藤野繁雄
会議録に記録された「藤野繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,834 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会85 件・85%
- 農林水産委員会15 件・15%
※ 全 3,834 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 今、近代化資金の話があったから、私も近代化資金から……。この近代化資金の債務の保証の問題、いろいろ内容を読んでみますというと、近代化資金も一般資金も、ともに債務の保証をする、こういうふうに書いてあるのでありますが、その協会の考え次第によっては、近代化資金のみの債務の保証をしていいのであるかどうか、両方ともやらなくてはいけないのであるかどうか、もし両方ともやるというようなことであったならば、一般の資金に対する債務の保証をやっ…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 一般資金の保証をやらなくてもいいということであるけれども、経営主体は同じなんです。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 経営主体が同じだから、やらなくてもいいけれども、やった場合において、損害を生じた場合には、経営主体に悪影響を及ぼすじゃないか、近代化資金の保証が十分にできないようなことに追い込まれるじゃないか。であるから、私に言わせれば、一般資金の債務保証はやるべきものでないじゃないかというのが私の結論なんです。どうして一般資金もこれに債務の保証をやるということができるということに書いてあるのか、その根拠なんです。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それで、経理は区別すればどちらで問題が起こったかということはわかるけれども、経営主体が同一である以上は、一般資金のものによって損害を受けたならば、その経営主体に悪影響を及ぼすのです。であるから、今のお話によってみまするというと、一般資金を保証することができるような準備があるならばやってもよろしいが、その準備がないところにはやらせないということに結論はなるのですか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 次に、近代化助成法の附則の九によって見まするというと、地方税のことはここに考えられておるようです。その他のことが考えられていないようです。そこで、少しく質問事項が前置きがあって長くなりますが、三十八国会において農業基本法ができ、その第一条において国の農業に関する政策の目標を明らかにして、第二条において、国はその目標を達成するため必要な施策を総合的に講じなければならないこととしております。しかして第四条においては、政府はこれ…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 今申し上げたように、大蔵省や自治省と交渉したことがあるか、もし交渉したことがあるならば、この近代化資金についてどういうふうな話であったかということを尋ねているところなんです。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 今度、政府は農業近代化資金助成法というようなものによって、できるだけたくさんの金を農村に投じ、これによって農業構造の改善をしていこうというようなことになれば、これについては別な資金よりも、より多く力を入れなくちゃできない。政府の重要政策であるから、これについては特別に、今の私が申し上げたような税制上については考えなくちゃならないと思っているのであるが、一般的に交渉して、この税について、この件について特別に考えたことはないか…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 次は、農業信用基金協会法案について、青田委員から質問したのと重複しないような点だけお尋ねしたいと思います。 第十七条の第一項の「会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。」これは衆議院でいろいろと修正された結果、こういうふうになったんじゃないかと思っておりますが、構成員がどういうふうなことであるかはまだわかりませんが、もしも出資一口について一個の議決権を持つというようなことであったならば、私は、いざという場合に…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 折衷案は折衷案であるけれども、私にいわせれば、もしもある一つの団体が出資の半分以上の金を出した、こう仮定するのですね。そういうふうな場合においては、そういうふうな結果、議決が公正に行なわれないようなことになるおそれはないかということなんです。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 次は、第二項の「代理人」はいかなる者を代理人にするか。制限があるかないか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 今の答弁はちょっとあいまいですよ。代理人という者は会員でなくてはできないのであるか、会員外でもいいか、こういうようなことなんです。会員外でもいいということであれば、非常な弊害を及ぼしてくるのです。総会でいろいろの悪いことをするところの人間が入ってくるのです。あるいは弁護士というような者が入ってくるのです。であるから、この代理人という者は会員であるか、あるいは会員の家族であるかどうか。何とか制限を加えなくちゃできない。一般の…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それは実際に一般の者を代理人にすることにしておいて、非常に弊害があったことを御承知ないからだ。私などは多年の聞こういうふうな問題で困っているのです。であるから代理人という者は、普通の場合だったら代理人は会員である者とか、あるいは会員の家族であるとか、あるいは何とかいう制限がある。この規定については無制限であるということは危険だというのです。定款や何かでその制限をするということだったらそれでいいけれども、この無制限にしたとこ…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それから第二十二条、「その出資口数を減少することができる。」と、こう書いてある。出資口数か減少することは無制限にできますか。これは協会の基礎を強固にするためにも出資口数を減少するについては、ある制限を置かなくちゃいけないと思っておるのです。無制限に出資口数を減少することができるというようなことをやっておいて、経営上に支障はありませんか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それから三十四条「役員の任期は、二年とする。」と、こう書いてある。こういうふうな例がありますか。別な例は四年とか三年というようなことを書いてあるが、また農協法のできた最初は、任期は一カ年というようなことであったが、農協法の場合に一カ年というのはおもしろくないから現在のような法律になっておるのです。あなた方が出したところの法律で、役員の任期を二カ年とする例があったら教えていただきたい、どれとどれということを。私に言わせれば、…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 そうすると長過ぎてはいけないということだったら、国会議員の任期もその他の任期もほとんど四年ですよ。それは長過ぎるというのですか。ただ、今の例一つでしょう、二カ年は。こういうふうな重要なものをくるくる変えるということはおもしろくないのですよ。たとえば産業組合法時代は理事の任期は三カ年、監事の任期は一カ年あるいは二カ年とかいってそうしてそれをただし書きで理事の任期は六カ年、監事の任期は四カ年とするというような言葉で書いてあった…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 農林中央金庫法の十一条には、「理事長及監事ハ定款ノ定ムル所二依リ出資者総会二於テ之ヲ選任ス」と、こう書いてある。であるから選任の方法は、定款で定めるのであるが、一体、定款ではどういうふうに定めさせようというお考えであるか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 そうするというと、今度は、「副理事長及理事ハ理事長之ヲ任命ス」と、こう書いてあるから、理事長が任命するのであるけれども、一体、理事長、監事、理事というようなものは、農林中央金庫の組織団体は各種のものがあるのであるが、その各種の団体に割り当てられる考えであるかどうか、あるいは学識経験者をどのくらい入れられる考えであるかどうか、これについてはそれが明らかでないが、そういうふうなことをどう考えておられるか。こういうふうなことが質…
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それから十二条の第三項「審議委員ハ定款ノ定ムル所二依リ理事長之ヲ委嘱ス」と書いてある。そうして補足説明によるというと「審議委員十名以内」と、こういうように補足説明があるのでありますが、この審議委員というのはどういうような方面から選任するのですか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 第二項では「審議委員ハ定款の定ムル所ニ依り業務ノ運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長ノ諮問ニ応ズルモノトス」と書いてある。だから「諮問ニ応ズル」のであって、意見は述ぶることはできないのですか。諮問に対する以外のことは何とも言うことができないのですか。
第39回 参議院 農林水産委員会 第10号
○藤野繁雄君 それから罰則です。旧法律の三十四条と三十五条――三十五条は抹消してあるが、旧法によれば「理事長、副理事長、理事又ハ監事ヲ百円以上千円以下ノ過料二処ス」と、こうなっている。そうして新しい法律によれば、それが三十五条になって、「三万円以下ノ過料ニ処ス」とこうなっておる。そして旧法と新法と対照してみるというと、旧法の二号の「主務大臣ノ命令ニ反シタルトキ」というのを、新しい法律では五号になって「第三十一条又ハ第三十二条ノ規定二依ル…