西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2010/10/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第176回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 大変失礼をいたしました。 それは誤りでございまして、今現在は那覇地検にございます。
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) 人事上の処分についてお答え申し上げます。 まず、証拠隠滅及び犯人隠避事件に関連し、前田元大阪地検検事、大坪元大阪地検特捜部長及び佐賀元同副部長の三名を懲戒免職処分にいたしました。 監督者でございますが、三浦元福岡高検検事長、証拠隠滅事件当時の大阪地検検事正でございますが、を減給一か月に、小林元大阪地検検事正、これは犯人隠避事件当時、を減給四月に、玉井元大阪高検次席検事、当時の大阪地検次席検事を減給六月に、また…
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) その認識で間違いないというふうに考えておりますが、その最後の部分について、前回の私の説明がちょっと言葉が足りなかったものなので、補充をさせていただきたいというふうに思います。 まず、政府部内の少数の特定の人が職務上の必要から御覧になるということについては、刑事訴訟法四十七条に定める公にしたとまでは言えないというふうに考えられます。 ただ、だからといって刑訴法四十七条を度外視して、特定少数者であれば必ず見れると…
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) その場合は捜査当局であると考えられます。
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) 委員がおっしゃられるとおり、那覇地検の方で要望を出しておりますが、これはあくまで要望でございます。条件というものではございません。 したがって、要望の趣旨も踏まえていただけると思っておりますけれども、衆議院において適切な御判断をしていただきたいということに尽きるということと思います。
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) 衆議院予算委員会の要請を受けた後、海上保安庁と協議をしてまいりました。最終的にどのような出し方がいいかという協議が調いまして、今回提出したビデオを海上保安庁から地検が受け取るという手続があるわけですが、それが二十五日ということでございます。
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) お答えの前に、先ほどちょっと日付を間違えました。失礼いたしました。ビデオの提出を最終的に決めた日付でございますが、那覇地検が福岡高検及び最高検と、それからもちろん海保と協議をしてまいったわけですが、最終的に出し方を決めたというのは十月の二十六日ということで、一日狂っておりました。大変失礼をいたしました。 それから、メールの件でございますけれども、御案内のとおり、今現在、検察庁においても検察WANという形で各人…
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) 繰り返しになりますけれども、最高検が高検を通じて地検に対し、あるいは直接にでもあれですけれども、公判中、そのほかの事件について問題点が生じた場合、事案の内容や質問の内容等にかんがみて適宜な方法で問い合わせをして回答を求めると、これはあり得るものと承知をしております。 ただ、現在、最高検は今回の事態を招いた原因を明らかにするため検証しているということでございますので、御指摘の点も含めまして今後検討がなされるもの…
第176回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) まず、証拠の標目の開示ということについて、平成十六年の改正の際に相当議論がなされたと聞いております。 その議論の中身というのは、まず供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の表題だけが記載された一覧表、これは開示してもそれほどの意味はないのではないか。それから、証拠の内容や要旨まで記載した一覧表を開示するとすると手持ち証拠をすべて開示するのに等しいということで、そのときに導入された類型証拠等の証拠開示のルールと異…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 まず前提として、我が国の刑事訴訟は、基本的に、刑事事件についての公訴の提起は検察官が行うという起訴独占主義を採用をしております。検察審査会制度は、一般国民の中から無作為に抽出して選出された十一名の検察審査員で構成される検察審査会が検察官の不起訴処分の当否を審査することを通じて、検察官が行う公訴権の実行に民意、すなわち、一般国民の感覚を反映させてその適正を図るということを趣旨とするというも…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) まず、いわゆる起訴議決制度の概要について御説明を申し上げます。 御案内のとおり、起訴議決制度というのは、検察官の不起訴処分について、検察審査会が検察審査員八名以上の多数によって起訴相当を議決をした場合において、これが一回目の審査ということになりますが、検察官がその事件を再度不起訴処分にした又は一定期間内に起訴しなかったときは、検察審査会は改めて審査を行わなければなりません。これが二回目の審査でございまして、こ…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 御案内のとおり、起訴事件というのは裁判所においてその後審理が行われます。そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。 これに対して、不起訴につきましては、検察官の処分の後、これをチェックするというシステム、これが検察審査会がないとないものでございますので、特に不起訴処分についてそ…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 まず、検察審査員は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する一般国民の中から十一名がくじによって選ばれます。検察審査会法上、検察審査員の任期は六か月とされておりまして、三か月ごとに半数が改選をされるということになっております。具体的には、年四回、各検察審査会の管轄区域内の市区町村の選挙人名簿を基に、検察審査会事務局長が調製した各回百人の候補者名簿の中から五人又は六人の審査員…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 検察審査会に選ばれた場合でも、法律の規定上除外される場合、あるいは自らその職を辞退する場合と、こういうものが法律によって定められておりますので、一定の要件があれば先ほど御質問のありました検察審査員の職務を辞退することができるということにされております。
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 検察審査会自身の判断ということになります。
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) その人たちが選任にかかわるということは予定されておりません、ありません。
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 今回の村木さんの無罪事件等を契機にして、もちろん最高検、検察部内、それから法務省においても様々な検討をしなければならないというふうに考えておりますが、これは、前回の委員会で木庭委員からも御指摘がありましたとおり、基本的には証拠の見方について非常に甘いところがあったと考えざるを得ないと。これから様々な反省点が出てくると思いますが、特に客観的な証拠、それと供述との食い違い、そのようなものを子細に見ていけば多くの冤…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 今申し上げたのは、村木さんの今回の件だけではなく、例えば富山で起きたいわゆる冤罪事件もございましたし、それから足利事件、これらについては既に検証がなされていて、その都度指摘されている事項であるということでございます。またさらに今回の村木さんでも同様なことを繰り返してしまったという反省を込めて申し上げたということでございます。
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) 一般論で申し上げますが、刑事事件において無実であると主張される理由は様々でありまして、そのすべてを申し上げることは困難でございます。 ただ、今ここでごく概略を申し上げますと、例えば、取調べ官の暴行、脅迫等により自白を強要されたという主張もございますし、取調べ官の誘導等によって虚偽の自白をしてしまった、共犯者が虚偽の供述をしたため事件に巻き込まれた、あるいは被害者や目撃者が犯人の容貌等について記憶違いの供述をし…
第176回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(西川克行君) お尋ねは、犯人ではない方が有罪判決を受けないようにするための制度を確認するという御趣旨であるというふうに思われますが、まず、そのような制度として、我が国において、判決が確定前につきましては、例えば身柄の拘束さらにそれらの捜索等、令状主義が取られていることや、厳格な証拠法則が採用されていること、それから三審制が保障されていること、弁護権の保障がなされていることなど、慎重な手続によって初めて有罪が確定されることと…