西宮弘
会議録に記録された「西宮弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,066 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議1 件・1%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 3,066 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 飯田橋事件に対する判決は、私は大変重要なことだと思うのでちょっと引用しておきたいと思うのです。 これは長さ百二十センチ、太さ約三・五センチ×四・五センチ、そういう角材が使われたプラカードだったのですけれども、単にそれだけでは凶器とはみなさないという前提のもとに、これが「八時二三分ころ法政大学正門を出発し、同二七分ころ前田建設付近にさしかかるまでの間においては、人を殺傷する能力を備えていても、社会通念に照らし、人の視聴覚上直ち…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 その点はよくわかりました。 それでは、いわゆる逮捕監禁の状態ですが、本文は「二人以上共同して、かつ、凶器を示して」というふうに厳格な制限があるわけですね。では、凶器を示して逮捕監禁したということなんだけれども、初めはきわめて平穏に、あるいはきわめて合法的にある人の支配下に入ったという人に対して、途中で凶器を示し、逮捕監禁するという場合は——逮捕監禁というか、逮捕監禁と同じような状態がすでに発生しておった、そういうときはどうな…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 その次の、義務のない行為をやらせる、あるいは権利を行わせないという規定ですが、これは具体的にはどういう内容ですか。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 しかもそれは、そのことを要求すればそれで構成要件を満たすわけですね。謝罪文を書かせたとか外国に行くのを行かせなかったとか、そこまでやる必要はないわけですな。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 私も実はこれ雑誌その他に出ているやつを読んだだけですけれども、いまの謝罪文を書かせたという大正十五年の大審院の判例、あるいは部下の首を切れということを要求したという昭和七年の大審院の判決、あるいは社長排斥はするなということを他の重役に誓約をさせたという大正九年の大審院の判決、こういうのがあるようですから、おおむね実際の適用に当たって、そう混乱するようなこともない条件ではないかと思いますが、一応念のために伺っておいたわけです。…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 いまの航空機のハイジャックみたいな際はほとんどアルジェリアで解放する、あるいはベンガジと言いましたか、あそこで飛行機を爆破した。リビアですか、ベンガジで解放する。だからそういうところで解放したのではさっぱりありがたみがないわけですね。そこで解放してからその人を減軽する、減軽してやったって、こっちの日本政府なり日本国民としてはちっとも御利益がないわけですね。しかし日本の、たとえば政府の官庁を乗っ取ったというような場合など、これ…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 その次にお尋ねをしたいのは、ここで規定されている犯罪を政治犯とみなす余地があるかどうかということです。政治犯とは全く考えられない場合もある。きわめて卑劣な、きわめて反人道的な犯罪であって、とうてい政治犯などと呼べるものじゃない、そういう例が多いと思います。しかし、中には政治犯の範疇に入るものもあるのじゃないかと考えるわけですが、それはどうですか。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 政治犯として取り扱っていないということはよくわかりますが、政治犯の場合ならば、犯罪人が外国に行った場合に引き渡しをしないという国際間の条約があるわけですね。ですから、政治犯ということになれば犯人を引き渡さないという慣例が適用されることになると思うのだが、いまわれわれが審議しておるこの法律では、そういう場合は全くあり得ないという前提ですか。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 私は、法律の内容については大体この程度にしておきたいと思いますけれども、先ほど来、法務省以外の三省庁の担当官に来てもらいまして質問をした際にも申し上げたのですが、「よど号」事件で何を学んだかというお尋ねをし、さらにそれに関連して、さっき大臣が述べられた、各般にわたる防止対策を強力に推進してまいりましたということについて、何をやったかということをお尋ねしたわけです。さっきの法務省以外の三省庁の皆さんからの説明でも、ないしは先ほ…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 要するにケース・バイ・ケースだということになるのだと思いますけれども、もう世の中が大分落ちついてきて、国際関係でもかなり改善をされて安定してきているわけですから、そういう未承認国に対する往来というようなことも相当緩和して、いまのように日本で刑事裁判で裁判中の人間とかこういうのは困りましょうけれども、そうでない場合にはそういう点は相当緩和するというふうにぜひ態度を改めてほしい、さらに一層それを推進してもらいたいということを希望…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 さっき申し上げたように、私は昭和四十五年四月の新聞記事などをいま振り返ってみて、いろいろな問題が提起されていることを知ったのですけれども、その当時でもそういうことを懸念する向きもあったわけです。