そういう出願可能な鉱区がどれぐらいあるか存じませんが、実際問題として…
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 私がお尋ねしておりますのは、増区の形ではこの法律はできるようになつておりますが、新しく申請をすることができなくなると、そういう場合に、申請があるか、或いは通産局で最初からそういう御認識を持つておられれば増区の形になり得るものですか。この鉱業法の精神から言つて、新らしい権利を平等に、公平に、鉱業権の、石炭なら石炭の採堀を賦與するというこの法律の本旨から、僅かに坪数が足りないために鉱区の申請ができないというような点に関して、聊…
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 この法律言に規定してあること以外の方法で、若しそういうふうなことが起きた場合、これを許可するというふうな方法が適当であると思われることに対して、何か特別な措置についてお考えになつておりませんか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 具体的な例を申しますと、抽象的にはあなたの説明の通りでありますが、具体的に申しますと、二つの鉱区がある。一つの鉱区は百ヘクタールある。然るにここに九万八千坪の鉱区の石炭の採掘ができるという場合があると仮定する。この鉱区を海産局長の勧告によつて合わせ十万坪の鉱区にしてこの鉱区を作業させるという方法を免れないし、こういう鉱区があつても差支ないと思いますが、その点についても何らお考えはありませんか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第2号
○西田隆男君 次の質問に移ります。第十九條ですが、鉱業権の存續期間を三十年と制限された理由を伺いたい。