衛藤晟一
会議録に記録された「衛藤晟一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,985 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・国民の声
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)
- 直近の発言日
- 2020/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て52 件
- 社会保障・年金27 件
- デジタル行政11 件
- 労働・賃金6 件
- 医療2 件
- 地方創生2 件
- 防衛1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会27 件・27%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会18 件・18%
- 厚生労働委員会15 件・15%
- 内閣委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会8 件・8%
※ 全 1,985 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 済みません、答弁が足りず。 特に、事業者を一元的に監視、監督する体制として個人情報保護委員会が設置されたということは極めて大きい前進だというふうに思っております。また、この改正によって、個人情報保護委員会における監視、監督体制の確立等、当時の課題への対応ができたと評価しております。 しかしながら、この三年間には、個人情報に対する意識の高まり、技術革新、グローバル化への対応といった目まぐるしい変化があったと考えています。こ…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 委員御指摘のとおりだというぐあいに思っております、基本的にはですね。 情報通信技術の進展が国民生活の豊かさにつながるためには、個人情報の適切な取扱いと、これに基づく消費者の安心が極めて重要であります。 今回の改正においては、具体的に、個人情報に関する本人の関与を強化するための、利用停止、消去等の個人の請求権の要件の緩和等を行うこととしております。 本法案は、保護と利活用の両面を強化するものであります。そしてまた、これは、…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 各国ともに、通信情報技術の進展、特にアメリカなんかは、こういういろいろなものを逆に技術が引っ張ってきて、行政の方は後追いでやっていくとか、それから、ヨーロッパの方では、個人情報保護が前面に立って非常にしっかりしているとか、あるいは、いろいろな国においては、国家がこれを管理するような形にいっているとか、いろいろな違いがあると思います。 しかし、委員御指摘のように、我が国は、この技術の進歩と個人情報の保護という、有用性と利活…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 個人情報保護法では、個人に関する情報のうち、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものを個人情報と定義し、保護の対象といたしております。 今般の改正法附則では、引き続き三年ごとの見直し規定を設けており、個人情報保護の範囲やあり方も含めて適時適切に見直しを行い、技術革新も踏まえた個人情報の有用性の配慮と個人の権利利益の保護のバランスを図ってまいりたいと考えております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 個人情報保護委員会では、今回の見直しに当たって、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業の状況等についての実態把握やヒアリング等を通じて検討を進めてまいりました。 また、委員会で設置している相談窓口や、全国各地で実施したタウンミーティングでの消費者の皆様の御意見や、二度にわたる意見募集を通じていただいた御意見も踏まえて検討を深めてきたところであります。 今回の改正案でも、データの越境移転の増大やネット広告技術の進展な…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 本法案により利用停止や消去等が新たに可能になる、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合としては、例えば、本人の意思に反して事業者がダイレクトメールを繰り返し送付している場合などが考えられます。 いわゆる忘れられる権利については、その定義はさまざまでありますが、利用停止、消去等の請求権の拡充により、相当程度個人からの要請に沿うものとなっております。 今後とも、プライバシー権や表現の自由等の権利を含め、個人情報を…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報を個人情報としてやっているところでございます。そういう意味で、端末識別子等を特定の個人を識別できる形で取り扱っている場合は個人情報となり、個人情報保護法上の規律に服することになります。 また、今回の改正では、個人関連情報に関する規律を導入し、提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データになることが想定される情報について、あ…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 御指摘の位置情報については、特定の個人を識別できる形で取り扱っている場合は個人情報となり、個人情報保護法上の規律に服することとなります。 なお、個人情報保護委員会では、ガイドライン、QアンドAを策定し、法の内容をわかりやすくお示しするとともに、個人情報保護法相談ダイヤル等を通じて消費者等からの相談に対応してきたところであります。引き続き、こうした取組を進めていくことが重要というぐあいに考えております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 御指摘のとおり、個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報を個人情報というぐあいに定義をいたしております。