西修
会議録に記録された「西修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 142 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒澤大学名誉教授
- 直近の発言日
- 2000/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法調査会44 件・44%
- 予算委員会公聴会21 件・21%
- 憲法審査会20 件・20%
- 日本国憲法に関する調査特別委員会8 件・8%
- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 142 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 当然に国民主権を支持いたします。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 これは御存じと思いますけれども、ポツダム宣言を日本が受諾いたしました。それに対応したのが、一つが外務省であり、もう一つは内閣法制局であります。一体ポツダム宣言を受諾したことによって、これは大日本帝国憲法のままやっていけるのかどうか、官庁といたしましてそれを非常に心配して、宮沢俊義先生ほかに意見を聞いております。 宮沢俊義先生は、ポツダム宣言を受諾してもそれがそのまま大日本帝国憲法の改正につながるわけではないということをはっき…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 立憲君主制もいろいろあるわけで、君主主権の憲法のもとで天皇が独走していかないということは、これは十分あり得るというふうに思います。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 先ほどからそういったことを申し上げたつもりですけれども。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 当然、主権の所在というのは憲法の基本命題であると言っていいと思います。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 私はただそれだけではないと思います。 この発言は十月一日のことであります。十月一日というのは、先ほども申し上げましたように、極東委員会を通じて貴族院で、二つのことを入れろと言っているわけであります。一つは六十六条二項、いわゆる文民条項、もう一つは成人の普通選挙ですね、これを入れろと言っているわけであります。非常に強く極東委員会から、総司令部を通じて圧力が来ているということはわかっているわけであります。そういう中での発言であり…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 今の憲法のもとにおける主権者ということですね。それは当然国民であります。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 これは政府案が提出されて、それに対する審議、これは明治憲法、御存じのように七十三条で、一応天皇がこれを提出するわけでありますけれども、それによって衆議院、貴族院が政府案に対していろいろと議論をする、これが当時の議会の使命である。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 これは明治憲法をお読みになればわかるように、帝国議会はあくまで協賛するわけであります。天皇に対する協賛機関であります。したがって——よろしいでしょうか。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 その場合、先ほども申し上げましたように、非常に大きな制約があったということですね。ただ、今のように全く制約がない中での憲法審議ではなかったということであります。憲法が審議されても、一字一句、ケーディス初めこれでいいのかということを聞いているわけであります。そういう歴史的背景あるいは圧力、さらに、これは総司令部だけではありません、その上に極東委員会がいるわけであります。そういう異常事態の中での憲法審議、このことはやはり理解する…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 先生の理論だと、こういう非常に大きな法的な疑問がわいてくるように思います。すなわち、天皇主権のもとでどうして国民主権の憲法ができるのかということであります。一体そこに継続性があるのかどうなのか、無効かどうか、当然ここに出てくると思います。天皇主権という制度、これは明治憲法の最大の基本原理であります。その最大の基本原理である天皇主権のもとで、国民主権の憲法がどうしてつくられたのだろうか。そこに一体法的な継続性があるのだろうか、…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 これは、法理論の問題になります。憲法改正の限界論という問題になります。宮沢俊義先生は、憲法を改正するには限界があるという立場であります。要するに、憲法の基本原理をたとえ改正手続によっても改正できない、その一つ大きな限界があるというのが憲法改正の限界論ですね。だから、明治憲法は天皇主権であります。天皇主権の明治憲法を国民主権に変えるということは、憲法改正限界論ではこれは説明がつかないわけであります。だから八月革命説を出してきた…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 お答えいたします。 要するに、一言で言うと、押しつけられたのは日本国政府であり国会である、国民はそうでないんだ、だから国民は関係ないんだというような御理論かと思います。 けれども、当時、先ほど申し上げたように、一体憲法はだれがつくったんでしょうか。やはり政府が案を出すわけであります。国会がそれを承認するわけであります。今の九十六条のように、最終的に国民の過半数でそれを承認するということでは決してなかったわけであります。ですか…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 先ほども申し上げました、四月十日に総選挙がありました。ここで選挙公報として、そのときは四月十日ですから、先ほども言いました三月六日に憲法改正草案要綱というものが出てきております。それを国民に示すことはできたわけであります。先ほどの私のデータでは、ほとんどそれが示されていない。であるならば、果たして国民の意思が完全にそこに証明されたと言えるかどうか。 それから、先ほど主権のことをおっしゃいましたけれども、そうするとまたぐるぐる…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 いろいろな機会はあったと思うのですね。本当に国民の意思を聞く、独立時において聞くこともできたと思います。私は、そういう意味において、日本国民が今の憲法をどう思うか。この際、本当に聞くというような方向でこの憲法調査会をぜひ実りあるものにしていっていただきたい。今までは、それはもう架空のことであります。一体、本当にあったのかどうか、そういう架空のことで、本当の現実のものとしてこの憲法調査会でやっていっていただきたいというふうに思…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 本日は、成立過程というものが中心だったものですから、私が強調したのは、成立過程の異常さということを強調したわけであります。今度はまた別に、新しくできた憲法、これをどう評価するかということのお尋ねだというふうに理解してよろしいですね。 私は、先生が先ほどおっしゃられたように、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、こういうものはやはり非常に重要なことだと思っております。そういうような基本原理というものは、国民は受け入れてきている…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 まことに申しわけありません、時代的制約があるものは何かということのお尋ねでしょうか。今の憲法のもとにおける時代的制約。ちょっと抽象的で、理解しかねる部分があるのですけれども、例えば現在との乖離という意味ではないわけですね。
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 これは非常に、だれが見てもわかるような、ごく簡単なことからちょっと申し上げたいと思います。 これは本質論でないかもしれませんけれども、例えば日本国憲法、私が持っているこれも、実はこれは本当の憲法じゃないのですね。今、六法全書は本当の日本国憲法ではありません。例えば本当の日本国憲法というのは、「國」という字が難しい字であります。「國會」も難しい字であります。よく、現実を憲法に合わせろということをおっしゃいます。しかし、「國會」…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 ドイツの場合は、一九四五年の五月だったでしょうかね、ヒトラー崩壊ということでありました。憲法がつくられたのは一九四九年であります。四年間の審議期間がございました。審議期間というか、その期間がありました。日本の場合は、一九四五年八月に終戦を迎え、十月にすぐ憲法問題調査委員会を発足させる。非常にせかされた、この辺がまず第一に違うと思います。 それから第二に、国際関係であります。日本の場合は総司令部だけでありましたけれども、ドイツ…
第147回 衆議院 憲法調査会 第3号
○西参考人 マッカーサーがなぜ急いだのか。これは、極東委員会ができることが予定されていたからであります。二月の二十六日に極東委員会が発足することが、十二月の終わりでやはり二十六日だったと思いますが、もうモスクワの外相会談で決まっておりました。 極東委員会ができますと、極東委員会が日本の憲法構造、これは小委員会報告では憲政機構と言っておりますけれども、コンスティチューショナルストラクチャーであります。この憲法構造につきまして、極東委員会が…