そういう論説等もあったわけです。それに気がつかなかったというのならば、まことにうかつだったというふうに言わざるを得ないと思うのですけれども。そこで、さっき何回も繰り返したように、今度はこれで十分なのかということをお尋ねしたのですが、し…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 法務省で出しておられる犯罪白書によると「過激派集団の犯罪」という一節があります。その中に「これを根絶するためには、徹底した検挙と厳重な処罰を必要としよう。」こう書いてあるのですけれども、逆に言うならば、徹底した検挙と厳重な処罰をやれば根絶できるのだ、こういうふうに書かれておるわけであります。私はそれで果たして根絶できるのか、それならばいまのような事態はもっと改善されておるべきはずじゃないかというふうに思うのですが、これはいか…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 いま私が朗読をしたのは「徹底した検挙と厳重な処罰」これによって根絶をするのだということですね。それで「徹底した検挙と厳重な処罰」、その点に関しては、いま局長も言われたので私は全く同感ですけれども、そういう犯罪は必ずつかまるということが、それ以後そういう類似した犯罪が発生するということを抑止するためには非常に有効だと思うのですよ。だから徹底した検挙が先で、厳重な処罰という方は、ウエートから言ったらずっと軽い。とにかくそういう人…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 その諸般の政策ということですが、私も全く同感だと思います。この種の過激な行動に走る青年たちですね、何がそもそも原因であったかということは一人一人実態を究明しないとわからぬと思いますけれども、いまの社会が若い青年たちにはなかなか納得できない。これはわれわれ政治に関与している者が、われわれ自身が反省をしなければならぬという点もたくさんありますよ。政治がきわめて無気力だというふうなこともあろうし、あるいはいろいろな汚職事件その他が…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○西宮委員 なかなか思うように理想的にいかないということ、現実はそのとおりだと思いますが、少なくとも、われわれ政治に関与する者としては、できるだけマイナス面を軽減していくという努力をしなければならぬということでいま申し上げたわけです。成田問題について、もうさっきも申し上げたから決して繰り返すつもりはありませんけれども、問題の根源はどこにあったんだということを、法務大臣というよりも内閣で、政府でぜひそういう点を十分掘り下げて、もう一遍原点…
第84回 衆議院 法務委員会 第12号
○西宮委員 私は、いま提案されております刑事補償法について若干お尋ねをしたいのであります。 刑事補償法は昭和七年に制定をされて、さらに戦後二十五年に改定されて、いわゆる新しい刑事補償法ができたわけでありますが、この旧法と新法の間にいわば理念の相違というようなものはどういう点にあったのか、お尋ねしたいと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第12号
○西宮委員 新法になりましてからすでに四回の改正が行われたわけでありますが、これは主として金額の改定、それから同時に、身体の拘束をすることが許されるそういう新しい法律が次々出てまいりまして、それに伴って刑事補償法も改定されるということになったので、これは当然の成り行きだと思うのでありますが、それ以外に、法文としては何も書いてありませんけれども、四回の改正の中で、発想というか理念というか、そういう面について何らかの変化があるというふうに考…
第84回 衆議院 法務委員会 第12号
○西宮委員 いまの御説明の定型化したという点ですね。それに対して、なぜこれが定型化されなければならないかという点と、それから、その四回の改定は、最初の二十五年当時のいわゆる一日二百円ないし四百円というそこを基礎にして、それを順次物価指数その他で改定してきている、こういう実態だと思いますけれども、私はそれについて、そもそも事の始まり、つまり昭和二十五年当時の基礎になった二百円ないし四百円というのに非常に無理があった、あるいは非常に安かった…
第84回 衆議院 法務委員会 第12号
○西宮委員 御説明はわからないわけではありませんけれども、私はその辺に額が実情に沿わないという原因がひそんでいるのだというふうに考えるわけです。それで不十分ならば国家賠償法ということもありますけれども、これは故意、過失を要件とするような重大な制約がありますから、なかなかその足りないところを国賠法で補っていくということはむずかしいと思います。 二十五年に法律ができた当時、二百円から四百円ということを決めたことに対する政府委員の説明でありま…
第84回 衆議院 法務委員会 第12号
○西宮委員 それじゃ最高裁に御説明いただきたいと思いますけれども、今度の関係資料の末尾に若干の資料がついているわけですね。しかし、これとてもよくわからない。特に、たとえば第三表なんというのは「一人当たりの平均金額」というので、二十七万六千二百二十八円というのを頭にしまして、ずっと下まで書いてあるわけですけれども、問題は、一日幾ら、こういうことで法律が規定されているわけですから、そういう点から言うと、これでは全くわからない、こういうことに…