西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 この在留カードそれから特別永住者証明書も同じでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、極めて社会的に利用される場面が予想されて、その信用性を保護する必要が非常に高いと思われます。また、これらに対する偽変造等の行為が外国人によってなされるということもあり得る事態でございますので、刑罰で処罰をするという以外に、このような行為を行った者についてさらに厳正に対処する必要があることから、退去強制事由ともしたということでござい…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 研修・技能実習につきましては、研修・技能実習の本来の趣旨ではなく、低賃金労働者として扱ってさまざまな不正行為が発生しているということから、研修生、技能実習生の保護の観点から主として見直しを図るというものでございます。 それから、留学、就学の一本化につきましては、これを一本化することによって、現在、就学、留学で来ている人たちについて、例えば就学から留学への在留変更申請等がなく進めるということで、利便性を図るということを目…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、不法滞在者の数でございますが、本年一月一日現在、我が国に不法残留している者の数は、これは電算統計上ということですけれども、十一万三千七十二人でございます。なお、これ以外に、船舶密航等による不法入国者がいるということになります。これはあくまで推計値でございますが、大体一万五千人から二万三千人の間ではなかろうかというふうに見込んでおります。 次に、在留カードの導入によりまして不法滞在者対策になるのではないかという観点…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、新しい制度におきましても、外国人に申請や届け出の義務があることをきちんと理解してもらうということは大変重要なことであるというふうに考えております。 現行の外国人登録制度におきましては、在留外国人の方々に対し居住地などの登録事項について各種申請義務が課されておりますけれども、その義務履行を呼びかけるためのポスターを各国語版として作成し、市区町村や地方入国管理局において掲示、案内…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 我が国で外国人登録をしている特別永住者数は、平成二十年十二月末現在、これはあくまで暫定値でございますが、総数は約四十二万人でございます。それから、韓国、朝鮮が合わせて四十一万六千人、中国が約三千人。中国というのは旧台湾の出身者ということでございます。 以上です。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、特別永住者というのが、日本国との平和条約の発効によって日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き日本に在留している者及びその子孫で、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により、日本に永住できる法的な地位を有する方々ということでございます。在留の期間それから退去強制等について、特例が認められているということでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、改正法によりますと、台湾旅券及び韓国旅券を所持している特別永住者につきましては、これらの旅券と特別永住者証明書を所持していれば、原則として二年以内の出国については、再入国許可がなくても同じ資格で入国はできるということになります。 他方、北朝鮮旅券を所持している特別永住者については、当該旅券が入管法上の旅券に当たらないため、再び同じ資格で入国する意図を持って出国しようとするときは、あらかじめ再入国許可を受ける必要が…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 これはまさに、入管法上の適正な旅券であるかどうかという区別でございますので、今の法律の枠組みではそのようになるということでございます。適正な旅券というのは、有効な旅券という意味です。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 それはまさに、北朝鮮旅券を有効な旅券と認めるかどうかという議論になりますので、高度な政治的な御判断ということになろうと思いますので、ちょっと私がお答えすべきものではないと思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、不法入国者や不法残留者が依然として多数存在する、さまざまな問題を発生させている現在の状況のもとにおきまして、外国人の身分関係、居住関係、在留資格の有無等を即時に把握するということが必要であるところ、このような目的を達するために、在留カードの常時携帯義務が必要かつ合理的なものであるというふうに考えております。 また、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国における定住性にかんがみ、特段の配慮が必要であるという…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 先ほどお答えいたしましたとおり、在留カードは一般の外国人の方々でございますが、やはり日本人とは異なりまして、その身分関係等についてまさに現場で証明していただく必要があるという必要性はいささかも減じていないというふうに考えております。 