西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2010/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(西川克行君) 政治資金規正法違反ということでございまして、その内容につきましては、友愛政経懇話会の収支報告書の作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会の収支報告書虚偽記入、それと会計責任者の選任、監督上の過失に関し、いずれもこれを認めることがある十分な証拠がないということで嫌疑不十分となったというものでございます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答えを申し上げます。 検察当局においては、小沢幹事長について、告発を受け、処分に必要な捜査を遂げた上、嫌疑不十分による不起訴としたものと承知をしております。 嫌疑不十分のより具体的な理由について申し上げますと、検察当局において、収支報告書の作成、提出義務者でもなく、現にその作成、提出に直接かかわっていない小沢議員を収支報告書虚偽記入等の罪に問うためには、会計責任者らの行為を通じてみずから犯罪を実行する意思を有していた…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 小沢議員に対する嫌疑不十分の具体的理由については先ほど申し上げたとおりでございまして、今の御質問にかかわりましては、小沢幹事長の認識も含めまして、ただいま申し上げた以上の事柄につきましては、現在公判係属処理中の具体的事件の証拠関係にかかわる事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 繰り返しになりますが、嫌疑不十分の理由については先ほど申し上げたとおりでございまして、今の小沢幹事長の認識の問題も含めまして、お尋ねの事柄は、現在公判係属中の具体的事件の証拠関係にかかわる事柄でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 個別事件の捜査機関の具体的活動内容、それからそれに関連する事項については、お答えを差し控えさせていただくしかないわけでございますが、検事総長の任命につきましては、検察庁法十五条一項により、内閣が行う、制度上そのようにされているということでございます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、検事総長の任命につきましては、先ほど申し上げたとおり、検察庁法十五条一項によって、内閣が行うとされているところでございますが、検事総長の適任者について、その任命のための閣議を求めるのは法務大臣、制度上そういうような関係になるということでございます。 それから、どういう方を検事総長に任命するか、民間人の登用はあり得るかということでございますが、これは検察庁法に規定がございまして、検察庁法十九条…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 委員のおっしゃるとおりでございまして、検察庁法十九条の要件を満たせば可能でございます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 事務当局としては、先ほど申し上げた制度の説明を申し上げるしかないわけでございまして、先ほど申し上げましたとおり、検察庁法十九条の要件を満たし、かつ、先ほど申し上げた手続に従って、その地位にふさわしい適格な者が任命されるというふうに承知をしております。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の分科会において、中島議員より、まず国会議員と検事総長との兼職についてのお尋ねがございました。それについて、私、その場では、憲法上、法律上、除外する規定はないという言葉を申し上げましたけれども、これはやや舌足らずでございまして、憲法、検察庁法には除外する規定はないという趣旨で答弁をいたしましたが、いささか正確性を欠いた嫌いがございますので、この場において正確な表現に改めさせていただきたいと…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 個別事件における捜査機関の具体的活動にかかわる事柄については答弁を差し控えさせていただきますが、今の御質問が、あるいは検察当局側から何らかのリークがなされたのではないかという御質問であるとすれば、従来から、捜査上の秘密に検察当局は格別の配慮を払ってきたものと承知をしておりまして、捜査方針や捜査情報を外部に漏らすということはあり得ないというふうに承知をしております。 報道機関各社は取材活動に基づいてさまざまな情報を各社の…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 委員の今提起された問題について私は承知しておりませんので、お答えができませんけれども、検察当局に関しましては、先ほど答弁申し上げたとおりということでございます。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 これも一般論でございますけれども、あっせん利得処罰法第一条の主体、これは衆議院議員、参議院議員または地方公共団体の議会の議員もしくは長とされております。 また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言うその権限とは、公職にある者等が法令に基づいて有する権限を行うもので、その例としては、議案発議権であるとか修正動議の提出権あるいは質疑権等もろもろが挙げられております。 また、その権限に基づく影響力…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 委員御案内のとおり、犯罪の成否それから犯罪の構成要件を充当するかどうかというのは、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事項ということでございますので、お答えはできないのでありますけれども、あくまで一般論ということで申し上げれば、このあっせん利得処罰法は議員立法であって、法務当局として立法時の検討資料がないわけでございますけれども、当時の委員会の質疑等を見ておりますと、提案者である議員が、国会議員が、例え…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 今の御質問の点もやはり証拠によって個々に判断されるべき事柄ということでございますが、これもあくまで一般論ということでございますが、あっせん利得処罰法の請託については、同法立法時の国会審議によりますと、あっせん行為の請託とは、権限を有する公務員に一定の職務行為をさせるように依頼することであるというふうにされております。 ところで、刑法百九十七条の四のあっせん収賄罪におきましては、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答えの前に、先ほど、あっせん利得処罰法の構成要件について若干間違いの答弁をしたようでございますので訂正をさせていただきます。 先ほど、他の公務員に職務上不正な行為をさせることや相当の行為をさせることなどは構成要件となっておらずと答えたようでございますが、相当の行為をさせないことなどは構成要件となっていない、そういう意味でございますので、その点は訂正をさせていただきます。 それから、検事の異動時期でございますけれども、…
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 取り調べの全面可視化の実現を求める議員連盟から要請があったことから、本年二月十六日と二月二十三日の二回、法務当局において、同連盟の会合に出席させていただきまして説明を行いました。
第174回 衆議院 法務委員会 第3号
○西川政府参考人 先ほど副大臣が答弁なさいましたような取り調べの可視化に関する省内勉強会について、開催状況等について説明を求められましたので、これらの点について報告をいたしました。
第174回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) 一般論でお答えいたしますと、嫌疑不十分とは、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに行われる不起訴処分であると、このように承知をしております。
第174回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(西川克行君) これも一般論でお答え申し上げますが、検察審査会というのは、御案内のとおり、国民の方十一名で構成される不起訴処分の当否を審査するという機関でございますけれども、申立て等があった場合に、事件を受理しまして、検察官の不起訴処分の当否について審査を行います。その結果、起訴が相当である、不起訴が不当である、それから不起訴が相当であると、このような判断をそれぞれいたします。 不起訴不当と不起訴相当の議決は過半数でこれを決…
第174回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○西川政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、検察庁法十五条、十九条によりまして、例えば八年以上弁護士の職にあった者など、この要件を満たす者であれば法律上は可能であるということでございます。