西川知雄
会議録に記録された「西川知雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会34 件・34%
- 商工委員会24 件・24%
- 外務委員会13 件・13%
- 予算委員会第六分科会12 件・12%
- 大蔵委員会10 件・10%
- 労働委員会7 件・7%
※ 全 796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○西川(知)委員 大蔵大臣がそういうふうにおっしゃっていただいて、国税庁の方としても、実際上、ある程度のもう少し明白なガイドラインとか、そういう明確性を国民なりまた署員に伝える、そういうようなことをすべきである、こういうふうに大蔵大臣の御意見を私は解釈したんですけれども。 それで、そういう方向でやっていただけるかどうか、ちょっと国税庁の方からも確認をしたいと思うんですが。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○西川(知)委員 あと、国税庁の問題、いろいろと具体的なところで難しいところもあることは重々承知しておりますが、今経済も悪い、そして税がどうやって使われているのか、またどうやって公平に徴収されているか、これは国民はやはりすごく注目していると思います。 こういうことは決してないと思いますけれども、例えば、税金をたくさん取ってきた税務署員は出世するとか、そうじゃないと何かうまく出世できないとか、そういうような話も聞きます。それから、税務署長…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○西川(知)委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 西川でございます。 きょうは、今まで余り議論の対象にならなかったことを二つ、そして問題点を整理するために一つお尋ねをしたいと思います。 今までに余り論議の対象とならなかったことと申しますのは、基本計画の案を策定するその前提要件としての周辺事態、この認定について、発生原因の適法性、妥当性、これはどういうふうに加味されるかということが一点です。 もう一点は、周辺事態について高村外務大臣は、日米間で綿密な事前の打ち合わせを現…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 全然話にならないので、法制局長官、正当な理由がない、こういう場合に拒否したといったときには法律違反になりますか。 野呂田長官は、正当な理由があれば拒否できるということを書いてあるとこの九条一項についてはおっしゃっていたわけですね。そうすると、正当な理由がないと拒否できないというような言い方である、法律解釈であるというふうにも読めるんですが、この法律の条文の解釈として、正当な理由がない場合でも拒否できるんですか。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 ということは、正当な理由がなくて拒否した場合、この場合は強制はできないが違法となる、こういうことですか。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 法制局長官、法の番人としての解釈ですから、ちゃんと答えてください。 それは違法となるんですね。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 そんな自信のないのは困るんです。法律を今つくっているわけです。 それで、財革法のときにも何か法的効果のないような法律をつくられまして、では法律を破った場合にどういう効果が生まれるのかというときに、法的効果はない、しかしながら政治的責任、これは発生するというのが財革法のときに私と法制局長官が議論したときの法制局長官のお答えでした。 そこで、今、違法ではない、違法とは言い切れない、こんなようなニュアンスのお答えだったわけで…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 それは、仮定のというか、いろいろな場合を想定して考えるというのが長官の役目でして、私の言っているのは、違反をしないということは長官としてはわかっていても、そういうことを言う人がそれを理由として拒否した場合、そしてそれを使えなかった場合にいろいろな損害が拡大していったといった場合は、これは、その長に対して損害賠償の請求なんかをできるんですかということを私は聞いているんです。 それで、もう一つ言いますと、さっきの、野呂田長…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 長官の御意見、ちょっと私よく理解できないのですが。 それで、ちょっと法制局長官にお尋ねをしたいのですが、正当な理由がなくて長がこれを拒否した、その場合に、もう一回確認ですが、その違反の法的効果というものは何なのか、はっきりとお答えをお願いしたいのです。どういう責任が長に生ずるのか、または全然生じないのか。長はそれによって訴追をされるとかいろいろな損害賠償の対象になるのか、それとも全くならないのか。その辺をお答えください…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 それは法的効果として非難を免れないのか、政治的な責任として非難をされるのか、それを一点お答え願いたい。 それから、長としては、どうして拒否するんだという理由を自分の方から言わないといけないんでしょうか。その二点、長官、お答えください。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 もう一問ありまして、長としては、何で拒否するんだという理由を言わないといけないんでしょうか。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 長の義務についてはこの辺にしますが、この議事録は多分全国の地方公共団体の長が読まれるわけです。そして、法制局長官が、この法的効果はよくわからない、答弁に困ったということでありますと、これは大変な影響を与えるというふうに思うのですが、次の問題に行きますので……。 自治大臣、それは後で時間があったら必ず自治大臣とやりますので——では、自治大臣、何か短くコメントください。 〔委員長退席、中山(利)委員長代理着席〕
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 私、そんなことを申し上げていませんで、それは当然のことですが、法律を見て、それを拒否した場合どういうふうなことになるのかというのを当然やはり知っておかないと、これはだめなことでございます。 そこで、次に参りますが、周辺事態というのは、英語でもシチュエーションズ・イン・エリアズ・サラウンディング・ジャパンというふうに書いて、ガイドラインのところで日本語と英語と対比しているわけです。 これは、それぞれ認定については各国が主…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 この委員会で、周辺事態というのはどんなことが予想されるのかとか、典型例も四つぐらい挙げられました。そこで、そういうふうな同様な議論が、アメリカの国会、コングレスの方でもなされておったんでしょうか、外務大臣。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 これは外務大臣でしたか、周辺事態の認定について、実態上両国の判断がそごをする事態は全く想定されない、こんなことをおっしゃっていたわけでございます。これは、今の状態ではそういうふうにお思いになりたい、または今の内閣ではそごを来すことは想定されないのかもしれませんが、例えば、日本で政権交代が発生した場合とか、向こうでもそういうふうになった場合に、一定の了解というものがないと、それは理解にそごを来すということは当然のことでご…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 もう一回質問をしますと、今の周辺事態の定義、今の話は、それはそういうふうに両方に英語でも日本語でも書いてある、そんなことはわかっているんです。 そうじゃなくて、私のお尋ねしたいのは、それが一体具体的にどういうことかということについて、主な事例とかについて両方で協議をしたはずです。そうじゃないと、お互いに一体何を言っているのか、具体的な事態になったらわからないということで、それは困るから、当然のことながら、あらかじめどう…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 それは、外務大臣がさっき言われたこととちょっと違うんじゃないですか。周辺事態というのは一体どういうことかということについて、その議論というのをされてこういうガイドラインの形になっているというのは、それは当たり前なんですが、具体的にどういうことが想定されるからこういうふうな定義にしましょうというようなことは今まで日米間で話されたことはないんですかということを、もう一回、外務大臣、お答えください。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 余り時間がないので、よく結論はわからなかったのです。 要するに、具体的にどんなことが主に想定されるのかどうかということが、やはり協議で最終的に、いざというときに合意に達するためには、そういうお互いの、どういうコンセプトを持っているのかということをあらかじめちゃんとやっておかないと、これはいざとなったときに法文の解釈、そういうのが違ったら困るから、そういうことはちゃんとやっていただきたいということを私は申し上げたわけです…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○西川(知)委員 ちょっと、質問するのを外務大臣よりも法制局長官にした方がよかったのかもしれませんが、法制局長官、明確に違反する場合、これは今のお答えでいいと思うのですが、明確には違反しないけれども、違反の程度が相当程度の合理的な疑いを持って存在するというような場合にはいかがですか。