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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
602 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2009/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 行政監視委員会3 件・3%

※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

602 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため意見を述べてもらうという仕組みでございます。委員の人選に当たりましては、委員が特定の職業集団や団体などの者に偏らないようにするとともに、選任の方法が恣意的にならないものとすることを考えております。 具体的には、刑事施設視察委員会等の運用状況等も参考にしながら、学識経験者、法曹関係者、医療関係者など、幅広い分野の有識者に参加していただくことができるようにす…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 現行の入管法第五十三条第二項におきましては、国籍国または市民権の属する国に送還できないときは、本人の希望により、我が国に入国する直前に居住していた国、我が国に入国する前に居住していたことのある国等に送還をする旨定めているところ、この「送還することができないとき」には、単に物理的に送還が不可能な場合だけではなくて、被退去強制者が国籍国等において拷問を受けるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠がある場合も含むと解してお…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 結論から申し上げれば、改正法によって、ある国が一義的に送還先から除外される対象となる国と決まるわけではございません。拷問等禁止条約第三条第一項は、その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠がある他の国への送還を禁止しているということでございまして、改正案はこの規定を受けたものでございます。送還される個別の者について拷問の対象となる具体的な危険性がある場合に送還が禁止されるということになります。

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 まず、現行の外国人登録法におきましては、永住者、特別永住者を除きまして、すべての外国人について、勤務先に変更があった場合に変更登録の義務を課しております。 今回の改正では、法務大臣が取得する情報は在留管理に真に必要な情報に限定するという観点から、このような取り扱いを改めまして、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合に限ることとし、例えば人文知識・国際業務等のいわゆる就労資格をもって在留する外国人についてのみ勤務…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、外国人からの変更等の届け出申請のうち、新たな在留カードの交付を伴います氏名、国籍、生年月日、性別の変更の届け出につきましては、外国人の同一性の確認等のため入国管理局に出頭してもらう必要がありますが、これらの事項については、そもそも変更する頻度が低いということに加えまして、例えば婚姻に伴って氏名や国籍を変更した場合には、同時に在留資格の変更申請が必要であるということも多く、そのようなときには当…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 委員御指摘の届け出義務の不履行や虚偽届け出につきましては、次回の在留期間更新申請の審査に際しまして、その違反の態様等を勘案した上、やはりこれだけで不許可と決まるわけではないというふうに思いますが、消極要素の一つとして評価されることになるものというふうに考えます。 ただし、事故や病気等やむを得ない事由によって届け出が遅延したというような場合につきましては、そうした事情の具体的な説明を受けて、その理由が正当なものというふう…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 入国管理局といたしましては、受け入れ機関の不正行為によって、研修生や技能実習生に責めがないにもかかわらず途中帰国しなければならない等の不利益を受けることがないよう、十分に配慮した対応が必要であるというふうに考えております。 当初の受け入れ機関での研修の継続ができない場合は、当該受け入れ機関に対して、研修・技能実習を継続するための新たな受け入れ機関を探すよう指導を行っているところでありますし、また、新たな受け入れ機関を探…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 まず、数の問題でございますけれども、地方入国管理局に対し、受け入れ機関の倒産、事業縮小等により帰国した旨の報告のあった研修生、技能実習生の数は、昨年十月から本年二月までの間に一千五百二名となっております。 この研修生、技能実習生につきましても、本人らの責めによらず研修・技能実習の期間を全うすることができないということで、まことに気の毒な立場ということになります。先ほど、不正行為のところで申し上げたとおり、受け入れ団体や…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 委員御指摘のとおり、入国管理局としましても、受け入れ先の倒産、事業の縮小等の事情によって、研修生、技能実習生の責めに帰さない理由によってこれらを継続することができない場合については、できるだけ研修・技能実習を継続できるような措置を考えているということでございます。 例えばでございますが、同一職種であれば、類似する他の作業であっても、適正な研修・技能実習の実施が見込まれることを条件として移籍を認めるというような取り扱いを…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 送り出し機関が不当に保証金等を徴収したり、保証金の一部を不当に返還しないような場合は、適正な研修生、技能実習生の受け入れを阻害するものであるというふうに考えております。 現行制度におきましても、入国管理局における審査の過程で不当な行為を行う送り出し機関であることが判明した場合、その送り出し機関からの受け入れを認めないこととする等の対応を行っております。また、このような観点から、入国管理局といたしましては、送り出し国政府…