そして、保護の対象としているところでございますが、亡くなられた方に関する情報は、直ちには保護の対象とはなりません。 これは、個人情報保護法は、個人情報の本人を対象として、本人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としており、遺族等の第三者の権利利益を保護することまで意図するも…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 遺族の個人情報にかかわらないということをはっきりしていただければ、それは保護の対象とならないということになりますので、その取扱いは、個人情報保護委員会の中で取扱いを決定していくものとなっております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 前回、平成二十七年の改正において五千件要件の撤廃を行ったことを受けまして、中小企業向けのリーフレットの作成、全国で説明会を行ってまいりましたが、成立後も同様の取組を更にしっかりと行ってまいりたいと思っております。 それで、今、証明するための過剰な書類等の要求についてそういう意見が寄せられているところでございますので、今後はこれをできるだけ緩和していくという方向で検討していくところでございます。 個人情報の取扱いについては…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 大変申しわけございません。 御承知のとおり、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として、個人情報保護法上の個人情報として保護の対象となりますが、過剰になっているのではないのかというところの御指摘がありました。 そういうことについては、平成十五年からできております第一条のところに、今、法文をお読みいただきましたけれども、そういう意味では、さらに、罰則の適用については、今はこういうこ…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 平成二十七年の個人情報保護法改正の附則において、三年ごとの見直し規定が設けられました。個人情報保護委員会では、この規定に基づく初めての見直しとして、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業の状況等について、御指摘のとおり、そういうことにも配慮しながらずっと進めてきて、実態把握、あるいは、できるだけ生の声を聞こうということで、ヒアリング等も通じまして検討を進めてきたところでございます。 また、委員会に設置している相談窓…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 大変な通信技術の進歩とともにいろいろ変わってきました。そういう中で、我々の国は個人情報の保護を一緒に心がけてきました。そんな中で、やはり保護と利活用ということを双方でうまくやらなきゃいけないということの中で、まさに自由主義国、民主主義国の中における保護と利活用のあり方ということについて、やはり今価値観を共有する欧米との間にちゃんとしたものをつくっていかなきゃいけない。ただ、今のところアメリカとヨーロッパではちょっと差もあ…
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 昨日、総理からも、法務省、検察庁において人事の請議がなされたわけだが、最終的には内閣として決定するので、当然責任があるとの発言をされておられますとおり、私も、内閣の一員として、責任の一端は当然あると考えております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 なぜと言われましても、これは人事のことでございまして、とりわけ、また法務・検察にかかわる人事のことでありますから、私からコメントできることはありません。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 委員御指摘のとおり、GAFAやBATのようなデジタルプラットフォーマーの経済社会への影響力は大変大きく、また、近年、増していると考えています。 こういった事業者は、個人情報の利活用をそのビジネスの中核としていると認識しており、個人情報保護委員会を担当する大臣としては、個人情報が適正に取り扱われ、個人の権利利益が保護されているかという観点からも関心を持っているところでございます。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 ただいま御指摘いただきましたプロファイリング、忘れられる権利に関しては、今回の改正において、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意等といった規律を導入することとさせていただきました。 これらの規律は、個人情報に係る個人の権利利益を保護してほしいという個人からの要請に相当程度従うものというぐあいに考えているところでございます。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 本法案によりまして新たに禁止することといたしました、不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある場合について、例えば、違法な行為を営む業者に個人情報を提供することが想定されます。 また、利用停止等の請求の対象となる本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合としては、例えば、本人の意思に反して事業者がダイレクトメールを繰り返し送付している場合等が考えられます。
第201回 衆議院 内閣委員会 第13号
○衛藤国務大臣 法は遡及適用されるものではないため、過去の事案について仮定の当てはめを行うことは適切ではないと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、法令に違反することを認識しているような場合において、違法行為を助長し又は誘発するような個人情報の取扱いを行うことは、不適正な利用に該当する場合があるものと考えております。