西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 これは今後詰めていくことになるというふうに思いますが、現在考えておりますのは、例えば、亜東関係協会、台湾の関係の本邦の事務所の職員の方々であるとか、それから駐日パレスチナ総代表部の職員の方々やその家族等について、今念頭に置いております。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 在留カードとは、法務大臣が我が国に中長期間在留する外国人に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等、在留に係る許可に伴って交付する文書をいうということでございます。 新たな在留管理制度におきましては、法務大臣が我が国に中長期間在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握することになるところ、在留カードには、法務大臣が把握している情報の重要部分が記載され、記載事項に変更が生じ…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 新たな在留管理制度を開始するためには、もちろん入管の方の各種設備、システムもそうなんですが、全国の市区町村との情報のやりとりの問題もございます。したがって、開始までは、法律の公布から三年以内の政令で定める日に施行をさせていただきたいというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 これはあくまで概数でございますが、平成二十年十二月末現在の外国人登録者のうち、除外されるものもございますが、法改正後の中長期在留者、つまり、この対象になる者の数の概数は、約百七十二万四千人ということでございます。おおむねこれくらいの数の外国人が在留カードの交付の対象者になるものと思われますが、従前の例ですと外国人登録者は徐々にふえておりましたので、今後どのような変化になるか、これからよくわかりませんけれども、相当数の方…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 住民基本台帳の改正につきましては総務省の方の所管でございますが、不法滞在者は住民基本台帳制度の対象とはならないというふうに承知をしております。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 まず、在留カードの記載事項ということでございますが、先ほど申し上げたとおり、在留カードを持っているということ自体で中長期の何らかの在留資格を有している、これは明らかになる。さらにその上に、記載面には、例えば就労制限の有無、それから資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されることになりますので、例えば、事業主等はそれを見ただけでどのような就労が可能になるのかというようなことを容易に把握できるようになります。それから…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 今回の改正におきまして、不法滞在者対策に資する制度として在留カード以外ということでございますが、まず第一点として、法務大臣が継続的に把握すべき情報の正確性を担保するための届け出事項についての事実の調査ができるようになっております。第二点は、外国人が、これは所属機関が在留資格に絡む場合だけでございますが、その所属機関等に変更が生じた場合には法務大臣に届け出なければならないということになっております。また、外国人の所属機関…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 今回新設した調査権は、法務大臣が中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、届け出事項に係る情報の正確性を確保することにより、これらの外国人の在留の公正な管理を実現しようとする趣旨で設けたというものでございます。 この調査権は、外国人その他の関係者に対して出頭を求め、質問をし、または文書の提示を求めることや、公務所または公私の団体に照会することなど、届け出事項についての事実の調査をその内容として…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 あくまで入管法の処分等に必要な範囲内、それから在留の管理上必要な範囲内での情報を集めることができる、こういう趣旨でございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 罰則は設けておりませんので、任意で協力を願うということです。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 確かに直接の罰則等は設けていませんが、まず、当該外国人につきましては、もともと、在留資格に疑義が生じた場合は、それを解消しなければ、例えば取り消しの対象になったり、更新においての扱いが結果的に不利益になる、こういうことが考えられますので、当然協力は見込めるものというふうに思っております。 それから、例えば外国人の受け入れ機関等についても、外国人の受け入れに当たって、当然のことながら、その外国人が正規に在留するということ…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 新たな在留管理制度におきましては、対象となる外国人は、氏名、国籍、住居地等の在留カード記載事項のほか、その在留資格に応じて身分関係や所属機関について在留期間の途中で変更が生じた場合には、随時法務大臣に届け出なければならないということにしております。 具体的には、入管法の別表第一の在留資格中、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている者については、勤務先、契約の相手方、留学先、研修先等の所属機関から移籍したり、その名称や…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 確かに、日本人の配偶者の場合は、その身分において我が国に在留しているということになりますが、中には、本人の帰責事由によらないで、例えばDVの被害者になったということで、なかなか婚姻関係が継続しがたい、このような場合もあろうというふうに思います。 その場合につきましては、他の在留資格への変更が可能であるという場合が多かろうというふうに思いますので、在留資格変更の許可申請をさせて、引き続き在留を認めるということになる場合が…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 新たな在留管理制度におきましては、学校や研修先など、所属機関から受け入れの状況に関する事項の届け出をさせるということにしております。この情報と外国人本人から届け出られた情報との照合などによって正確な情報を確保するために必要であるというふうに思っております。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 今回、在留資格の取り消しの事由として何点か設けておりますが、例えば、不正の手段によって在留特別許可を受けたということを取り消し事由の一つというふうにしております。 これは、近時、婚姻を理由に在留特別許可を受けた外国人が、実際はその婚姻がいわゆる偽装婚であったと後日判明して逮捕されるというようなケース、これも相当数発生しているということでございます。このような場合につきましては、偽りその他不正の手段によって上陸許可の承認…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 判明した段階で取り消し得るということにしたということです。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 日本人の配偶者及び永住者等の配偶者は、配偶者の身分を有する者としての活動を行うことを理由として我が国における在留が認められているということでございます。そうである以上、離婚等によってその身分を失った場合や、それら身分を有する者としての活動を行っていない場合は、我が国における在留を継続させるのは法律の趣旨に反するということに加えまして、近年、いわゆる偽装婚によって日本人の配偶者等の在留資格を取得して就労活動を行う者の存在…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 現行の在留管理制度における主要な問題点の一つとして、外国人の構成及び行動様式の変化によって外国人の居住実態の把握が困難となって、在留管理や種々の行政サービスを行う上で支障が生じているということが指摘されております。また、外国人の居住情報が不正確であることについての現行法制度上の問題点の一つとして、外国人の虚偽届け出や不届け等の違反に対して在留資格の取り消し等の入管法上の処分により対応できないということが指摘されておりま…
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、在留カードについては、その券面に偽変造対策をもちろん施しますが、それ以外に、ICチップを搭載して、その中に在留カードの券面記載事項を記録するということを予定しております。これによって、ICチップに記録された情報を読み取りまして、この情報と券面に記載された事項とを比べることによって在留カードが偽変造されていないかどうかを確認することができるというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第7号
○西川政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、在留カードは今後社会生活の多くの場面において使用が予定されておりまして、在留カードの社会的信用性を保護するという必要は極めて高いというふうに思っております。このカードの偽変造行為については、新たな在留管理制度の根幹を脅かす行為であるということから、厳正に対処する必要があると思っております。 在留カードの偽変造行為は、ブローカー等によって行われて、その準備行為や偽変造行為、販売行為等の各段階に…