西村榮一
会議録に記録された「西村榮一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,398 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金2 件
- 経済安保1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会88 件・88%
- 本会議12 件・12%
※ 全 1,398 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 私も大体そうであろうと思うのであります。そうすると、こういうふうに解釈してさしつかえありませんか。会社がそれを他の方面に利用せずに、確定債務として積立てておる場合には、それは課税しない、こういうふうに解釈してよろしいですか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 これは研究題目にされるというお話でありますが、私は至急この問題の取扱い上の解釈を明らかにしていただきたいと思つております。そうしないと、会社としては、従来十数年前は恩恵的に出したのでありますから、それに対してやはり課税されることはしかたがないですが、今日やはり法律に基いて積立てしなければいかぬ、しかもその積立てを怠る場合には、せつかく団体協約に基いて義務を買うておるにかかわらず、経済的な裏づけがないという場合においては…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 次にお伺いいたしたいのは、金曜日に国会に提案されました資産再評価税の問題でありますが、これはまだゲラ刷りしかわれわれの手元までまわつておらないのであります。それを見ると、課税率は六%となつております。そうして評価はシヤウプ勧告によると、一八・六倍に評価するということになつておりますが、そういうふうになつておりますか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 評価は一八・六倍になつておるのですが、そういうふうに解釈して御質問申し上げます。それから一応疑問のあるところを明らかにしておきたいと思いますが、資産再評価税に対しては、大蔵省の予算の説明書の中には「事業用資産についての再評は、これを任意とする」こういうことになつておるのですが、これはその通り解釈してよろしゆうございますか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 そうすると池田さん、任意という解釈はどう解釈したらいいのですか。あなたが今おつしやるように、最高限をきめて、その範囲内における任意、こういう意味か、それとも再評価するもしないも会社の自主的な意思にまかせるということに解釈していいのですか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 どうもそういうあいまいな法律をつくることはどうかと思います。たとえばここにこういうふうにあるのです。これはまだゲラ刷りであるいは訂正されるのかもしれませんが、法律案の第二十一ページには「八月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行わなければならない。」こう書いてあるのです。それから同時に同じく四十八ページの中に、納税者の義務として、「この法律により再評価税を納める義務がある。」こう書いてある…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 そうすると、予算の説明書の中に「事業用資産についての再評価は、これを任意とする」こう書いてあります。これは将来訂正されますね。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 時間がありませんから、そういうふうなことについての結論は堂々めぐりしてもしようがないのですから申しませんが、結局文字の上では任意にするということに書いてあるのですが、実際上は最高限をきめて、その範囲内において再評価をしなければならぬということであるならば、これは強制力を持つものだ、こう解釈していいのですね。そうすると法律に書かれておるところと内容が違つて来るわけです。そう解釈していいわけですね。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 再評価税における本年度の收入が、百五十九億円というものを計算されておるのでありますが、先ほど大蔵大臣が答弁せられたように、この税率が六%ということになつておるのですが、そうすると、この六%という税率が大蔵大臣は適当だとお考えになつておりますが、はなはだ愚問のようですが、一応承りたい。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 六%ということになりますと、シヤウプ勧告書によると、大体七百八十億円というものが、現在の法人の資産の帳簿価格であります。これに対して法人税は、三箇年間において六百億円というものが課税され、ほとんど現在は資産価格に相匹敵する税金がここにかかるのでありますが、これは現在のわが国の産業界において、この税金がはたして耐えられるとお考えであるかどうか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 シヤウプ勧告によりますと、現在の帳簿価格に対して一八・六倍に評価がえさせることを仮定しております。しこうして現在の帳簿価格は七百八十億円で最高評価価格は一兆四千二百七十九億円という最高額をきめておる、こういうふうに書いてありますが、今一見して、これは一兆四千二百七十九億円の資産に対して六%の課税であるから、ごく僅少のように一応錯覚を起すのでありますが、嚴然たる事実は、現在における法人の資産の帳簿価格は七百八十億円であり…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 そうすると、こういうことになりますか。先ほどのこれに対する答弁が実にはつきりしないで、あとで混乱を起す原因をこの法案の中に、あるいは大蔵大臣の答弁の中に蔵しておるのですが、シヤウプ勧告の中には、一兆四千二百七十九億円と最高評価額はかりにきめられる、こう言つておるのです。そこで大蔵大臣は今、事実上評価がえは七、八千億円だろう、こう言われるのでありますが、そうすると、その評価がえによつて政府が予定されておるところの六百億円…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 それならば本年度出された百五十九億三千八百万円のこの再評価税というものの予定は、どこに基礎を置かれたのですか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 あいまいではありますが、その点を飛ばして次の質問に入りたいと思うのであります。 次の質問に入る前に、私は大蔵大臣にごくわかりきつたようなことでありますが、一応明らかにしておきたいと思いますことは、あなたが所属しておられる自由党は、自由主義経済の方向によつて日本の再建をはかられようとしておるのであります。従つてそれには従来の統制経済の否定的な方向に進んでおられる、自分はそう解釈しております。これの是非の批判は別として、方…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 そうしますと、この資産再評価の持つ意義と自由主義経済の持つ意義とは、根本的に矛盾して来るように思うのですが、その矛盾は感ぜられなかつたかどうか。ということは、この改正法律案の中にも、あるいはシヤウプ勧告にも書いてあるごとく、インフレーシヨンによつて通貨価値の下落に乗じて、価格の現実に即した評価をなすことを目的とし、そこから来る価格体系の確立が第二の目的であるというふうな意味にシヤウプ勧告においては書いてあるのであります…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 少くとも自由主義経済のねらうところは、各人の能力によつて競争力の培養、強力化ということが自由主義経済の最もねらいです。しからばその競争力を培養するためには、固定資産を非常に安くする。あるいは高い会社はこれをまけるというふうなことが従来の経済の法則なのです。従つて従来から考えて、最も堅実な企業家というものは、自分の固定資産を一日も早く償却して、身軽にしておくというのが堅実な経理方法である。しかるに今日インフレーシヨンの波…
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 それではお伺いしますが、この資産再評価の目的というものは、一体再評価それ自体に目的を持つのか、あるいはこれによつて税金をとるのが目的になるのか、その目的を明らかにしていただきたい。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 資産内容を合理化することに目的があるとすれば、税金は目的としていないのですね。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 そうすると税金を目的とはしないが、負担の均衡をはかることを目的とするという意味は、一体どういう意味ですか。適正資産の調整をはかるということが目的であつて、税をとることはそんなに目的ではないというふうに解釈できるのですが、その点はどうですか。
第7回 衆議院 予算委員会 第22号
○西村(榮)委員 資産内容を適正にするが、その会社の内容によつて税をとるのであるということになると、問題は税をとることが目的ではなく、資産内容を適正にすることが目的であるとすれば、六%というふうな税金でなしに、資産内容を明らかにするということについて、政府も手数がかかり、財務当局も手数がかかるから、実費の程度において、いわゆる〇・〇〇一くらいのところの税金をとつても、その目的は達成されるのではないか。