西田昌司
会議録に記録された「西田昌司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,482 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 防衛6 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体3 件
- 防災3 件
- 社会保障・年金3 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,482 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○西田(昌)参議院議員 これがまさに一番大事なところだと思います。 禁止規定はないんですけれども、何度も言っていますけれども、理念法ではありますけれども、国権の最高機関がこれを許さないということを宣言しているわけであります。当然、行政府は、国権の最高機関の意思に従って、さまざまな、警察官に対してもそうでしょうし、また例えば市役所の行政に対してもそうでしょうけれども、要するに、ヘイトをさせない、許さない、そのためにはどういう形で行政権を行…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○西田(昌)参議院議員 今おっしゃいましたように、先ほどからも答弁させていただいていますけれども、直接的な禁止規定は設けておりませんが、理念を国権の最高機関で決めていただいた、ヘイトは許さないというのが国民の意思だ、こういうことになるわけでございますから、当然その意思に従って法の執行をしていただく。 例えば、警察の場合、先ほど言いましたように騒音防止条例ということもあるでしょうし、実際に桜本地区で、わざわざその地区に対してデモをするなん…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○西田(昌)参議院議員 まさに、そこが一番大事なポイントだと思うんです。 それで、具体的に、これこれ、これです、これだけですとかいうことを実はやっていないんですね。といいますのは、先ほど言いましたように、そういう定義をして、禁止規定をつけると、逆に定義をしっかりするからこそ禁止ができるんですが、では、その定義から外れたものはいいのかという話になってしまう。 そうではなくて、そもそも理念を我々は掲げています。そういう不当な差別的言動がまか…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○西田(昌)参議院議員 その辺が悩ましいところでございますが、私は、審議会でやっても、行政府側がヘイト認定をするというのには実は少し問題があると考えております。 むしろ、この法律は何が大事かというと、ヘイトが何か定義をして禁止するんじゃなくて、ヘイトというのは恥ずべきことであって根絶しなければならないということを、国民が、そして立法府がそういうふうに宣言したわけですね。そうすると、ヘイトをとめるのは、ほかの法律でとめているわけですね、実…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 この法案は、先ほどから説明してまいりましたように、いわゆる地域社会に適法に居住する本邦外出身者に対する不当な差別扇動でありまして、米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法事実としてそういうことは想定しておりません。そして、かつ、一概にどういうことを彼らが言っているのか分かりませんけれども、いわゆる米軍の反対運動というのは、これは政治的な発言であり政治的な運動でありますから、そういうことをこの法律をもって、元々禁止規定はあ…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 先ほどもお答えしましたけれども、そもそもヘイトスピーチを抑制するこの法案、我々の法案の中に、米軍の問題というのが立法事実として初めから含まれておりません。そして、なおかつ、この文章を読んでいただいても分かりますけれども、そもそも適法に居住する方々を排除するという目的でやっているわけでありまして、米軍というアメリカの軍隊、そういう機関、そういうことは元々この中には入っておりません。 さらに、具体的なその中身を見ないと分かりま…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 我々は、今申しましたように、政治的な表現活動について制限を加えるつもりは全くございません。 しかし、もう片っ方で、例えば米軍の話今出ましたけれども、アメリカ人出ていけとかいろんな発言もあろうかと思うんですよね。そのときにアメリカ人が、例えば今の仁比委員の発言ですと、マイノリティーじゃなくて強いから言ってもいいんだということにもならないと思うんですね。そうじゃなくて、マイノリティーであるかどうかというのは別で、要するに不当な…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 全くそのとおりであります。 私も仁比議員も恐らくいろんなところで街頭遊説をやって自分の政策を言っておりますけれども、時には、野党のときには我々与党に対し批判もするし、当然皆さん方も政府に対し批判もあるわけでありまして、それを制限を加えたりしていたらこれは言論の自由そのものを否定することになりますので、全くそういうことにはなりませんし、想定もしておりません。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○西田昌司君 全く仁比議員の御発言に賛同いたします。