藤野繁雄
会議録に記録された「藤野繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,834 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会85 件・85%
- 農林水産委員会15 件・15%
※ 全 3,834 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 それからこの十八条の第五項。それに「組合ば、前四項に規定する者のほか、左に掲げる者であって定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。」こういうふうな特例を設けられた理由はどこにあるのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 五十六条、剰余金の配当の関係なんです。これによって見るというと、一番最初に準備金を取らなくちゃできない。その次に繰越金を取らなくちゃできない。その次が配当金、利用の分量配当、こういうふうな順序になっているようですね。この繰越金を準備金の次に取らなくちゃできない理由は、どこにあるのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 繰越金の額は、今お話しのとおりに定めてあるのだから、ここで準備金の次は繰越金だということをしなくたって、繰越金を取ったらいいじゃないですか。できるならば、配当金及び特別配当金をやって、足らない場合においては繰越金を優先的にしなくちゃできないというようなことで、ちょっと剰余金処分の順序が違っているのじゃないかと思う。これはもとの法律がそうなっているのを、今ここで僕が議論したって同じということになるかわらぬけれども、私から言え…
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 そうすると、今度は事業分量に対する配当というものは、損益計算に計上してでもいいんでしょう。これだけは事業分量の配当を割り戻したということになれば、剰余金になってこないのです。僕の知っている範囲内においては、事業分量に対する割り戻しというものは、剰余金処分の前に割り戻して、それだけ剰余金を少なくしてでもいいと、こういうふうな経理をやった覚えがあるのですが、だから、事業分量に対する配当というものは、ここに、こういうふうに書いて…
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 それから、さっきもちょっと僕が質問したのに関係があるのだが、五十六条の第二項には、「年八分以内」と書いてあるのですね。それから八十五条の第二項のほうには、年一割以内」と、こう書いてあるわけですね。そうするというと、さっきも、これは、事業をやるからというようなことで、そんなことを言ったのでありますが、年八分と年一割と区別されたところの理由はどこにあるのです。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 次に八十一条。これは漁業生産組合です。「組合の営む事業に常時従事する者の二分の一以上」、これはさっきもお話があったが、こういうふうに「三分の二以上」を「二分の」以上」に改められたところの理由を、さらにあらためてお伺いしたいと思います。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 次は八十二条ですが、旧法の第二項を抹消せられた理由はどこにあるのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 そうするというと、組合の出資のたとえば十分の九まで一人が持っている。残りの者が十分の一を持っていてもいいのですか、この規定からいえばそれが可能になりますが。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 それでそこはわかったが、そうするというと、「組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によって保有されなければならない。」ということであれば、これは常時従事しないところの者が半分以内であったら持ってよろしいということになってくるのですね。それでそういうふうなものは、たとえばどういうふうなものなんです。常時従事せずして出資を出すという人は。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 次は、第百条の十四三項、これで見ますというと、百三十六ページ、役員の選挙の、これによって見ますというと、「役員若しくは総代」とあるのは「総代」に読みかえるという規定なんです。そうすると一体、「役員若しくは総代」を「総代」に読みかえる理由はどこにあるのです。役員選挙は総代会でやって差しつかえないということになってくるのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 それは総会を開いて総代を選挙するでしょう、総代会で総代は選挙できないから。そうすると、総代を選挙するというようなことであれば、総代よりも重要な役員を総代会で決議するというのは、おかしいじゃないですか。だから役員及び総代というものは、総会で選挙するのだと、組合員数が多いために総代会を開くことができないということだったならば、一人が代理するところの委任権を拡大したならばいいじゃないですか。僕は過去において数千人の組合員を擁する…
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 だいぶ時間がたったから、百二十三条の四、これは他の協同組合もあることだが、「行政庁は、出資組合又は共済会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。」こう書いてあるのでありますが。実際にこれを実行しておられますか。また実行する予算措置が講ぜられておりますか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 そうするというと、毎年全部のものをやっておられるということであったらば、今はやっていると思わないけれども、私の知っている範囲内において漏れているものがだいぶあるように思いますがね。ほんとうにやっているのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 やっておられるとしたならば、現在漁業協同組合なんかで一番困っているのは、融資の問題なんです。上の方から流れてくるけれども、漁業協同組合、あるいは漁信連でとどまっている。結局金はあるけれども、実際の漁民にまで行っていないというのが実情なんです、私どもの知っている範囲においては。そういうような場合においては調査された結果を持って帰られたならば、その組合に対して金が流れるような方法を講じていかなくちゃできないが、そういうふうなこ…
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 これでおしまいです。百二十三条の第三項を読んでみると、「健全な運営を確保するため必要があると認めるとき」と、こう書いてあるが、また一方の二項においては、「違反する疑があると認めるとき」、この二つはどういうふうに違っているのですか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 今お話しのとおりですね、組合の健全な発達をするためには監督が必要だ、そしてますます監督を強化していかなくちゃならない。監督をしていくと同時に、すべての組合が経営が成り立つようにしていかなくてはならない。また、監督を厳重にした方においては、これに特典を与えなければいけない。こういうことから考えていってみますと、水産業協同組合共済会というようなものに現在法人税がかかっておりますね、将来において水産業の発達をはかるためには、漁業…
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 競馬法によって見まするというと、競馬を行なうことができるものは、日本中央競馬会、それから都道府県、指定市町村と、こういうふうに三つになっているようであります。そこでお尋ねしたいのは、現在、競馬をやっている市町村であって、その市町村のある都道府県で競馬をやっていない都道府県があるかどうか。あるとするならば、どこか。お尋ねいたします。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 今のは僕の質問に答えにならないよ。市町村が競馬をやっておって、その市町村がある都道府県で、競馬をやっていない府県は、どこ県とどこ県かと、こう尋ねているのです。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 そうするというと、その府県は過去において競馬をやっておった実績がありますかどうですか。また、実績があってやめたのであったならば、いかなる理由によってやめたのであるか。
第40回 参議院 農林水産委員会 第23号
○藤野繁雄君 そうするというと、過去においてやっておってやめた、その府県が今度は新たにやるというようなことになるのについては、やらせるのについて、どういうふうな奨励策をとられるか、承りたい。