それから、特別永住者については、その定着性だとか歴史的な経過で一般の外国人の方とは違うというふうに思われますけれども、やはり外国人であることは変わりはございませんし、それから、特別永住者に…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 今手元にある資料だけで申し上げますので、完全なものではないかもしれませんが、諸外国における在留管理制度は各国一様ではありませんが、例えばドイツ、イギリス、アメリカ、韓国の制度を見ると、在留する外国人から人定事項や居住情報等の基本的な情報を取得して、継続的に把握制度を有しているという点においては、ほぼ共通をしております。 また、これらの国において、カード式そのほかの滞在許可証や外国人登録証的なものを外国人に交付する等の方…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 今回の改正によりまして、我が国に中長期間在留する外国人の情報を正確かつ継続的に把握することができるようになり、的確な在留管理を行うことが可能となるため、在留期間の上限を五年に伸長して、我が国に適法に在留する外国人の利便性の向上を図ることといたしました。 しかし、外国人の在留状況の変化等の可能性を考慮した場合、在留管理を適切に行うためには、少なくとも五年に一度は在留期間の更新を求めて、現在の在留状況の確認と在留継続の可否…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 みなし再入国制度というのは、従前から、日本に長く在留する外国人の方等から、さまざまな方面からということですが、御要望を受けておりました。 今般、新たな在留管理制度が構築されて、在留管理をきちっとさせていただくということを前提に、みなし再入国制度の導入は可能ではないかというふうに考えまして、在留カードを所持している方、あるいは特別永住者の特別永住者証明書を持っている方については、あえて再入国許可を受けなくても、一定期間で…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 特別永住者につきましては、その歴史的経緯及び我が国における定着性にかんがみ、その法的地位のより一層の安定化を図るため、平成三年に入管特例法が制定されております。そして、同法におきましては、再入国許可について定めた入管法第二十六条の規定を特別永住者に対して適用するに当たって、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重すべきということが規定されているということでございます。 これらを踏まえまして、今…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、変更等の届け出申請のうち、新たな在留カードの交付を伴う氏名、国籍、生年月日、性別の変更の届け出につきましては、外国人の同一性の確認等のために入国管理局に出頭してもらう必要がございます。しかし、これらについては、そもそも変更する頻度が低いということに加えまして、例えば婚姻に伴って氏名や国籍を変更した場合には、同時に在留資格の変更申請が必要なことも多く、それらのときには当該申請に合わせて行うこともできることなどから、…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、在留資格「就学」から在留資格「留学」への変更許可人数は、平成二十年におきましては、一年間で約二万人となっております。 また、現行の在留資格「留学」の在留期間については、留学生の教育機関における在籍状況や在留状況を定期的に確認して、留学生に対する適切な在留管理を図る観点から、入管法施行規則において二年または一年とされているところでございます。 改正後の在留資格「留学」の在留期間については、新た…
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○西川政府参考人 委員御指摘のとおり、現下の研修・技能実習制度をめぐる状況でございますけれども、制度本来の趣旨に反して、研修生、技能実習生が低賃金労働者として利用される事案が急増するなど、この者らの保護の観点からの見直しが喫緊の課題となっております。 したがって、今回の改正におきましては、この研修生、技能実習生の保護強化等のために早急に対処すべき事項について必要な措置を講ずることとしております。 受け入れ団体に対する許可制の導入の意見は…
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○西川政府参考人 まず、受け入れ機関の不正行為の認定についてでございますけれども、端緒としてはいろいろございますが、関係機関からの通報、それから関係者からの申し立て、あるいは一般人からの提報などを契機として、不適正な受け入れを行っている疑いがある受け入れ機関がありますと、地方入国管理局において速やかに実態調査を開始し、その結果、例えば、実務研修を伴わない研修で入国を認められた研修生が実務作業を行っているなど研修と技能実習計画とのそごが認…
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○西川政府参考人 今度の研修の仕分けということになりますが、まず公的な研修としての在留資格研修、これは引き続き残るということになります。今後、法務省令等でそれを作成する段階でその範囲を具体的に定めるということになりますが、全く実務研修を伴わない研修だとか、国、地方公共団体が主としてその資金により事業として実施する研修のほか、JICA等の独立行政法人がその事業として行う研修等、事業主体や資金の面から公的性格が認められる研修を対象として列記…