要するに、我々は、いわゆるヘイトスピーチ、これなかなか禁止という形では、法律上、言論の自由の関係でできなかったわけですけれども、とにかくそういうものは日本人として恥ずべきものであると、そういう共通認識でやってきたわけでありますので、この法律が成案できましたら、是非その趣旨を多くの国民の方々に共有をしていただいて、ヘイトスピーチをしている方自身がそういう恥ずべき行為だということを認識して…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 我々が挙げましたのは一つの例示でありまして、それ以外も、「など、」という言葉にありますように、その周辺のいろんな、著しく侮蔑するなど、様々なことがその中に入ってくると思います。例示のこの中に外れているからといってヘイトスピーチを我々は認めるものでもありませんし、またその以外のところのことを我々は認めるものでもないと。 ですから、要はこれ理念法でありますから、具体的なこういう例示を挙げまして、こういうことに関連するようないわ…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 まず皆さん方に御理解いただきたいのは、この法律の目的はあくまで理念法であります。そして、そのためにわざわざ禁止規定を書いていない。それはなぜかというと、そういう禁止規定で書いた場合には、今、小川委員が御指摘なさったように、その定義から外れた場合、それは禁止されていないのじゃないか、そしてそういうヘイトスピーチは逆に言えばお墨付きになるんじゃないかと、そういう解釈も生まれ得るわけであります。 しかし、我々は、これを禁止規定を…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 日本というのは社会であって、地域社会という、そういう小さなくくりではありませんが、当然日本から出ていけということは地域社会から出ていけということも含まれてきますので、当然それも入ってくると思うんです。 それで、小川先生の方から個別にいろいろ御質問あるんですけれども、私元々、何度も言いますけれども、皆さん方がかつて、今も出されているいわゆる人種差別撤廃法、これは禁止規定でされているわけであります。しかし、禁止規定でされている…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 なかなか一言で答えられるような質問をされていないんですね。 それで、先ほど私は、民進党が出されているのと変わらないというのは、その方向性の話なんですね。それで、ちょっと思い出していただきたいんですが、平成二十七年の八月六日、参議院法務委員会、この本委員会で、これは仁比議員から質問があって、小川議員がこういうふうに答えられているんですよね。 してはならないという差別的行為をしたということがあっても、この法律で、つまり皆さん方…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 これは、イエスかノーか、クイズじゃないですから、そういうことじゃないんです。 つまり、今大事なことを委員おっしゃって、要するに、確かにこの法律ができても、また、もっと言えば、民進党の法律がもし成立したとしても、そういうヘイトデモをやる人は恐らくいるでしょう、これは。そういう方がいるのも事実だと思います。 しかし、我々は、この法律を成立させることによって、我々日本国民がそういうことは許さないと言っているわけなんですよ。そして…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 つまり、小川委員が目指しておられることも我々が目指していることも大して変わりはないと思うんです。ただ、手法が、先生方のおっしゃるように禁止規定をもし書いてしまうと本当にいいんでしょうか。国家がこのことはしてはいけないと。その定義が、じゃ、ヘイトとは何かという話が非常に厳格に決めなきゃならなくなってきますね。そして、その決めたことは、まさに言論を国家が統制してしまうわけですよ。これはかなり大きな問題になりますし、私は、間違い…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 まさに今、仁比委員がおっしゃったことを我々は期待しているわけであります。 ですから、要するに、表現の自由を公権力が規制したり、直接的にそういうことをすること自体はやっぱり憲法に抵触してくる。しかし、この理念を設けることによって、それぞれ具体的な行政が許可、不許可、道路使用許可だってそうですね。ただ、内容で一概に駄目だということはなかなかできないわけでありますけれども、トータルで総合的に判断してきたときにある一定の行政判断が…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 まさにそういうことです。行政府の側が当不当の判断をすべきではないと。あくまでそれは、最終的には司法の方の場の話になってくると思います。ですから、最終的には司法判断になるでしょうけれども、行政の側が自分たちで基準を設けて、こういうことはしてはいけない、してもいいとかいう、そういうところの形のことをすることは私は憲法違反になってくると思っています。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 仁比委員がおっしゃるところもそのとおりだと私も思います。 ただ、これ一般論として、国はそういう様々な規則や法律で、ある種公権力として行政府として仕組みをつくって、ある種のこういう強制的な面がありますよね。ところが、いわゆる地方自治体の場合には、コミュニティーの、その社会の皆さんの中の仕組みでありますから、どちらかというと、そういう言葉よりも柔らかい言葉の方がなじみやすいのではないかと、そういう意味で使っているわけでありまし…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 今おっしゃったことは一考するべきところがあると私も思います。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○西田昌司君 この法案を提出しまして、民進党から、また御党、共産党からも修正項目の要求があったわけでございますが、実は今日の四時から我々与党のワーキングチームでそのことについて協議をすることになっております。その中で、今おっしゃったようなことも含め考えていきたいと思っております。