法務省入国管理局長2009/04/28

第171回 衆議院 法務委員会 第8号

○西川政府参考人 委員御指摘の事例につきましては、岐阜県の六つの協同組合が、本来ならば一次受け入れ機関として行うべき業務を他の機関に代行させ、当該代行機関が二次受け入れ機関に対して労働関係法規違反を指南していたという事例と承知しております。このような事例において、当該代行機関が第一次受け入れ機関でないことから、ゼロ次受け入れ機関と呼ばれているということも承知しております。 ところで、研修生の受け入れに関し不適正な行為を行った機関に対して…

法務省入国管理局長2009/04/27

第171回 参議院 行政監視委員会 第3号

○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年三月、外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価において、空港での入国審査待ち時間の短縮が不徹底であるという旨の御指摘を受けました。入国審査におきましては、犯罪者、不法入国者あるいはテロリストの疑いがある等問題のある外国人に対しては厳格に対応し、他方、問題のない外国人に対しては可能な限り円滑な審査を行うことが重要であると考えており、これまで両面の取組を行っ…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、入国管理局におきましては、テロ対策及び不法滞在者対策として、平成十九年の十一月から個人識別情報を活用した入国審査を実施しているところでございます。 この新しい制度の導入以降、個人識別情報の活用により入国を認めなかった者は、本年三月までの間に一千百十四人に達しております。相当の成果が上がっているものと考えております。 加えまして、同制度導入後の不法残留の新規発生数でございますが、…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 制度開始前に危惧しておりました指紋提供の拒否者は、現在までのところ一名ということでございまして、特段の問題は生じておりません。この一名についてはそのまま退去いただいたということになります。

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 現在、韓国で導入を検討中であるという話を聞いております。

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 お答え申し上げます。 現在の外国人登録法第二条におきましては、その対象とされている外国人とは、日本国籍を有しない者のうち、仮上陸の許可を受けた者及び一時庇護のための上陸の許可を除く特例上陸許可を受けた者以外の者をいうということとされており、不法滞在者もこれに含まれるということになっております。 そして、同法第三条によりますと、本邦に在留する外国人は、その上陸の日から九十日以内に登録の申請をしなければならないというふうに…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 現行の外国人登録制度は、いわゆるポツダム勅令としての外国人登録令、昭和二十二年制定ということですが、によって創設され、外国人登録法に引き継がれて現在に至っているということでございます。 制度創設当時、これは現在と相当状況が違いまして、我が国に在留する外国人は現在よりも大幅に少なく、その構成も朝鮮半島出身者が大半を占めていたことであったということでございます。当時、同半島からの船舶による密航が後を絶たない状態にあって、一…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 お答え申し上げます。 御案内のとおり、外国人登録証明書は、氏名等の基本的な身分事項及び居住地等が記載され、写真も表示されております。したがって、在留資格なしという記載があったとしても、社会生活上はさまざまな場面で身分証明書として使用することが可能であるというふうに考えられます。 例えば一般人がそれを見て正規の滞在者と誤解するということもありますでしょうし、例えば預金口座の開設であるとか携帯電話の加入であるとか、身分の証…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 委員御指摘のとおり、在留カードが導入された暁においては、在留カードは正規の在留者にしか出さないということになりますし、そこに就労が可能であるか等についても明記されるということになります。 この在留カードがどのようなものであるか、どういう証明力を有するかということについては、対象となる外国人の方はもちろんでございますけれども、やはり社会一般に十分広報していかなければならないというふうに思っておりますので、周知に努めたいと…

法務省入国管理局長2009/04/24

第171回 衆議院 法務委員会 第7号

○西川政府参考人 法務大臣が継続的に情報を把握する制度の対象となる外国人は、まず、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人ということでございます。 具体的に言えば、入管法上の在留資格をもって在留する外国人でございますが、以下の者は除かれます。 まず、三月以下の在留期間が決定された者、二番目として短期滞在の在留資格が決定された者、三番目は外交または公用の在留資格が決定された者、四番目はこれらの外国人に準ずる者として法務省令…